再就職手当について。
私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
再就職手当の趣旨は、早期に就職した場合の奨励金のようなものです。恐らく、個別延長給付を受けられているのだと思いますが、再就職手当の対象は当初支給されていた3ヶ月(正確には90日)の基本手当になります。残念ですが、延長給付は対象にならないと思います。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
知り合いに25年同じ会社に勤めた人います.その会社が支店を撤退するので支店の社員みんな解雇しました 知人は運よく失業保険もらうことなく次の職場を見つけて働いてます 本来なら約220日くらいの失業保険
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があったのですが. 仮に新しい職場を何らかの理由で3か月くらいでやめたら以前の失業保険の220日分は生かせますか? それとも新しい会社には3か月しかいないからゼロですか? ちなみに知人は6月20日ずけで解雇で6月23日から新しい会社で働いてます
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があったのですが. 仮に新しい職場を何らかの理由で3か月くらいでやめたら以前の失業保険の220日分は生かせますか? それとも新しい会社には3か月しかいないからゼロですか? ちなみに知人は6月20日ずけで解雇で6月23日から新しい会社で働いてます
前の会社の解雇時に既に受給資格がありますので、次の会社を3か月程度で辞めたとき受給期間を加えるなどの通算をすることはできません。
また、仮に次の会社を12か月以上勤めてからやめたときは、その会社の離職に基づく受給資格が発生しますが、前の会社の離職に基づく受給資格は消滅します。
もし、前の会社の受給資格に基づいて失業保険給付を受けていたとすれば、次の会社の就職時に、再就職手当の支給を受けることができます。ただし失業保険の受給資格は消滅します。
> ほかの回答では前職をやめたときの失業給付は生かせるという回答がきてますが?
前職の失業を生かせるのは次のような状況です。通常、会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は12ヶ月の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)がないと失業保険の受給資格が取れませんが、前の職場を9ヶ月で自己都合退職、次の職場を(前職の離職から1年以内に)3ヶ月で自己都合退職、という場合はそれらを12ヶ月の被保険者期間と合算して受給資格を取ることが出来ます。
また、仮に次の会社を12か月以上勤めてからやめたときは、その会社の離職に基づく受給資格が発生しますが、前の会社の離職に基づく受給資格は消滅します。
もし、前の会社の受給資格に基づいて失業保険給付を受けていたとすれば、次の会社の就職時に、再就職手当の支給を受けることができます。ただし失業保険の受給資格は消滅します。
> ほかの回答では前職をやめたときの失業給付は生かせるという回答がきてますが?
前職の失業を生かせるのは次のような状況です。通常、会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は12ヶ月の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)がないと失業保険の受給資格が取れませんが、前の職場を9ヶ月で自己都合退職、次の職場を(前職の離職から1年以内に)3ヶ月で自己都合退職、という場合はそれらを12ヶ月の被保険者期間と合算して受給資格を取ることが出来ます。
今,失業保険貰っています。
先日個別延長給付なると言われました
今残りが69日あります次回認定日が3週間あります認定日前に就職した場合残り日数のみ?なのか・・
残り日数+個別延長給付
で再就職手当てがもらえるのでしょうか?
先日個別延長給付なると言われました
今残りが69日あります次回認定日が3週間あります認定日前に就職した場合残り日数のみ?なのか・・
残り日数+個別延長給付
で再就職手当てがもらえるのでしょうか?
ご質問が少しおかしい内容ですね。
現在受給中であり、残りの受給日数が69日もあるとのことで、今の時点で個別延長給付になると言われるはずがないと思います。
それは最後の認定日に言われるはずです。
「次回認定日が3週間あります」と言う意味は3週間先に認定日があると言うことでしょうが、認定日前に就職した場合は再就職手当が貰えるかどうかですが、貰える条件が揃っていなければ貰えません。
ただし、基本手当は再就職する前日までは受給できます。
再就職手当については就職した時点での残り日数が3分の1以上であるかどうか、過去3年間に再就職手当をもらっているかどうか(その場合はダメです)、再就職する会社の採用条件(1年以上の雇用見込みや雇用保険の加入)などの条件的なことが分かれば回答が可能ですが現時点では回答が難しいいです。
現在受給中であり、残りの受給日数が69日もあるとのことで、今の時点で個別延長給付になると言われるはずがないと思います。
それは最後の認定日に言われるはずです。
「次回認定日が3週間あります」と言う意味は3週間先に認定日があると言うことでしょうが、認定日前に就職した場合は再就職手当が貰えるかどうかですが、貰える条件が揃っていなければ貰えません。
ただし、基本手当は再就職する前日までは受給できます。
再就職手当については就職した時点での残り日数が3分の1以上であるかどうか、過去3年間に再就職手当をもらっているかどうか(その場合はダメです)、再就職する会社の採用条件(1年以上の雇用見込みや雇用保険の加入)などの条件的なことが分かれば回答が可能ですが現時点では回答が難しいいです。
年末調整に関して
質問します
①昨年11/20で退職
②今年7月半ば~復職(その間、失業保険受給)したものの、会社都合で10月始めに退職
③今月11月復職
現在の会社で、年末調整の為に前職の源泉徴収票の提出を、と言われたので手配しているのですが、社会保険料等に関しても何か提出するべきなのではないかと思い‥
ただ、よく分かっていないのでどなたか教えて頂けないでしょうか?
因みに、①に関しては今年確定申告をし意味無いかと思ったのですが、念の為記載しました。
又、①の退職後~②の復職直前、そして今年の10月分は国保・国民年金に移行してます。
ただ国保は世帯主が親である為、納付書の名は自分ではありません。
その場合、社会保険料の控除は親が確実申告を行えば大丈夫という事でしょうか?
解りにくく申し訳ありませんが、添付する物に関してアドバイス頂ければと思います。宜しくお願いします。
質問します
①昨年11/20で退職
②今年7月半ば~復職(その間、失業保険受給)したものの、会社都合で10月始めに退職
③今月11月復職
現在の会社で、年末調整の為に前職の源泉徴収票の提出を、と言われたので手配しているのですが、社会保険料等に関しても何か提出するべきなのではないかと思い‥
ただ、よく分かっていないのでどなたか教えて頂けないでしょうか?
因みに、①に関しては今年確定申告をし意味無いかと思ったのですが、念の為記載しました。
又、①の退職後~②の復職直前、そして今年の10月分は国保・国民年金に移行してます。
ただ国保は世帯主が親である為、納付書の名は自分ではありません。
その場合、社会保険料の控除は親が確実申告を行えば大丈夫という事でしょうか?
解りにくく申し訳ありませんが、添付する物に関してアドバイス頂ければと思います。宜しくお願いします。
>ただ国保は世帯主が親である為、納付書の名は自分ではありません。
その場合、社会保険料の控除は親が確実申告を行えば大丈夫という事でしょうか?
親御さんが書いてもいいですし、あなたが書いてもかまいません。
あなたが自分の分を負担しているのであればその金額を書けばいいのです。
あなたが書く金額と、親御さんが書く金額を合計して、
実際に支払った金額を超えなければ大丈夫です。
>国保(年金は個人請求ですので当然ですが)は親の分も含めて支払っています。
あなたが全額支払っているのであれば、あなたが全額申告します。
親御さんが申告できる国保料は0ということになります。
その場合、社会保険料の控除は親が確実申告を行えば大丈夫という事でしょうか?
親御さんが書いてもいいですし、あなたが書いてもかまいません。
あなたが自分の分を負担しているのであればその金額を書けばいいのです。
あなたが書く金額と、親御さんが書く金額を合計して、
実際に支払った金額を超えなければ大丈夫です。
>国保(年金は個人請求ですので当然ですが)は親の分も含めて支払っています。
あなたが全額支払っているのであれば、あなたが全額申告します。
親御さんが申告できる国保料は0ということになります。
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