失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
2年のパート勤務ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?


今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、


先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、

今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。

このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?


追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?

申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
あなたがパート先を通して雇用保険に加入しているのであれば失業保険は受給できますが、
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。

扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。

雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。

すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。

おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。

支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。

離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。

あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。


役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
主婦の臨時収入
主婦でパートしています。
計算したとこ、今年の収入は約90万位です。

ですが、不動産の仲介手数料などで300万位の
臨時収入が入る予定があります。

私は個人事業主ではありませんが、この場合、こちらに掛かった
費用を経費として計上できるのでしょうか?
(当初、収入になるとは考えていなかったので領収書等はありません)


いままでは主人の扶養に入っていましたが、主人も今月で会社を
退職いたします。
今時点では社保の扶養範囲ですが、臨時収入を得た場合
私の保険はどうなるのでしょう?

妻にこれだけの収入が有った場合、夫の失業保険受給額に影響は
出てくるのでしょうか?

最後に390万くらいの所得に掛かる所得税・住民税はザックリ計算すると
お幾ら位になるのでしょうか?

詳しい方・分かる方いらっしゃいましたらお答えお願い致します。
halu_kanaさん

ご質問の仲介手数料は、雑所得になります。
経費は認められます。ただ、領収証書がないのであれば、経費額が確定できませんね。なにか客観的な瓊浦の証拠が必要です。

健康保険の被扶養者の判定ですが、継続的ではない収入であれば、被扶養者の判定となる年収には参入しないことになりますので、被扶養者は継続できます。

夫の失業給付には、あなたの所得は一切関与しません。

税額は、
給与所得=90万-65万=25万
雑所得=300万-経費=300万 ←経費ゼロで計算
総所得=300万+25万=325万
課税所得=325万-38万(基礎控除)=287万
所得税=課税所得×10%-97,500=18万9千5百円

住民税所得割
課税所得=325万-33万(基礎控除)=292万
所得割=292万×10%=29万2千円
均等割=4,000円
住民税=所得割+均等割=29万6千円

夫の税率が10%未満であるならば、夫の方で申告する所得控除は、あなたの方で申告した方が節税になる可能性が高いです。
失業保険、求職活動について
家族に聞かれたことなのですが、自分自身もらったことがないのでわからないので質問させてください。

妹が失業保険受給中で、初回認定日までの活動が1回、(初回の説明会でクリアだそうです)
で一度振り込まれました。
次回認定日までに1回の求職活動をしてください、今日の初回認定日も求職活動とみなされます。といわれ、 その数日後、セミナーを受けたみたいです。
これで次回認定日まで何もしなくても大丈夫なんでしょうか?なかなか条件のいいところが見つからないみたいで電話で問い合わせたりとかしかしていないみたいなので、活動とみなされないようです。

あとセミナーは同じセミナーを受けたら活動とみなされないということはあるのでしょうか?
ハローワークへ行き、パソコンで仕事検索をして帰りに「求職活動表」(求職活動証明)を下さいと言えば貰えます。
その用紙があれば1枚に付き1回の求職活動をしたとみなされます。
次回認定日にその用紙を添付して書類を提出します。
退職して7月から無職なんですが失業保険をもらいながら就職活動しようと思っているのですが、
失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?私は今まで国民保健を払っていましたが、次はパートかアルバイトをしたいと思っています。
国民保健を辞める時期はいつがいいのでしょうか?
>失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?
一定額以上給付を受けている場合です。

>国民保健を辞める時期はいつがいいのでしょうか?
「国民健康保険」ですね。
勤務先で「社会保険」の被保険者となった日。または失業給付金受給終了となった日の翌日(被扶養者となることが可能な場合)。
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