社長から事実上クビの宣告をされました。
もうこれ以上働いても伸びない、君にはこの仕事が向いていない、別の仕事を探した方がいいんじゃないか?。
続けていても、同じ状況だ。と言われ、今日はもう帰ってもいい。続ける、続けない、意思を聞かれました。
すぐには答えられないので考えさせてくれといいました。
もともと、有給を翌日に控えていたため明後日に返事をするとしたが、社長が今週は不在なので今週は来なくてもいい。
と言われました。
この時点でクビ宣告だと確信し、もう戻れないなと思いました。
ですが、私には子供もいるし、もう年末で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
困っています。
辞め方としては、会社都合にした方がいいのか(どんな辞め方が最善か)?
失業保険もらえるのか?
会社から保障がもらえるのか?
そいれでもあくまでも、自分の意思によって、決められるので自己都合になってしまうのか、それによって失業保険もらえないのか?
相談は労働基準監督署?
アドバイスお願いします。
解雇には整理解雇の4要件があり、個人の資質を問題としての解雇はできません
病気等で労務を提供できない場合は別に規程がありますが…
まずは、自分はどうしたいのかが肝心ではないでしょうか

自分として解雇は認めないで、状況は厳しくともこの会社で働き続ける
解雇は仕方がないとあきらめて、退職金の上積みなどの条件を求める
会社の都合で辞めろというならば、会社は次の就職先をあっせんすることを求める
など

自分がどうしたいのか方針を決めて、会社との対応に臨まないと言いくるめられてしまう恐れがあります
あまりに会社が理不尽なことをいうならば出るところにでる。しかるべきところに相談し、法的な対処も辞さない
会社とのやり取りはすべて時系列でメモしておく、隠れて録音ができれば会話や電話内容を記録する(あとで闘う場合証拠になります)
労働組合に加入していれば相談し、労働組合がない会社ならば個人加盟できる組合へ労働相談するか、連合の労働相談に電話するなど自分ひとりで対処しないことが肝要です
解雇が合法かどうかに関しては労働基準監督署も使えます
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
「自分の都合で辞めてくれ」と言われたのでないなら、
基本的に会社都合での退職になるはずですね。
社長にうながされた結果として、あなたが退職届を出す形になるなら、自己都合です。

会社と本人との間の事なのでどちらになるかはあなた次第の部分もありますのできちんと会社と相談して置くほうが良いですね。

自己都合の場合、待機期間があり現在だと、失業給付は3ヵ月後からの給付になります。
会社都合の場合、待機期間なしにすぐに失業給付が受けられます。
金額的には変わりません。
もらえる時期が違うだけですね。


別の方は、自己都合の方が得だといいますが、すぐに貰わないと生活に困るような状態でもない限り、実質の損害はありません。
こんなケースはそう多くありませんが、場合によっては次ぎの就職先で前の会社を「辞めさせられた」人は採用されにくい場合もありますので、一概にどちらが得だとは言え無いものです。
東京などの都心部なら別ですが、地方などでは、会社間の横のつながりがあるので意外にそう言う噂は広がる物ですから。
地元企業だと、世間様の付き合いもあったりするので、相談して穏便に辞められた方が後々良かったりもしますしね。


最終的には退職の際に会社から渡される雇用保険の離職証明書にどちらなのかが記載されているので、それを確認してみてください。
なお、勝手に「自己都合退職」にされて納得いかない場合などは、職安を通して異議申し立てが出来ます。
申し立てした先がどうなるかは詳しくは分りませんが、とりあえず申し立て前に職安が間に入って仲裁してくれます。
なるべく、辞める前にきちんと相談して、決めておいたほうが得策です。


追記:
失業保険の手続きは、失業の際に会社から渡される離職証明書と雇用保険の資格喪失通知書、それから証明写真と印鑑を持って近くの職安へ行けば問題なく手続きできるはずです。
(一緒に失業給付の説明用のパンフレットも渡されると思いますので、必ず目を通しておきましょう。二度手間になる事がなくなります。)

今の御時勢、なかなか次ぎの仕事って見つからないから可能なら見つかるまで会社に置いて貰えないかを打診してみるのも良いかもですね・・・。
失業手当について
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)

ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。

会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
解雇でしたら、労働者さんが退職届を出すのではなく、
雇い主さんが労働者さんに対して「解雇予告通知」を
出さないといけないのではないですか?
(確か、解雇の一か月前に。)

即解雇なら、一か月分の賃金を払わなければ
ならないはずと思います。

どうしても退職届をと迫られたなら、
やはり「解雇により」と理由を明記なさるべきだと思います。

「一身上の都合により」と書くと自己都合退職扱いになり、
失業保険も給付制限期間が生じますよ!
役員を辞任するのですが、社員の時に加入していた雇用保険で失業手当はもらえますか。
2005年より現在所属している会社で役員をしています。今年12月に辞任後以前支払っていた雇用保険で失業手当はもらえますか。
詳しく役員になった経緯から説明します。

現在の会社(小さな会社です)に2000年に入社し2005年に社員から役員になりました。
社員だった当時は社会保険・残業代・時間外など一切なく唯一雇用保険と労災のみ加入してる会社でした。

役員へなった当時私は24歳で何もわからず、「ここに判子を押して」といわれ役員になりました。
小さな会社なので役員就任時も社員のときの退職金の支払いなどはありませんでした。
(ちなみに現在でも退職金制度はありません)

社員から役員へになっても仕事内容はまったく変わらず、役員になれば残業代・休日手当など
払わなくてもすむ。という社長の考えからそのほか数名同じく役員になりました。

その後、労務に関して勉強しその時初めて役員は労災・雇用保険に加入できないことを知りました。
ですがそれなりのやりがいは感じていたので、辞めるつもりもないため私の中でそれ程重要視していませんでした。

今回諸事情があり会社役員を辞任することに決めました。
この場合以前加入していただろう雇用保険(役員就任時雇用保険の控えをもらっていないので)
を適用して失業保険の受給資格はあるのでしょうか。

わからないので教えてください。よろしくお願いします。
ご指摘のとおり“原則として”役員(取締役)は、雇用保険・労働保険の対象外ですが、兼務役員(取締役営業部長など)は、規定の手順を踏んで届け出ることによって対象となることができます。それはさておき、5年間焼き印であった人が役員を辞任して即雇用保険の失業給付金を受給することはできません。少なくとも2年間のうち1年間は雇用保険の被保険者でなくてはなりません。
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