失業保険をもらいながら資格取得の学校へ通うには?
12月に退職になり、失業保険をもらっています。

90日支給されるのでその期間に資格を取ったりしたいと思いましたが、

ハローワークの方に
「失業中は資格を取る期間じゃない、職業訓練などは求職しても仕事がない人が行く所だから
あなたはすぐ見つかると思うので早く仕事を探しましょう。」
と言われてしまいました。

それから怖くて資格の事の相談ができなくなってしまいましたが・・・

求職活動していると、少しでも資格が多いと得だと思ったのですが、
ハローワークの人に従って早く就職しないといけないのでしょうか・・?
本来職業訓練及び失業保険自体が早期就職を目標とするものであり、資格取得を目的とするものではありません。
この為、現在持ちうる経歴・資格等で早期再就職が見込めると公共職業安定所が判断した場合には、受講指示を出しませんので、職業訓練を受講する事が出来ません。
どうしても訓練を受講しなければならない理由があれば受講指示が出ますが、単に資格が欲しいだけでは受講指示の対象になりません。(その資格が従業に当たり必要となる具体的な理由があれば受講指示が出る場合もあります。)
非常勤の失業保険について。
夫の扶養内で非常勤で働いています。(年間103万未満に押さえるようにしています。配偶者手当で夫の会社から月2万程支給されています。)

来年の1月から夫の転勤でドイツに数年間行くことになりました。

私の職場の人から、夫の都合で仕事をやめなければいけない場合失業保険がもらえると聞いたことがあると言われたのですが、本当ですか?それって非常勤でもOKなんですか?

どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
扶養内であっても、週20時間以上の勤務で雇用保険に加入しているなら一定条件を満たせば失業手当は受給できます。
また、ご主人の転勤でやむを得ず遠方に引っ越しの場合は給付制限無しに受給できます。

ただし、あなたの場合海外に行くとのことなので、今回は受給は出来ません。
あくまで、失業してかつ再就職活動を行う場合に限られます。
短期であれば返ってきてから手続きをすればいいのですが、特別な理由がない限り受給出来るのは1年以内です。
失業者です。ハローワークでの失業保険の認定日について。


僕の資格者証には次回認定日と受付時間が記入されてあります。

『受給資格者のしおり』には受付時間に訪問する事、なんて事は書いてありませんが、時間を越えたら受付は不可でしょうか?要は、遅刻は認められませんかっていう事です。
大丈夫です
初回説明会で話はありませんでしたか?
指定当日であれば時間が前後しても連絡は不要です。
早くても遅くてもOK。また、連絡すれば、多少の時間外であれば待っててくれます。(ただし、面接やセミナー受講等求職活動の場合。)

受付時間は集中しないためだとは思うんですが、単にその前の認定日に受付した時間帯なだけです。
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
分かるところだけの回答となります。

退職後のご自分の保険ですが。
一番いいのは、旦那さんの扶養に入ることです。
国民健康保険料の支払いも、国民年金保険の支払いも要りません。
タダですので、めちゃくちゃお得です。
ただし。条件がひとつ。
確か98万円だったと思うのですが、、、去年、それ以上の年収があるなら扶養にはなれません。
それ以上なら、国保か任意で現在の健保かどちらかになります。

扶養になれないのであれば。
国民健康保険料か、任意の健保か、
サービス内容は変わりませんので料金の安いほうでいいと思いますよ。
国民健康保険料は、市役所に問い合わせれば教えてもらえます。
任意で現在の健保でいたいのであれば、手続きは社会保険事務所でして、
保険料は今の倍額払うことになります。
どっちが安いか比較してみてくださいね。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
64歳で退職して65歳になって失業保険を申請した場合は、厚生年金と失業保険は両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
aewrafaさんへ

ずっと以前は厚生年金と雇用保険の両方受給が可能でしたが、今はどちらかを選択するようになってるようです。

雇用保険を選択した場合は、厚生年金は一時的に止められ、雇用保険が終わった時点で又再開されます。その間の厚生年金は、その分だけ先で加算されると聞いています。

退職後雇用保険の申請をしたら頂けますが、退職後1年以内(受給)に貰い終わる事になってると思いますので、申請は出来ます。しかし。あなたの場合は、雇用保険が何であるか理解されて無いようで、現在派遣で働いているのなら失業保険の申請は出来ないでしょう。

あくまでも、失業し無職である事が条件でしょうから・・・・・・・・・・・・
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