失業保険の求職活動について
現在失業中で失業保険をいただいています。
今度派遣から紹介していただいた会社に面談に行くのですが、
それは求職活動になりますか?
面接に行けば立派な求職活動です。採用、不採用は関係ありません。
その内容を申告書に記載して認定日に報告してください。
労働基準法について教えてください。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)

今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。

そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。

少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。

そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。

この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。

それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。

などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?

最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。

乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、

では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?

労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。


・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。


・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。

明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。

※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。


〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。

※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
失業保険は待機期間の7日間を過ぎれば
仕事が決まっている場合申請することは出来るのでしょうか!?
質問の意図がわかりませんが、①待期期間7日間が過ぎて職が決まっている場合?
②それとも待期期間7日間中に職が決まってしまっていたということ?
①の場合はの場合は問題なく再就職手当が受けられます。
基本手当も就職前日分まで受給ができます。
②の場合は基本手当も再就職手当も受給できません。
待期期間に求職活動をすることはできますが、職が決定した場合は雇用保険は受給できません。

上記は会社都合の場合です。
自己都合の場合はそれに加えて、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワーク紹介の職であることは再就職手当受給の条件の一つです。
こんばんは。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。

私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。

健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。

もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?

①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険

③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。

説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
出産手当金は受けないんですか……。

1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。

2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。

・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。

3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。

4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
私も自己都合(結婚退職)でしたが、窓口で新居が県外の為遠くて通えないと言ったら、待機期間なしで受給されました。
残業は、証明するもの(タイムカードのコピーなど)があれば待機期間がなくなったりするそうです。
人間関係は難しいので、よほどでない限り3ヶ月の待機はあるでしょうね。

求職活動は、面接に行かなくてもハローワークでのパソコン検索やセミナーに参加でも認められます。
とにかく、手元に離職票がきたら(あれば)直ぐ窓口に行ってみましょう。
妊娠して失業保険の受給を出産後に延期した場合、更に出産後の期間中にまた妊娠したら延期することは可能なのでしょうか?
残念ながらできません。
あくまで、最初に出産育児で延期した時の子の分だけです。

ただ、延長は3年可能なので、例えば第一子を出産し、すぐ第二子を妊娠した場合、延長3年以内に第二子出産育児が可能なようであれば大丈夫かなと思います。
分かりますか?
要は、第一子分で延長した場合3年延長できるので、その3年の間に第二子も出産(+産後6週)してしまえばセーフ!ということです。
気をつけてもらいたいのは、第二子の分では延長がきかないので、第二子の育児を第一子の時のように取る時間はないということでしょうか。

延長は3年までです。4年目は受給期間に入りますので、少しくらい期間が食い込むのは問題ありませんが、延長が4年目に入ったらなるべく早めに手続きに行くことをお勧めします。
延長されている方によっては受給期間を1年取れない状態で延長されている方もいます。その方はなおさら早めに手続きに行く必要があります。

手続きの際には、就職したら子供さんをどうするかが現実問題となってきます。
その辺りのことまでご家族で話し合われた上で判断されることをお勧めします。
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