失業保険の完全月についての質問です。
私の職場は、13日締の月末払いです。
13日に前月の1日から末日までの給与が入ります。

例えば、10月13日から働いた場合は完全月で10月1日から働いた場合は、給与所得が11日以上あっても完全月ではないので失業保険の算定月ではない、という考え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
>13日に前月の1日から末日までの給与が入ります
13日締の月末払い。ではなく、月末締めの13日支払いということになると思いますよ。
質問者さんは支払日を締日と捉えてあるみたいですね。逆です。

例えば、退職日が賃金算定期間(1日~月末)の月末に合わせて退職なら完全月になります。
月の途中で退職すれば完全月になりません。
なので、賃金の締切日と退職日が同日なら完全月になる訳です。
逆に、賃金の締切日の途中から入社しても完全月にはなりません。

ですから、質問者さんの職場の賃金算定期間から言えば・・・
10月1日から働いた場合は完全月。
13日から働いたら完全月ではありません。

この完全月に11日以上あればいいのです。


=補足=
備考欄に「○年○月○日~○年○月○日まで産休のため賃金支払いなし」と要件緩和をするはずなので
賃金算定期間の途中に11日以上あっても、その月の賃金は含まないと思います。
雇用保険について。
今年5月末から6月末まで派遣で仕事していました。元々期間限定でした。少したってから派遣会社から離職表が届きました。
この場合雇用保険に入っていたのは1ヶ月だけなので失業保険は貰えないのでは?と思ったのですが退職理由が会社都合になっていたのでもしかして?と思い質問させていただきました。この場合失業保険を申請できるのでしょうか?
退職すれば必ず離職票は届きますし、退職理由も書かれます。

失業保険というのは”雇用保険”を合計で1年以上支払っていれば所属した会社関係なく貰うことができます。なので今回辞めた会社の前にも他の現場で働いていて、雇用保険を支払っていれば受給対象になります。

もし、自分が雇用保険を払っていたか分からなければ最寄りのハローワークに行くといいです。調べてくれます。もし、受給資格があればその場で手続きすることも可能です。
失業保険について質問です。
7月末に退職しまして、今給付制限期間中です。
期間中のみにアルバイトをし、雇用保険に加入しない程度の稼ぎであれば減額の対象にならないと聞きました。
そのアルバイトの給料日はどうなんでしょうか?これも給付制限期間でなければ減額の対象になってしまうのでしょうか?
次の認定日には、失業認定申告書にきちんと申告してください。就労した日が問題で支払日(給料日)は問題になりませんので大丈夫ですよ。
失業給付の再就職手当について質問です。
派遣社員で大手企業に勤務していましたが、派遣会社都合により退職し、
失業保険をもらい始めました。

転職活動で(自分で)、元派遣先であった大手企業に再就職が決まりましたが、
この場合も再就職手当はもらえるのでしょうか?

再就職手当の条件に下記内容があり今回該当するのか知りたいです。

・離職前の事業主または関連事業主の雇用されたものでないこと
その条件は関係ないと思いますよ。
元派遣先が再就職した大手企業と人事、資金、事業内容などで深い関係が有る場合はダメですかそうでなければ大丈夫だと思います。
あくまでもあなたが勤めていたのは派遣元ですからそこと関係が深い会社ということになりますからあなたがもと勤勤務していただけですから関係ありません。
7月13日が初めて失業保険が給付される認定日なのですが、
7月9日から3ヶ月間職業訓練校に通うので
9日に給付されると聞いたのですが
次回の給付はいつになるのでしょうか?
9日に給付されるわけではなく、9日に失業認定された後、7〜10日後に振込があります。
在職中に置きかえれば、失業認定日が毎月の賃金や給与の締め日です。「失業認定申告」は出勤簿やタイムカードのようなものの役割で、失業認定日に提出します。いつ、求職活動をしたか、チェックするものです。
公共職業訓練ですね?入校日前日の7月8日の説明会で説明があると思います。絶対に参加して下さい。でないと、入校取消になる場合があります。
わざわざ失業認定日に、職業訓練を休んでまで、管轄のハローワークに行く事はしません(公共職業訓練のみ)。ようは正当な理由なので、失業認定日が変更となります。失業認定の手続きに関しては、訓練施設を通じて、決められた日に提出します。その代わりに毎回の出席簿に捺印し、早退や遅刻をした場合には、訓練施設を通じて、届け出が必要です。
私は3年前に、公共職業訓練を受けました。私の時は、職業訓練期間中だけは、月末が「失業認定日」でした。実際に支払われるのは、翌月中旬頃でした。しかし、管轄のハローワークによって支払日が異なっていました。
職業訓練終了後に、失業給付の残日数が残っている場合は、郵送で通知されますが、入校前のパターンに戻ります。
民間の職業訓練の場合は、やはり失業認定日には、管轄のハローワークに行かねばなりません。ただ、免許資格の試験等と重なった場合は、証明となるものを添えて管轄のハローワークに失業認定をしてもらえる場合もあるようです。
失業保険はどのぐらい貰えるのでしょうか?
会社勤めは合計25年勤めて、社会保険税込みで平均30万円ぐらいは稼いでいます。
自己都合退職の場合

基本手当日額
:5659円
給付日数
:150日

基本手当日額が28日ごとに支払われます。なので1回の受給額は
158,452円
最初と最後は、認定日の関係で、これよりも少なくなります。

会社都合(解雇、退職勧奨など)の場合
基本手当日額は同じですが
給付日数が
45歳未満の場合270日
45歳以上の場合330日

となります。さらに給付制限3か月がつきません。申請後1か月弱で給付開始です。
自己都合の場合は、その3カ月後からの支給期間開始です。
関連する情報

一覧

ホーム