リストラされました
31歳男性会社員年収270万パートです。
昨日突然解雇通告がありました。

パートですが、毎月正社員と同じ時間数仕事をしていました。
(基本給の計算方法は時給制で1100円×176時間という方法でした)
社会保険、厚生年金、雇用保険は正社員と同様加入していました。

①解雇するには1カ月分の給料を支払う必要があると聞きましたが、
私のようなパートでも1カ月分の給料を受け取ることができますか?

②会社が倒産したらすぐに失業保険を受け取れると聞きましたが、
リストラの場合はいつから受け取れますか?
もし11/22に申請したらいつから受け取れますか?

③次に就職したいと思うところへ出す履歴書には○○株式会社解雇と書く義務がありますか?
面接で○○株式会社で解雇されたと正直に言ったほうがいいですか?

よろしくお願いします。
①この場合解雇の理由はわかりませんが、解雇をする場合には少なくとも30日前の予告か、30日以上の平均賃金を支払わなくてはならないとされています。通告された内容が即時であれば30日以上の平均賃金を支払われるべきです。

②会社の倒産と同じく会社都合での解雇の場合は特定受給資格者として取り扱われます。特定受給資格者になると待機期間の後給付制限(3か月)がなく失業手当を受給できます。日数は31歳ですと、保険者期間が5年未満は90日分、5年以上10年未満は180日分、10年以上20年未満が210日分です。11月22日に申請すると7日間の待機後、次の認定日後になりますので、年末ぎりぎりくらいかと想定しますが、私では決めかねますので、このような回答で申し訳ございません。

③面接のときには正直に申し上げた方がよろしいかと考えます。会社都合であるのであれば特に隠す必要性はありません。最悪の場合、嘘をついたことが経歴詐称扱いにされた時に解雇される場合がありますから。

健康保険に加入していたとのことですが、今後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者のいずれかになるかと思いますが、任意継続が国民健康保険を選択する場合、保険料が安い方を選ぶべきであると考え、任意継続は前職で加入していた健康保険の保険料の倍、国民健康保険はお住まいの市町村役場の国保係で教えてくれますので、確認してみてください。ただし任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きが必要になりますので、注意してください。任意継続の手続きはお住まいの都道府県健康保険協会になります。

国民年金の手続きも必要になります。お近くの年金事務所かお住まいの市町村役場の国民年金係へ行きまして併せて手続してください。失業していれば免除申請もできるものと思われますので、窓口で聞いてみてください。
失業保険の認定が1月31日で切れ、その後主人の扶養に入りました。
国民年金を2月分まで、国民健康保険を3月分まで支払いを済ましておりました。
先日年金1、2月分を還付するとの連絡が来たのですが、健康保険を月約32000円
づつ支払ってきましたが、還付されたのは日割りとのことで23100円しか還付されませんでした。
この様な場合、年金、保険は別と考えるべきでしょうか。
市の年金課の方に聞きましたら、通常は同じ考え方で、1月分から還付されると思いますとの
回答です。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
〉市の年金課の方に聞きましたら
なんで国保課に直接聞かない?
※しかし、大抵の市町村では年金と国保はおなじ課なんだけど?


〉その後主人の扶養に入りました。
「健康保険の被扶養者になりました」?

〉健康保険を月約32000円づつ支払ってきましたが
「健康保険」と「国民健康保険」とは別の制度の名前です。

〉還付されたのは日割りとのことで
違います。

国民健康保険料/税の支払いは「○月分」ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。

年度の総額は、加入月数によります。
※12ヶ月間加入した場合の額÷12ヶ月×加入月数

1月限りで脱退したからといって、2月と3月に支払った分が返ってくる、ということではありません。
年度総額が再計算され、差額が還付されるのです。

また、世帯単位ですので、世帯に他に国保に加入し続ける人がいるのなら、別の計算になります。

※ところで、被扶養者の認定日は何月何日なんですか?
質問する方も正確なデータをお願いします。
妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。

3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。

このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。

なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。

旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
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