失業保険について。
雇用保険説明会はハローワークに行き申込をした日に決められると思いますが、毎週水曜日とか決まっているのでしょうか?
例えば火曜日に行ったら次の日なのか、木曜日に行ったら来週水曜日?とか、規則があれば教えて下さい。
それから、失業認定日というのが最初の失業保険支給される日で良いのでしょうか?
失業認定日が1月10日だとして、受給期間90日の場合は何月何日まで受給資格があるのでしょうか?
雇用保険説明会はハローワークに行き申込をした日に決められると思いますが、毎週水曜日とか決まっているのでしょうか?
例えば火曜日に行ったら次の日なのか、木曜日に行ったら来週水曜日?とか、規則があれば教えて下さい。
それから、失業認定日というのが最初の失業保険支給される日で良いのでしょうか?
失業認定日が1月10日だとして、受給期間90日の場合は何月何日まで受給資格があるのでしょうか?
各ハローワークの規模によって雇用保険説明会は設定曜日とか時間帯が異なると思います。だいたい週1~2回が多いのではないでしょうか。
通常は、求職申し込み日(失業手当手続き日)の翌週設定が多いと思います。要は手続きする人が多ければ次々回に回されることもあります。
手続き日を含んだ7日間が「待期期間」、離職理由が自己都合なら8日目から3カ月間は「給付制限期間」(手当が下りない期間)、会社都合なら8日目からすぐ支給対象になります。
なお、認定日は文字通り、自己申告により失業の認定を受ける日ですが、すべて口座振込のため、実際自分の口座に入るのは、認定日から一週間程度かかるのが普通です。
通常は、求職申し込み日(失業手当手続き日)の翌週設定が多いと思います。要は手続きする人が多ければ次々回に回されることもあります。
手続き日を含んだ7日間が「待期期間」、離職理由が自己都合なら8日目から3カ月間は「給付制限期間」(手当が下りない期間)、会社都合なら8日目からすぐ支給対象になります。
なお、認定日は文字通り、自己申告により失業の認定を受ける日ですが、すべて口座振込のため、実際自分の口座に入るのは、認定日から一週間程度かかるのが普通です。
ハローワークの職員には、個人の職歴は、わかってしまうものなのでしょうか。
失業保険の受給中に、ものすごく感じの悪い職員がいました。次の仕事が決まり、そこで雇用保険に入ったら、職安の方で、あ、あの人、ここの会社に入ったんだ、っていう風に、わかるものなのでしょうか。というか、それ以前の問題として、これまでの職歴に関しても、パソコンで一目瞭然なのでしょうか。あの人に、次の仕事先がわかってしまうのではないかと恐ろしくて、職探しも二の足を踏んでしまいます・・・
失業保険の受給中に、ものすごく感じの悪い職員がいました。次の仕事が決まり、そこで雇用保険に入ったら、職安の方で、あ、あの人、ここの会社に入ったんだ、っていう風に、わかるものなのでしょうか。というか、それ以前の問題として、これまでの職歴に関しても、パソコンで一目瞭然なのでしょうか。あの人に、次の仕事先がわかってしまうのではないかと恐ろしくて、職探しも二の足を踏んでしまいます・・・
これまでの職歴というか、雇用保険の加入歴(バイト、契約社員など雇用保険に入れない場合もある)は全部わかります。普通の人は、一生同じ番号で管理されることになります。ただ、向こうも公務として行っているので個人的なアレで調べるのは表向きとしてあったら大問題になると思います。
失業保険ってお金おりるまで時間かかるのでしょうか?(>_<)
私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、
まだお金降りないみたいですが、
そんなに時間かかるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、
まだお金降りないみたいですが、
そんなに時間かかるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
本当にハローワークに雇用保険の手続きをしたのですよね。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
失業保険の認定日について
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
前の認定日の28日後です。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
失業保険に関して質問です。よろしくお願いします。
一般派遣(登録型)です。
平成22年6月~3ヵ月契約の更新が続き(途中1ヵ月契約が1回あり)
9月末に、派遣先の都合(これ以上派遣を雇えない)で契約更新されず退職しました。
契約書には、「更新する場合ある」と書かれていました。
5日金曜日に、ハローワークに行ったのですが、3ヵ月の給付制限が付きました。
この場合、特定理由離職者で待機なしですよね?
退職する際、派遣会社から退職願を出すよう言われ、提出してしまいました。
自分の中では契約に対してじゃなくて、派遣の登録を取り消す意味で出したのですが、
これがまずかったでしょうか?
一般派遣(登録型)です。
平成22年6月~3ヵ月契約の更新が続き(途中1ヵ月契約が1回あり)
9月末に、派遣先の都合(これ以上派遣を雇えない)で契約更新されず退職しました。
契約書には、「更新する場合ある」と書かれていました。
5日金曜日に、ハローワークに行ったのですが、3ヵ月の給付制限が付きました。
この場合、特定理由離職者で待機なしですよね?
退職する際、派遣会社から退職願を出すよう言われ、提出してしまいました。
自分の中では契約に対してじゃなくて、派遣の登録を取り消す意味で出したのですが、
これがまずかったでしょうか?
ちょっと早まってしまいましたね。
派遣の場合、退職理由も様々な場合がありますが、大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。
また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。
逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたが、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。
注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。
これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。
1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことです。もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。
つまり、派遣先の契約満了後、派遣元(派遣会社)が次の派遣先を1ヶ月程度以内に紹介できない場合に限り、給付制限無しの契約満了となります。
よって、今回の離職は「自己都合による離職」となります。
派遣先からの契約期間満了であって、派遣元からの契約期間満了ではないためです。
派遣の場合、退職理由も様々な場合がありますが、大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。
また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。
逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたが、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。
注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。
これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。
1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことです。もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。
つまり、派遣先の契約満了後、派遣元(派遣会社)が次の派遣先を1ヶ月程度以内に紹介できない場合に限り、給付制限無しの契約満了となります。
よって、今回の離職は「自己都合による離職」となります。
派遣先からの契約期間満了であって、派遣元からの契約期間満了ではないためです。
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