妊娠6ヶ月で11月に出産を
控えております。

今、働いていて産前産後休暇を取り
育児手当金を頂ける予定です。

産後休暇の後に、失業保険の申請で
失業手当金は貰えるのでしょうか?
私も詳しくはないですが…
貴女は産休後に育児休暇はもらわずに退職する予定なんでしょうか?

私も産休・育休を貰いましたが、子供が5ヶ月になった時に会社に今後の相談をした際に条件が合わず、退職しました。
離職票もらったらすぐにハローワークに聞きに行ったところ、
育児中の場合は失業手当の延長というものがあるらしく、退職してから90日以上1年以内であれば延長できて、子供を預けて仕事ができる状態になり、就活始めることができたら給付をもらえるみたいです。
どっちにしろ、自己退職の場合は90日間ははもらえません。

給付の割合は、給料の金額や勤続年数、年齢によっても違ってくるみたいなので、お近くのハローワークに問い合わせてみるのが一番かと思います^^;

役に立たない情報だったらごめんなさい。
失業保険について教えて下さい。


営業
派遣社員
9月いっぱいで退職
(勤続2年9ヶ月)


営業の派遣は3年働くと正社員として雇用しなければならないそうですが、

会社は私を正社員ではなく派遣として今のポジションで働いてほしいそうです。(派遣は私1人です)

でそのまま契約を継続してほしいそうなんですが、継続するには一度契約を切って(3ヶ月間)契約し直さなければいけないそうです。

2008年1月に入ったので、ふつうならば2010年12月まで働いて2011年1月から3月まで契約切って4月から契約し直しという形になるのですが

会社が1月から3月が繁忙期なので、契約きるのを前倒しで10月から12月にして1月から働いてほしいと言われました。


その話をされる前に私が妊娠が発覚し、9月でやめようか考えてたところにその話がきて『ちょうどよかった』と思い、妊娠の話をし9月で辞めることになりました。



この場合退職理由は会社都合になるのか自己都合になるのかどちらでしょうか?

またどちらの方が多くもらえるものなのでしょうか?
妊娠を理由を辞めたのであれば貴方の自己都合と言う事で処理されるでしょう。
雇用保険を受給するにあたり一番重要なのは働く意思があるかどうかです、妊娠を期に出産後までは働く気がないのであれば雇用保険を受給する事は出来ません、その場合には受給期間延長の手続きをされるべきでしょう。

次に多く貰えるのか?と言う事についてですが、雇用保険は基本手当日額と言う形で支給され、その額は自己都合でも会社都合でも同じです、違うのは貴方の年齢・雇用保険被保険者期間により支給される日数が違うと言う事です。

ここに書かれいる2年9ヶ月だけの雇用保険被保険者期間しかなく貴方の年齢が45歳未満だと給付日数は90日で自己都合も会社都合も同じです。
但し給付が始まる時期には差があります、会社都合だと申請後約1ヶ月後から支給が始まりますが自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月でないと支給が始まりません。

※妊娠を理由に離職された場合には、雇用保険の受給資格延長が出来ます、延長手続きをされれば出産から8週経過後、働ける状態になった時に再度手続きを行えば手続き後約1ヶ月後から支給が始まります。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。

今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。

なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)

ご参考になさってください。
失業保険受給期間延長について質問させてください。

妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。

育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)

企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。

離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…

担当者からは何の説明も無かった…

しかも本人の署名捺印は偽装…

本当に悔しいです。

申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?

説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。

だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。



〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。

〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。

というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
関連する情報

一覧

ホーム