失業保険給付制限3ヶ月期間中(自己都合退社)に3ヶ月間給付を待っていられないのでアルバイトをしようと思っているのですが、短期のバイトで次の認定日、又給付期間開始前には辞めますが、この場合でもハローワー
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
給付制限期間中のアルバイトは比較的緩やかですが規制はあります。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
会社都合で退社の場合の就職準備金について
会社都合で5月に退社が決まっていますが、一度離職してハローワークを通して就職すれば、就職準備金?が支給されるとか?ということを聞いた事があります。
雇用保険は1年以上かけており、再就職先はまだ決まってはいないのですが、失業保険の金額も少なそうなので、早めに再就職したいと考えています。
どのタイミングで再就職をすれば、就職準備金が支給されるのでしょうか?
会社都合で5月に退社が決まっていますが、一度離職してハローワークを通して就職すれば、就職準備金?が支給されるとか?ということを聞いた事があります。
雇用保険は1年以上かけており、再就職先はまだ決まってはいないのですが、失業保険の金額も少なそうなので、早めに再就職したいと考えています。
どのタイミングで再就職をすれば、就職準備金が支給されるのでしょうか?
就職準備金ではなくて再就職手当てのことだと思います。
まず退社してハローワークに失業保険の申請に行きます。
そのあと7日間の待機期間というのがあります。その待機期間を過ぎてから
給付される日数(勤務年数や年齢によって決められます)を
「3分の1以上であって75日以上を残して」就職できた場合は
再就職手当てというものが支給されます。
待機期間が過ぎてからの一ヶ月以内の就職はハローワークを通しての
就職じゃないと支払われないのですが
これは自己都合退社の場合の条件で、あなたは会社都合退社なので
ハローワークを通さない就職でも大丈夫ですよ。
まず退社してハローワークに失業保険の申請に行きます。
そのあと7日間の待機期間というのがあります。その待機期間を過ぎてから
給付される日数(勤務年数や年齢によって決められます)を
「3分の1以上であって75日以上を残して」就職できた場合は
再就職手当てというものが支給されます。
待機期間が過ぎてからの一ヶ月以内の就職はハローワークを通しての
就職じゃないと支払われないのですが
これは自己都合退社の場合の条件で、あなたは会社都合退社なので
ハローワークを通さない就職でも大丈夫ですよ。
6月末に退職し、7月12日に離職票をもってハローワークへ行きました。
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。
支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?
またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?
失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。
支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?
またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?
失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
待期期間中の収入については支給額の調整はありませんが、待期期間を
超えて収入があるようであれば「失業」の状態にないので支給額に調整
がはいります。
旅行と言う理由であれば失業認定日はずらすことはできないでしょう。
この場合支給されるべき金額はなくなります。
認定日にハローワークに行って手続きをしなければ基本手当ての支給は
なくなります。
超えて収入があるようであれば「失業」の状態にないので支給額に調整
がはいります。
旅行と言う理由であれば失業認定日はずらすことはできないでしょう。
この場合支給されるべき金額はなくなります。
認定日にハローワークに行って手続きをしなければ基本手当ての支給は
なくなります。
8月に出産を控えています。
出産に関する国からの補助金について質問させてください。
私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。
退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。
ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。
そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?
扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?
なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?
もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
出産に関する国からの補助金について質問させてください。
私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。
退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。
ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。
そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?
扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?
なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?
もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
妊娠おめでとうございます
私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います
①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。
以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。
私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います
①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。
以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。
私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
失業保険についてです!
9月15日から12月14日まで三ヶ月の給付制限中です!何社か面接受けましたが受かりません。12月は良い求人が
出てきそうにないので12月3日から12月28日までアルバイトをしようと思ってます!(バイトの内容1日8時間週1休み)
こういう場合は失業保険のもらえる額とか変わるんですか?なにか手続きとかやっておいた方がいいとかありますか?
自分で調べたんですけど、いろんな情報があってよくわかりません!よろしくお願いします!
9月15日から12月14日まで三ヶ月の給付制限中です!何社か面接受けましたが受かりません。12月は良い求人が
出てきそうにないので12月3日から12月28日までアルバイトをしようと思ってます!(バイトの内容1日8時間週1休み)
こういう場合は失業保険のもらえる額とか変わるんですか?なにか手続きとかやっておいた方がいいとかありますか?
自分で調べたんですけど、いろんな情報があってよくわかりません!よろしくお願いします!
制限中はともかく、受給中になるとその勤務の実態だと給付が一旦停止するか、先送りになりますよ。失業手当はあくまで求職活動中にもらえるものです。概ね週14時間以上勤務すると就職活動していないとみなされたり、週20時間以上だと再就職とみなされます。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
失業保険→基本手当
3ヶ月待機→給付制限
第3号被保険者にはなれますが、被扶養者はご主人が加入する健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら問題ありませんが、組合健保なら、その健康保険組合にお尋ねを。
失業保険の日額金額→基本手当の日額
扶養対象者→被扶養者・第3号被保険者
国民保険→国民健康保険
被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない人は、原則通り、市町村の国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
健康保険を任意継続する手もありますが。
3ヶ月待機→給付制限
第3号被保険者にはなれますが、被扶養者はご主人が加入する健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら問題ありませんが、組合健保なら、その健康保険組合にお尋ねを。
失業保険の日額金額→基本手当の日額
扶養対象者→被扶養者・第3号被保険者
国民保険→国民健康保険
被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない人は、原則通り、市町村の国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
健康保険を任意継続する手もありますが。
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