失業保険の受給について。
3月末で今の退職することになりました。
結婚で東京から大阪に引っ越すことになります。
3月中旬から有給をもらい引っ越し、
4月中旬には結婚式、入籍予定です。
遠方への引っ越しを伴う結婚による退職の場合は
受給制限なくすぐに失業保険を受け取ることができると聞いたのですが
離職票は「自己都合」ではなく
他の退職理由にしてもらわなければいけないのでしょうか?
そのようなことは可能なのでしょうか?

それとも「自己都合」でも
ハローワークへの申請時に口頭で伝えれば
すぐに失業保険を受け取ることが可能なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが
どなたかお分かりの方教えていただければ幸いです。

また申請するにあたり注意する点があれば
教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。
退職届に「結婚による遠方への転居で、通勤不能になった為退職します」と書きます。
離職票の離職理由に、「労働者の判断によるもの」、中に具体的に理由が書けるようになってますので、退職届同様の理由を書いて頂きましょう。
本当の理由ですので、会社は書かなくてはいけませんし、一身上の離職票で特定理由離職者の資格を得るのは、手続きが大変になりますので、確実に離職票に書くことです。

特定理由離職者は給付制限期間が無いだけでなく、受給中は御主人の扶養を外れますが、その再の国民健康保険料も大幅に減免されますので、確実に手続きして下さい。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
自己都合で会社を辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があって、3ヶ月たってからの支給になります。
よってあなたの場合は妻子持ちですので、アルバイトをしたい気持ちがあればアルバイトしないと食べていけないので
アルバイトしながら転職活動をした方がよろしいと思います。
ただ失業保険はもらえるようになってもバイトで稼いだ分はお金が支払われないので、どちらが儲かるか考えて選択してください。
所得については分からないので、ご本人が決めるか、ハローワークの職員さんと相談されるかになります。

補足について
ハローワークの求人では月29万ももらえないですが(中小企業ばかりなので)、妻子がいるならバイトしてでも給料もらって、
働きながら探すか、雇用保険を少しでも早くもらいたければ職業訓練校で勉強しながらだと入校時から雇用保険がもらえるのでそうするかにした方がいいかな。待機期間はなくなります。
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。

常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。

この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。

昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。

また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです



※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
アルバイトです。雇用保険に入ってないのに、失業保険はもらえるのでしょうか?
だれか教えてください。

アルバイトで6年働き、辞めました。

6年間ずっと週5の8時間労働でしたが、雇用保険や社会保険はありませんでした。

この場合でも申告すれば、失業手当はでるのでしょうか?

あと、去年の7月に辞めたのですが、もう日が立ち過ぎて間に合いませんか??

今日なにか裏ワザがのっている本に、できると書いてあったので、
どなたか詳しく教えてください。

無知ですみませんが、よろしくお願いします。
失業等給付の基本手当(失業給付)は、雇用保険に原則一年以上加入していれば受給できます。質問者さんの労働状況だと会社に申告すれば雇用保険に加入できたかもしれません。雇用保険法によるとアルバイトでも、一定以上の労働日数と労働時間を充たしていれば、雇用保険に加入できる事になっています。

保険料は会社と労働者の半分ずつ負担です。
失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
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