特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
「特定受給者資格」でも「特定理由離職者」でもなく、「特定受給資格者」だと思いますが?

自分が労基法上の「管理監督者ではない」と主張しなかったから、そういうことになったわけですね。


〉労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
労基法41条1号です。
失業保険についてわからなくて困っています。

妊娠したために6月末に結婚退職することなりました。

扶養に入ろうと思っています。しかし、失業保険をもらい扶養にも入るといろいろな規定があるようですが何をどう調べていいのかがわかりません。

ちなみに1月~6月の収入は110万程度です。

お手数ですがどなたか詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
妊娠退職の場合は、受給期間を延長した方が良いかと思います。(基本受給期間1年+妊娠による延長3年 計4年)
妊娠による退職は、特定理由離職者といいます、携帯のようですので、厚労省のリーフレットが貼れないのですが。
妊娠による、特定理由離職者は、延長する事により、その資格を得ます。
その特典は、自己都合の給付制限期間3ヶ月がない事、受給中に失業給付日当が3612円以上(以上だと思います)の場合、社会保険上の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、その際の国保税が大幅減免されます。

社会保険の扶養は、今後の収入見込みが、ないことで扶養になれます、出産後8週間は延長が解除出来ませんが、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給が良いかと思います。
失業保険をもらってます

7日間、短期で派遣のバイトをしました
一日は4時間
六日間は7時間くらいです

一週間20時間以上になってしまいました


この先はもうやるつもりありません

この場合、支給はどうなりますか?

すみませんお願いします
週20時間以上で雇用保険に未加入の仕事なら、就業手当が支給されます。
それで、やった日のアルバイト料はそのままでいいです。別に基本手当日額の30%が支給されます。
扶養に関して教えてください。
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。

主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
その場合、「失業給付を受給終了したから」ではなくて、
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。

勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。

・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。

扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。

このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。

契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。

以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。

>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。

>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。

最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。

(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。

最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
只今20週の妊婦です。妊娠を機に10月で退職することにしたのですが、主人の給料だけでは生活が大変だと思い、出産後は仕事を探して働こうと思っています。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
〉会社の保険組合に
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に

〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?

失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。


〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?

退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。


〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。

出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。

3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
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