失業保険の個別延長について
自分は会社の倒産により失業保険をもらっています。先日職業相談に行った時に、延長の候補ですから。と突然言われました。
受給資格者証には候の文字はありました。
給付期間は90日で、6月2日が最終認定日になります。
今まで毎月2回の職業相談(合計6回)のみで、ハローワークからの面接の応募は一度もありません。
延長制度があるなど初めて聞き、調べてみたら延長には一回は面接の応募が必要とありました。
最終認定日まであと4日しかないのですが今からでもハローワークから面接の応募までいけば延長の可能性はあるでしょうか?
自分は会社の倒産により失業保険をもらっています。先日職業相談に行った時に、延長の候補ですから。と突然言われました。
受給資格者証には候の文字はありました。
給付期間は90日で、6月2日が最終認定日になります。
今まで毎月2回の職業相談(合計6回)のみで、ハローワークからの面接の応募は一度もありません。
延長制度があるなど初めて聞き、調べてみたら延長には一回は面接の応募が必要とありました。
最終認定日まであと4日しかないのですが今からでもハローワークから面接の応募までいけば延長の可能性はあるでしょうか?
個別延長のための応募ですか
90日間何もせずに受給しただけですね
就労の見込み無しですか、情けないですね。
雇用保険料は、確かに大幅にダブついてプールされていますが
無駄に給付されているのも事実であることを知りました
6.5兆円も無くなってしまいますね!!
90日間何もせずに受給しただけですね
就労の見込み無しですか、情けないですね。
雇用保険料は、確かに大幅にダブついてプールされていますが
無駄に給付されているのも事実であることを知りました
6.5兆円も無くなってしまいますね!!
失業保険について教えてください。先ほども質問させていただいたのですが
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
>>失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ります。
離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。
なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
60歳以上65歳未満・・・・・6,808円
「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
入ります。
離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。
なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
60歳以上65歳未満・・・・・6,808円
「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託
で同じ派遣先企業Kにいっていました。
この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。
失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。
契約期間満了
↓
契約更新を過去に1回以上
↓
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
↓
T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。
↓
給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)
となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。
私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託
で同じ派遣先企業Kにいっていました。
この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。
失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。
契約期間満了
↓
契約更新を過去に1回以上
↓
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
↓
T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。
↓
給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)
となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。
私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
会社都合で週20時間以上の条件を満たせなくなった場合、今まで加入していた雇用保険はどうなるのでしょうか?
1日5時間半、週4日でパート勤務しています。
勤務半年後から雇用保険に加入し、今では加入して4年になります。
そんな中、店の赤字が続き、従業員の勤務時間の見直しをされることになりました。
店長と従業員個々に面談し、その際に
「週20時間以上の勤務が確保できなくなるかもしれないので、雇用保険に入れなくなるかもしれない」と言われました。
今は何とか21時間の勤務を確保してもらっている状態ですが、最悪の場合は20時間をきってしまうかもしれません。
また、赤字回復が出来なかった場合、閉店もあり得るとのことです。
他の店舗への紹介勤務などもなく、閉店した場合は解雇されるようです。
その場合、会社都合になるのでしょうか?
会社都合と自己都合では、失業保険の受け取り額や時期が変わってくると思います。
もし、雇用保険に加入出来なくなった状態で解雇された場合、それまで加入していた4年間の失業保険は支払われなくなるのでしょうか?
全く知識がないので、わかりやすく説明していただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1日5時間半、週4日でパート勤務しています。
勤務半年後から雇用保険に加入し、今では加入して4年になります。
そんな中、店の赤字が続き、従業員の勤務時間の見直しをされることになりました。
店長と従業員個々に面談し、その際に
「週20時間以上の勤務が確保できなくなるかもしれないので、雇用保険に入れなくなるかもしれない」と言われました。
今は何とか21時間の勤務を確保してもらっている状態ですが、最悪の場合は20時間をきってしまうかもしれません。
また、赤字回復が出来なかった場合、閉店もあり得るとのことです。
他の店舗への紹介勤務などもなく、閉店した場合は解雇されるようです。
その場合、会社都合になるのでしょうか?
会社都合と自己都合では、失業保険の受け取り額や時期が変わってくると思います。
もし、雇用保険に加入出来なくなった状態で解雇された場合、それまで加入していた4年間の失業保険は支払われなくなるのでしょうか?
全く知識がないので、わかりやすく説明していただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
会社の倒産などで解雇された場合、特定受給資格者という扱いになり、自己都合退職者のような3ヶ月の給付制限がなく7日間の待期の後すぐに失業給付を受給することができます。
主様の年齢が不明ですが、45歳未満であれば基本手当の90日分・45歳以上60歳未満であれば基本手当の180日分が支給されます。
e_y_r_0914さん
主様の年齢が不明ですが、45歳未満であれば基本手当の90日分・45歳以上60歳未満であれば基本手当の180日分が支給されます。
e_y_r_0914さん
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
失業保険の給付はどの期間の給料できめるのでしょう?
安い給料でも高い給料でも7割ですか?
それなら安い給料で辞めたら損ですよね?
安い給料でも高い給料でも7割ですか?
それなら安い給料で辞めたら損ですよね?
安い給料で辞めたら“損”ですが、失業給付金の額はそれほどの大金ではありませんよ。
下記は年齢別に定められている一日当りの基本手当日額です。
1ヶ月100万円の給料を貰っていても、50万円でも下記の金額で頭打ちです。
月当たりの給付額が給料の7割ではありません。
月の給付額は、30日で計算します。
例)30歳未満 6,370円*30日=191,100円。(最高金額)
これ以上は給付されません。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
下記は年齢別に定められている一日当りの基本手当日額です。
1ヶ月100万円の給料を貰っていても、50万円でも下記の金額で頭打ちです。
月当たりの給付額が給料の7割ではありません。
月の給付額は、30日で計算します。
例)30歳未満 6,370円*30日=191,100円。(最高金額)
これ以上は給付されません。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
関連する情報