私は失業保険受給可能か?不可能か?
私は失業保険受給可能か?不可能か?

以下の場合、失業保険受給資格があるのかがわかりません。
わかる方、是非教えてください。

■自己都合退職にて

H21年9月30日~H22年2月末日まで→雇用保険加入
H22年3月19日~H22年8月末日まで→雇用保険加入
H23年3月14日~H23年4月末日まで→雇用保険加入

過去2年以内に12カ月の雇用保険加入時期があるとみなされる
ものになるのでしょうか?

※最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?

是非わかる方、お教えください。
宜しくお願いします。
最近「みなす」という言葉の誤用が多いですね。

基本手当の受給資格条件で言う「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではないので、質問自体に不備があります。

ただし、H23年4月末日で離職なら、確実に「被保険者期間12ヶ月」にはなりません(最大で11ヶ月半)。


〉最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?
加入した期間は12ヶ月になります。

しかし、賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えますから、判断できません。
失業保険給付について教えてください。

前職は3年弱勤め、事業所閉鎖による会社都合で退社しました。


失業保険給付の手続きをしたものの、7日間の待機期間中に今の職場に採用してもらい給付を受けませんでした。(待機期間4日)

現在、ちょうど2ヶ月勤務してますが、機械油によるアレルギー性の湿疹(医師の診断)と、先週から始まった交代勤が原因と思われる不眠で、続けられる自信がなくなってしまい退社を考えてます。

このような短期間での退社の場合、失業保険は前職の会社都合のままで給付できるのでしょうか?
新たな受給資格を得ていませんので、会社都合のまま、受給出来ます。
申請したのが幸いでした、申請していない場合は1日でも、雇用保険に加入しますと、直近の離職理由が採用されます。
質問者様の安定所において所定の書式がある筈ですが、退職証明書を安定所に提出して下さい。
雇用保険に加入した場合は、離職票を求める安定所がほとんどです、退職証明書提出後は、安定所の指示に従って下さい。

安定所により様々です。
失業保険と短期アルバイト
失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させて頂きます。急ぎで知りたい件があり、ハローワークに
足を再度、運んで相談員の方と話すのが難しく書き込ませて頂きます。

今年3月末に会社都合退職し、離職票を持参したところ、90日間の失業保険を受けられるとハローワークで言われました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末日が初回認定日です。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
資格者証を手にしていないので基本手当日額、賃金日額については分かりかねます。

①まず、基本手当日額、賃金日額について計算方法を教えていただけませんでしょうか。
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。

②今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。

どのような働き方にすれば(週何日)、失業保険をもらえる時期が後ろ倒しになるだけで満額もらえるのでしょうか。

待機期間は7日間で5/16日までです。初回の失業認定日が5月末日、
初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次の認定日が6/28で28日分支給、その次の認定日は7/26で同様に28日分支給されるとのことです。

私は、年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。

もし、仮に5月末日の認定日までの間で短期アルバイトをした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?

私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、自分が大きく失業保険金額を減らされたり、支給日数が減るなら
短期のアルバイトはせず、じっくり就職活動をしていきたいと考えています。

追記:待機期間の7日間(5/16までは働かず、5/17から働き出せば5/31初回認定日で14日分の満額の失業保険が
もらえるんでしょうか。

調べれば調べるだけわからなくなってしまったので、お分かりの点だけでも教えて頂きたく思います。
ハローワークによって判断が違うので必ず事前に確認した方がいいですよ。
不正受給にならないようにお気をつけください。

補足読みました。
まず週20時間を超えないようにしてくださいね。
あと、追記で書かれている内容については初回認定日に働いた日にちと金額を申告する必要性があります。
初回の支給は14日間のうちアルバイトをしなかった日数分が支払われることになると思います。
(基本手当日額とアルバイトの日額はあまり差がないと思われます。)
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