失業保険受給に関してのご相談です。
私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。
しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。
たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?
私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。
今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?
また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。
しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。
たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?
私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。
今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?
また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
就職とされるのは週20時間以上です。
あなたの場合は週20時間ですから含まれてしまいます。未満でなければならなかったのです。19時間59分までです。
その場合は雇用保険の加入義務がありますから会社では雇用保険に加入したのです。
あなたは場合は契約社員ですから期間満了で辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありませんから申請後1ヶ月くらいで受給できるはずです。
ただし5ヶ月では期間不足で受給資格がありませんので前職の期間と通算しなければなりません。
2社分の離職票があれば可能なはずですので職安に確認してみてください。
今の会社を辞めて再度就職した場合の再就職手当については職安に確認してください。ちょっと複雑ですから判断できません。
いずれにしても正月明けの確認ですね。それが一番確実です。
あなたの場合は週20時間ですから含まれてしまいます。未満でなければならなかったのです。19時間59分までです。
その場合は雇用保険の加入義務がありますから会社では雇用保険に加入したのです。
あなたは場合は契約社員ですから期間満了で辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありませんから申請後1ヶ月くらいで受給できるはずです。
ただし5ヶ月では期間不足で受給資格がありませんので前職の期間と通算しなければなりません。
2社分の離職票があれば可能なはずですので職安に確認してみてください。
今の会社を辞めて再度就職した場合の再就職手当については職安に確認してください。ちょっと複雑ですから判断できません。
いずれにしても正月明けの確認ですね。それが一番確実です。
失業保険手続き後の待機期間に長期のアルバイトをしていても認められますか?
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
少し勘違いされてはいませんか?自己都合の待機は3ヶ月会社都合が7日ですよ、その間のバイトはOKですが収入分が後回しに成りますから、これも最長1年です。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
失業保険について
説明会が10月25日(木)にあり、最初の認定日が11月6日(火)になっています。
2回目以降の認定日についてなのですが、曜日については同じ火曜日なのでしょうか?
それと、絶対にハローワークを通さなくては、求職活動と見なされないのでしょうか?
説明会が10月25日(木)にあり、最初の認定日が11月6日(火)になっています。
2回目以降の認定日についてなのですが、曜日については同じ火曜日なのでしょうか?
それと、絶対にハローワークを通さなくては、求職活動と見なされないのでしょうか?
認定日の曜日は祝日(=役所が休み)が絡まない限り変動はありません。
また、ハローワークを通じずに直接企業応募しても求職活動と見なせるので応募はどんどんしてください。
(認定を受けた民間の職業斡旋の会社を通じてもOK)
わからなければハローワークに相談すれば問題なし。
また、ハローワークを通じずに直接企業応募しても求職活動と見なせるので応募はどんどんしてください。
(認定を受けた民間の職業斡旋の会社を通じてもOK)
わからなければハローワークに相談すれば問題なし。
今年6月末に会社都合で退職しました。
が、雇用保険の被保険期間が2日足りず、失業保険受給不可との指摘をハロワから受けました。
この件を会社に相談した所、7月に引継ぎや手伝い等で働きに行った日(バイト扱いとして3日程)を被雇用保険期間として追加してくれるとの事でした。
しかし、この様に足りなかったから後から追加、というのはしても良いものなのでしょうか?
現在まだ職がない状況なので、これで受給可能になれば大変有難いのですが、もしハロワに再度申請に行って不正扱いになるのは嫌です。
不正なら他の給付等を考えます。
ご回答お待ちしておりますm(__)m
が、雇用保険の被保険期間が2日足りず、失業保険受給不可との指摘をハロワから受けました。
この件を会社に相談した所、7月に引継ぎや手伝い等で働きに行った日(バイト扱いとして3日程)を被雇用保険期間として追加してくれるとの事でした。
しかし、この様に足りなかったから後から追加、というのはしても良いものなのでしょうか?
現在まだ職がない状況なので、これで受給可能になれば大変有難いのですが、もしハロワに再度申請に行って不正扱いになるのは嫌です。
不正なら他の給付等を考えます。
ご回答お待ちしておりますm(__)m
引継ぎや手伝いに行って、実際に就業したのであれば
別に不正ではなく、あくまでも「訂正」でしょう。
実際問題として書類の不備や担当者の勘違いなどで修正になる事もありますので
会社がやってくれると言っているのであれば問題ないかと。
補足について
ありもしない事実をでっちあげて受給をすれば「不正」ですが
就業日があったのに抜けていて受給要件を満たさなかったので
会社に報告し、調べたところ就業日に漏れがあったという事であれば
訂正は可能です。仮に一度受給不該当」と押されていても問題ありません。
そもそも、雇用保険制度自体が弱者(従業員・失業者)を守るための制度ですので
何かしらの相違や、会社側の悪意で受給不該当などにされて訂正ができないなんて
ありえないので安心してください^^
別に不正ではなく、あくまでも「訂正」でしょう。
実際問題として書類の不備や担当者の勘違いなどで修正になる事もありますので
会社がやってくれると言っているのであれば問題ないかと。
補足について
ありもしない事実をでっちあげて受給をすれば「不正」ですが
就業日があったのに抜けていて受給要件を満たさなかったので
会社に報告し、調べたところ就業日に漏れがあったという事であれば
訂正は可能です。仮に一度受給不該当」と押されていても問題ありません。
そもそも、雇用保険制度自体が弱者(従業員・失業者)を守るための制度ですので
何かしらの相違や、会社側の悪意で受給不該当などにされて訂正ができないなんて
ありえないので安心してください^^
土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。
今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。
28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。
そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。
28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。
そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
ハローワークによって多少の違いがあるので 確認したほうが良いと思います。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
短期であっても新しいところで雇用保険に加入したのであれば、あくまで期間をつなげることになりますので、新たな離職票を元に日額や離職理由が決定します。個別延長に関してはなんともいえません。
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