妻が会社を辞めて、扶養に入ろうとしていますが、失業保険をもらうと年収が多すぎて、扶養には入れないと言ってますが、これは事実でしょうか・・・?
あなたの会社の健康保険によって違ってきます。健保組合ならば独自規約があり配偶者なら失業手当給付中でも扶養認定可なところもあります。
一般的には失業手当(日額3612円以上)であれば扶養認定不可です。
不可の場合は奥様が個人で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。退職時に頂いている社会保険の資格喪失届を持って市役所に行き手続きをします。

失業保険支給が満了になればあなたの扶養家族ととして認定されますので会社に言って必要書類を頂きましょう。認定されれば奥様のお名前の入った新しい保険証を持って国民健康保険の解約の手続きをします。国民年金は3号に該当し届けは会社経由で行いますので個人ですることはありません。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職後の健康保険は、以下の三つのどれかになります。

① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。

② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。

③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。

②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。

①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。

可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
協会けんぽの扶養について質問します この度母親が定年になり仕事を退職しました。母親は失業保険の給付を受けようとしています。
会社に扶養に入れて貰うように問合せをしたら失業保険給付を貰うと扶養になれませんといわれました。 事前に社会保険事務所に行き扶養になる条件を聞いていたにですが、その時は失業保険額が180万円を越えなくて、提出書類は事業主の失業証明と日額給付の書類の2つがあれば大丈夫ですと言われました。

なぜ扶養に入れないのか分かる方がいらっしゃれば教えてください。 母親の給付額は日額4000未満です
協会けんぽだと ですね。

60歳を超えていなければ、130万です。
130万の場合は、日額3611円までとなります。

で、日額3611円というのは、結構すぐに超える額なので、
失業手当を貰う= 扶養になれない と思われています。

実際には、3611円以下の基本手当だと 130万をこえないので
扶養に入れるます。

※ 扶養認定は、健保毎に 細かいところが違うので、入れない組合もあります。

でですが、60歳を超えていると180万になるので、
日額5000円までならば、扶養に入れます。
ただし、あなたの年収が お母様の日額×360 の2倍ある必要があります。

お勤めの会社の担当者が 間違った覚え方をしていると
(失業手当を貰う= 扶養になれない というような覚え方)
会社の担当に 駄目っていわれてしまいます。

ということで、あなたの年収にもよりますが、入れる可能性は高いので
再度、協会けんぽに電話して確認ください。
その際、お母様の日額 と あなたの年収は正確に
で、その際に、電話した相手の担当者名をきちんと控えてください。

そして、会社に再度 協会けんぽに確認しました。 担当者の名前はXXです。
申し訳ないですが、協会けんぽの担当者は、OKといっているので、
確認願えませんか? と 御願いしましょう。

補足へ やっぱりそうでしたか。

ということは、会社の担当者が 無知なのですよ。
失業手当を受取る= NG と 思い込んでしまっている。
そういう方は、間違いを あなたに指摘されても、理解しようとしませんから

年金事務所の 担当の方に話しをして、名前を教えてもらって
会社の担当者が その方と話しをしてもらうしかないと思います。
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