妻が扶養の範囲からはずれて今月5月から月収13?15万円程稼ぐようになります。
税金関係について無知なのでお教えください。
平成24年4月末まで自分の扶養に入っていた妻が扶養からはずれて今月5月から月収13万円?15万円程稼ぐようになります。予定では年額150万円から180万円くらい稼ぎます。
家族構成はあと1歳の子供が一人います。
自分の月収は手取りで30万円前後です。今月まで(扶養内では)所得税は約8千円納めていました。
妻の勤務先は、厚生年金社会保険が無いため、国保と年金を納める予定です。
1)妻を扶養から外した来月から自分の月収30万円から、どれくらい税金関係は引かれる事になるのでしょうか?
2)所得税以外は何か変わってくる所はあるのでしょうか?
3)年末調整の際、去年は戻ってきたお金は、逆に今年の年末は払わないといけなくなると聞きました。今年の年末はどれくらい納める事になるんでしょうか?
4)妻の収入(月収13万円?15万円程前後)から国保、国民年金、住民税はどれくらい納めればいいのでしょうか?

あと別件ですが、今年の4月から1歳の子供を保育所に預けているんですが、保育料は、去年の収入(月収30万円+ボーナス)で決められると思うんですが、去年から今年にかけて妻が産休手当を失業保険の方から1年間で約50万円ほど受け取っています。
5)この際、今年の保育料は自分の収入と妻の産休手当を合算したものから算出されているのでしょうか?

長文になって大変申し訳有りませんが、ご教授お願い致します。
tatatatamamamamaさん

1)月給から引かれる所得税が約8千円から約1万1千円になります。

2)翌年度の住民税が年間で3万3千円増えます。

3)3千円×4か月=1万2千円程度になるかもしれません。
ただ、年末調整で妻の国保料や国民年金を申告すれば、逆に還付になるでしょう。

4)国保料に関しては、妻の平成23年分の所得が不明なのでどれくらいになるのかわかりません。
また、わかったとしても、国保料は自治体単位で算定方法や基準が異なりますので、計算できないですね。どこに住んでいるのかわかれば別ですが。
国民年金は、国民全員同じです。14,980円/月。
住民税も昨年の所得がわからないので何とも言えませんが、今まで扶養だったのでしたら、住民税非課税でしょう。

5)
失業保険からは、産休手当は出ないでしょう。
失業給付金は非課税ですから保育料の算定には関係ないですね。
産休手当があったと言うことは、妻は昨年給与があったと言うことでしょうか?
そうなれば、今までの話は違ってくる可能性があるのですが。
年末調整、確定申告等について、質問お願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
「このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?」

所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。

さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。

もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。

なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。

それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
失業保険をもらっていた場合の所得税計算
子供を保育園に預けようと思い保育料について調べたところ、所得税できまることが分かりました。
私の夫は23年いっぱいで前の会社を退職し、しばらく失業していて失業保険ももらっていました。
24年の6月から新しい職場で働いており、その職場で源泉徴収を頂き確定申告もしてもらいました。
私も少しだけパートをしていて私と夫の源泉徴収をみるとふたりとも所得税は非課税となっていました。
ただ、夫は失業保険を貰っていたのですがこれは保育料を計算する上で課税対象になるでしょうか?
失業保険を含めた金額でまた確定申告しなければならないのでしょうか?
雇用保険の基本手当は非課税です。
税法では「収入」に数えません。


×源泉徴収→○源泉徴収票
年末調整を個人でする場合に必要な書類と上手な仕方教えてください
昨年10月で退職し12月末に再就職したので昨年の年末調整が出来ていません 生命保険料等の還付を受けたいのですが還付できる条件と必要な書類など教えていただけるとありがたいのですが また退職金共済からの退職金と失業保険給付金は所得になるのでしょうか?もしそうならどのように申告すればよいのでしょうか?
ここは税金カテではありません。


還付できる→還付される

年末調整は給与の支払者がすることです。あなたにはできません。

あなたがすべきなのは確定申告です。
※確定申告の方が原則です。年末調整されていて、精算が終わっているなら確定申告はしなくて良いだけです。

確定申告のやり方は国税庁のサイトにあります。
確定申告について教えてください。
H21年12月末付(会社都合)にて退職しました。手元には、H21年度分給与所得・退職所得の源泉徴収票/H22年度分給与所得源泉徴収票(12月の残業代23千円程)と3枚あります。
退職時には、■退職所得の受給に関する申告書(会社用)■退職所得の受給に関する申告書(企業年金基金用)の書類を提出しています。
私は、↑の源泉所得の申告は必要なのでしょうか?

後、今年主人の扶養に入った為、国保(保険証)を返却した際に、
役所の方からは、H22年度は無収入の為、国保代・年金代を主人が支払ったという事で申告できると聞きました(旦那は社会保険・私は失業保険給付と訓練校に通った為、去年は扶養に入ることができず国保で、年金も支払いました)

よろしくお願いします。
はい、できます。
国民年金は控除証明書が必要です。国保保険料は納付書のコピーを持って行きましょう。
所得税が還付されます。

他に必要なもの: 御主人の源泉徴収票、印鑑、預金通帳

補足について

退職金については退職時に申告済みと思われます。控除が多いので多くの人は非課税です。
失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
関連する情報

一覧

ホーム