破産寸前です。父が倒れ、家のローンが残ったまま父と母が失業しそうです。
うちの家族は5人。
父(59歳 身体障害者6級 休職中(母と同じ職場))
母(58歳 自分の実家に勤めている)
私(28歳 町役場勤務)
妹(高校1年生)
弟(中学2年生)

です。

父は今年の1月に脳卒中で倒れ、半身麻痺が残る障害者となりました。
障害者年金は来年の7月から申請可能ですが、等級から予想すると見込めません。

現在、持ち家のローン(金利抜きで1千万円、残り10年。父名義)を月10万円づつ返していますが
父の収入がなくなり、月々の生活が厳しいので、月6万円ほどにできる労働金庫に借り換え検討中。
(父だけの昨年度の収入では無理なので私と収入合算をする)(借り換え手数料はかかりません)

しかし今日、父と母が働いている職場(私の母方の祖父母が経営)から、
「経営が厳しいので店をたたむ予定」という話が母に持ちかけられました。

失業保険はかけていないそうです。

母は健康なので、何かべつの仕事(パートなど)を探すことになるのかもしれませんが
父は働けないと思います。(身体的にも意欲的にも)


今、どうすればいいのか分かりません。

母は、父と離婚し、母がひとり世帯になって働き、
父は子ども2人と同一世帯となり、生活保護をもらっては…などと言っていますが
それは得策なのでしょうか…。

借り換えの件も迷っています。
労働金庫なので、父が完全に失業すると、もう借り換えられません。

今、家を手放すにしても、貰い手がいなければ
どちらにせよローンを払う形になると思います。
もう築14年の家なので、評価額も300万円程度です。

まずどういったことを考えなければならないのか…
見落としている点など、何でも良いのでアドバイスをいただけるとうれしいです。

どうかよろしくおねがいします。
がんばって
バイトをしたらどうでしょう
できない年齢なら
はげますくらいしか
おもいつきません

お役に立てたらいいなと思います
失業保険はこの場合は支給されるのでしょうか?
ただいま転職活動中のものです。

以下のようなケースはは失業保険は支給されますでしょうか?

①ケース
1月15日が失業保険の認定日で午前中にハローワークに行く

支給されるのが大体それから1週間以内

しかし1月15日の午後3時に内定の連絡
内定を受けるとその場で返事した

②ケース
1月14日に内定をもらった 返事をするのは後日でよい

1月15日が失業保険の認定日で午前中にハローワークに行く

1月16日に内定の返事をした

次の① ② のケースの場合は失業保険は支給されますでしょうか?
①の場合

15日の15時ということは、おそらくその日の認定は既に終わっているものと思われます。
この場合、その日は再度安定所に行く必要はありません。
ですが、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行く必要があります。
就職日は次の認定日より前となるでしょうから、就職日前日に就職の届け出に行ってください。
就職日前日まで失業の状態が確認できれば、前日分までは受給可能でしょう。

②の場合
15日の時点でまだ就職するかどうか返事をされていないので15日は通常通り認定を受けに行ってください。
翌16日に就職することで承諾し就職日が決まった場合は①と同じで就職日前日に就職の届け出に安定所に行ってください。
この場合も失業の状態が確認できれば就職日前日までの分は受給は可能と思われます。



ご参考になさってください。
共働き夫婦、揃ってリストラされました。国民年金、健康保険と介護保険は、これまでと同じ様に、二人それぞれが、加入し支払わなければいけないのでしょうか?60歳まで、それぞれ3年と5年。子供はいません。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
>>二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
>>夫は11月末、妻は2月末にて退職予定。保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程

(1) 国民年金の節約方法。
夫が11月末以降退職しますので、その後、2月末まで3号被保険者になることはできます。
すると、その間の国民年金は節約できます。
しかし、夫が雇用保険を受給すると3号被保険者になれない場合があります。
その後は、どちらも働いていない状態なら、2人とも国民年金保険料を支払う必要があります。

(2)健康保険
夫が先に退職するので、2月末まで健康保険の被扶養者になることはできます。
そうすると、健康保険料は1人分ですみます。
しかし、こちらも夫が雇用保険を受給すると健康保険の被扶養者になれない場合があります。

>>二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?

任意継続健康保険はどちらか片方が収入がない状態になれは、相手方を被扶養者にすることができますから、保険料は1人分ですみます。最大2年間ですが。
その後は、国民健康保険になるので2名分を支払います。

>>保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程お願い致します。

退職後、1年以内くらいに、どちらかが社会保険(健保、厚生年金)のある職場に勤務し、片方を被扶養者にするのが最善かと思います。給与は安くとも(高くとも)、保険料の半分は会社が持ちますから。
選ばなければ、仕事はいずれあるでしょう。
離職証明書について。
離職証明書は、どういう時に必要なのでしょうか?

会社を辞める時、
『離職票いる?』ときかれましたが、どういう場合に必要なのでしょうか?

失業給付を受けなければ、必要ありませんか?

次の就職先が決まっていたり、1年未満で自己都合退職して、失業保険を貰う資格がなければ、離職証明書はいらないのでしょうか?
離職証明と離職票は違います、離職票は貰っておいて1年は保管されて置くといいでしょう。
もし次の仕事を半年以内に辞める事になって雇用保険(失業保険)の受給をしようと思えば、前職の離職票も必要になります。

【補足】
雇用保険を受給途中で就職し、またすぐに辞めてしまった場合に支給残の基本手当を受給する時に退職した証明(離職証明)が必要になります。
今回は離職票だけあれば問題ありません。
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