失業保険について教えてください。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。

1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。
1年2ヶ月で退職するの、失業保険の期待をするの、???????

一般受給資格者とは、自己都合により離職した方および定年退職者の方 をいいます。
日数は、
15歳以上65歳未満 のかた
被保険者期間
6月以上1年未満 90
1年以上5年未満 90
5年以上10年未満 90
10年以上20年未満 120
20年以上 150
あなたは、90日、3ヶ月ですね。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額の計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%で計算されます。あなたは30歳未満でしょうから、6,395円を上限として計算されます。
扶養内での失業保険について。

出産のため昨年末に退職しました。
失業保険は延長措置をとっています。



失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?

税金の控除(103万円以下?)の点は問題ないのが分かっているのですが、社会保険の控除の金額などが分かりません。

働いていた期間が5年間くらいなので、頂く金額も大してないかもしれませんが扶養を抜けて高額な社会保険料を払うくらいなら…と考えています。

自分がいくら頂けるのかも知りたいのですが、金額は失業保険の申請後にしか分からないものですか?

教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
kinoko_nonko5892さん

>失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?
この質問の「扶養」とは、被用者健康保険の被扶養者のことですね。
以下、そうであると言うことを前提に回答します。

雇用保険の給付を受けるためは被保険者の資格を喪失させなければならない、のではなく、雇用保険の給付日額が3,612円以上あれば年額換算で130万以上になるため、被扶養者にはなれない、と言うことです。
給付日額が上記未満の金額なら、被扶養者の資格を得ながら、給付を受けることができます。



補足への回答
下記のHPを見てください。計算方法が書かれてます。
毎年、8月に改定されますので、今年7月まではHPの通りです。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
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