行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。
職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。
職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。
基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?
バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?
また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?
質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。
職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。
職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。
基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?
バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?
また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?
質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。
逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。
>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?
仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。
そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。
受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。
なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)
<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません
これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。
そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。
>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、
前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。
もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。
(本題と直接関係ない事例は削除します)
>>年金のスペシャリスト
は?、誰のことかな?
>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。
その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。
>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?
いいえ。誤解される事例は削除しました。
別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。
>>編集で直されたりして、
この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。
逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。
>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?
仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。
そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。
受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。
なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)
<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません
これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。
そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。
>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、
前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。
もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。
(本題と直接関係ない事例は削除します)
>>年金のスペシャリスト
は?、誰のことかな?
>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。
その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。
>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?
いいえ。誤解される事例は削除しました。
別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。
>>編集で直されたりして、
この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
今現在働いています。2月に入籍を考えています
①1月で終わり、4月に結婚します。
旦那の扶養に入る場合、役所に出す書類は何がいりますか?
そして、旦那の会社には何を提出しないといけないのですか?
②、結婚しても働くつもりで、2月~4月末までハローワークから失業保険をもらった場合、2月の時点で扶養には入れないので、
その時普通に入籍届けを出すだけで、もらい終えた後扶養内で働く場合は、失業保険の給付が終わってから、扶養の手続をするんですか?
①1月で終わり、4月に結婚します。
旦那の扶養に入る場合、役所に出す書類は何がいりますか?
そして、旦那の会社には何を提出しないといけないのですか?
②、結婚しても働くつもりで、2月~4月末までハローワークから失業保険をもらった場合、2月の時点で扶養には入れないので、
その時普通に入籍届けを出すだけで、もらい終えた後扶養内で働く場合は、失業保険の給付が終わってから、扶養の手続をするんですか?
違うカテゴリの方が適当だと思うけど。
1.税金の「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」という違う制度があります。
※ご主人が健保・厚生年金に加入している、という説明もないんですが。
健康保険・年金の“扶養”は、ご主人の勤め先を通じて届け出ることになります。
税金の“扶養”は、ご主人が年末調整時に出す「扶養控除等申告書」によります。
収入の状況などについて証明を求められるかも知れませんが、それは会社に聞いてください。一律ではありません。
ところで、あなたは、今どういう立場でしょう?
公的医療保険は何に入っているの? 年金は?
2.そうですね。
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”の違いに注意。
「入籍」「入籍届け」ではなく「婚姻(届け出)」「婚姻届」ですね。「入籍届」は別の制度です。
1.税金の「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」という違う制度があります。
※ご主人が健保・厚生年金に加入している、という説明もないんですが。
健康保険・年金の“扶養”は、ご主人の勤め先を通じて届け出ることになります。
税金の“扶養”は、ご主人が年末調整時に出す「扶養控除等申告書」によります。
収入の状況などについて証明を求められるかも知れませんが、それは会社に聞いてください。一律ではありません。
ところで、あなたは、今どういう立場でしょう?
公的医療保険は何に入っているの? 年金は?
2.そうですね。
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”の違いに注意。
「入籍」「入籍届け」ではなく「婚姻(届け出)」「婚姻届」ですね。「入籍届」は別の制度です。
10年勤めた会社からリストラに合いました。
失業保険は会社都合の解雇なのですがYahoo!検索エンジンで出てきた計算ソフトで計算すると80万弱とでました。
この金額は一括でもらえるのですか?
それとも1ヶ月ごと振り込みですか?
失業保険は会社都合の解雇なのですがYahoo!検索エンジンで出てきた計算ソフトで計算すると80万弱とでました。
この金額は一括でもらえるのですか?
それとも1ヶ月ごと振り込みですか?
あなたが65歳以上なら一括でもらえます。
それ以外だと原則失業の認定日に過去28日間について失業していた日
について基本手当が支給されます。
アルバイトとかで収入があった日は支給の対象になりません。
職安に行かれて最初の説明でありますが、失業給付を漠然ともらいたい
人のための給付ではありません。失業の間、積極的に企業面接に行くなどの
就職活動を行うことについての給付になります。
一番最初の手続きは離職票を職安に提出することです。
離職票を早くもらうようにしてください。
それ以外だと原則失業の認定日に過去28日間について失業していた日
について基本手当が支給されます。
アルバイトとかで収入があった日は支給の対象になりません。
職安に行かれて最初の説明でありますが、失業給付を漠然ともらいたい
人のための給付ではありません。失業の間、積極的に企業面接に行くなどの
就職活動を行うことについての給付になります。
一番最初の手続きは離職票を職安に提出することです。
離職票を早くもらうようにしてください。
無職です。税金、保険料負担をなるべく抑えたいのですが・・・。
30代で無職になりました。
退職後の健康保険の手続きのやり方など色々教えていただきましたが、なるべく負担を少なくできないかと考えるようになりました。
健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?
親にも悪いし、役所にそういう申請に行くのも恥ずかしいのですが、収入がないのに毎月1万円程も払わないとならないと思うと、
使える制度は使った方がいいのかな、とも思います。
そういう事が可能なのかもよくわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
国民年金は免除手続きをとろうと思っています。
これから失業保険の手続きも行います。
失業保険の給付中は、年金の免除や健康保険の扶養に入ることはできないのでしたか?
よろしくお願いします。
30代で無職になりました。
退職後の健康保険の手続きのやり方など色々教えていただきましたが、なるべく負担を少なくできないかと考えるようになりました。
健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?
親にも悪いし、役所にそういう申請に行くのも恥ずかしいのですが、収入がないのに毎月1万円程も払わないとならないと思うと、
使える制度は使った方がいいのかな、とも思います。
そういう事が可能なのかもよくわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
国民年金は免除手続きをとろうと思っています。
これから失業保険の手続きも行います。
失業保険の給付中は、年金の免除や健康保険の扶養に入ることはできないのでしたか?
よろしくお願いします。
「健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?」
健康保険については、親御さんが社会保険に加入していて、扶養の条件に達しているならば被扶養者になった方がよいです。健康保険料の負担がいらなくなります。また被扶養者が増えたことで親御さんの健康保険料が増えることはありません。
なお社会保険は失業給付が日額3,612円以上あると、扶養に入れないという条件があります。今後失業給付を受けるならば、日額を確認してください。
それから親御さんは年金生活ということは、もしかして国民健康保険ではないでしょうか?国民健康保険ならば扶養の概念がなく、単に世帯主宛にまとめて保険料の請求が行くだけです。住民票の世帯主が親御さんならば、親御さん宛に請求が届きます。
国民年金の免除申請については、平成22年7月~平成23年6月分については平成21年中の所得が審査対象になります。申請時に離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出すれば、対象年に所得があっても0として審査してくれるので、質問者さんだけの世帯ならば全額免除の承認は得られると思います。
しかし住民票で別に世帯主がいらっしゃると、その方の所得も対象となります。例えば親御さんが世帯主になっている場合は、親御さんの所得も対象となります。
質問者さんが考えていらっしゃる免除の条件とは異なりますから、ご注意ください。
健康保険については、親御さんが社会保険に加入していて、扶養の条件に達しているならば被扶養者になった方がよいです。健康保険料の負担がいらなくなります。また被扶養者が増えたことで親御さんの健康保険料が増えることはありません。
なお社会保険は失業給付が日額3,612円以上あると、扶養に入れないという条件があります。今後失業給付を受けるならば、日額を確認してください。
それから親御さんは年金生活ということは、もしかして国民健康保険ではないでしょうか?国民健康保険ならば扶養の概念がなく、単に世帯主宛にまとめて保険料の請求が行くだけです。住民票の世帯主が親御さんならば、親御さん宛に請求が届きます。
国民年金の免除申請については、平成22年7月~平成23年6月分については平成21年中の所得が審査対象になります。申請時に離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出すれば、対象年に所得があっても0として審査してくれるので、質問者さんだけの世帯ならば全額免除の承認は得られると思います。
しかし住民票で別に世帯主がいらっしゃると、その方の所得も対象となります。例えば親御さんが世帯主になっている場合は、親御さんの所得も対象となります。
質問者さんが考えていらっしゃる免除の条件とは異なりますから、ご注意ください。
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
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