確定申告についてお教え下さい。
確定申告についてお教え下さい。
私は去年の2月末に会社から倒産解雇を通告されました。
1月(12月分)の給与が約20万円、1月分2月分は未払いでした。
失業保険をもらいながら生活し、年末だけアルバイトで93,320円の収入を得ました。
本題なのですが、源泉徴収票をなくしてしまい確定申告が出来ません。
倒産した会社の経理に連絡しているのですが音信不通で困っています。
国民の義務として確定申告は済ませたい考えです。
倒産した会社は千代田区の会社で、私は大田区在住です。
Q1 源泉徴収票は国の機関で再発行は出来ますでしょうか?
可能な場合はどこに行けば良いのでしょうか?
Q2 年末のアルバイト先にも源泉徴収票をした方が良いのでしょうか?
今までは会社にやってもらっていて私自身は詳しくなくて困っております。
この様な事由に詳しい方、ぜひ御教示下さいませ。
確定申告についてお教え下さい。
私は去年の2月末に会社から倒産解雇を通告されました。
1月(12月分)の給与が約20万円、1月分2月分は未払いでした。
失業保険をもらいながら生活し、年末だけアルバイトで93,320円の収入を得ました。
本題なのですが、源泉徴収票をなくしてしまい確定申告が出来ません。
倒産した会社の経理に連絡しているのですが音信不通で困っています。
国民の義務として確定申告は済ませたい考えです。
倒産した会社は千代田区の会社で、私は大田区在住です。
Q1 源泉徴収票は国の機関で再発行は出来ますでしょうか?
可能な場合はどこに行けば良いのでしょうか?
Q2 年末のアルバイト先にも源泉徴収票をした方が良いのでしょうか?
今までは会社にやってもらっていて私自身は詳しくなくて困っております。
この様な事由に詳しい方、ぜひ御教示下さいませ。
Q1、給与明細とかありますか。税務署で聞いた方が良いでしょう。
Q2、貰ってください。
おそらく、収入が基礎控除を下回るようなので、税金はないと思いますけど。
Q2、貰ってください。
おそらく、収入が基礎控除を下回るようなので、税金はないと思いますけど。
年金と失業保険について。来月に退職します。6月に年金を受ける手続きをしますが、失業給付金よりも年金額が多いと聞いています。雇用保険を45年間かけ続けてきたのですが無駄になりますか。
失業保険は一日当たり上限額が決められていて一ヶ月で20万円程度。年金は25万円程度です。年金機構からは8月中旬に通知が送られてくると言われた。年金は6月に遡り支給されるのでしょうか?教えてください。
失業保険は一日当たり上限額が決められていて一ヶ月で20万円程度。年金は25万円程度です。年金機構からは8月中旬に通知が送られてくると言われた。年金は6月に遡り支給されるのでしょうか?教えてください。
年齢が65才以上なら失業保険の給付金は1回限りで約30万円限りでおしまいです、両方とも減額なしで受給できるのでは。
それにしても雇用保険料は45年間で数百万円(会社負担を含めると)の負担をしてたったの30万円の支給とは歌舞伎町のボッタくりバアーでもありませんね、失礼その30万円も支給されない人の方が多いとは
それにしても雇用保険料は45年間で数百万円(会社負担を含めると)の負担をしてたったの30万円の支給とは歌舞伎町のボッタくりバアーでもありませんね、失礼その30万円も支給されない人の方が多いとは
失業保険とバイトについて
つい先日、勤めてた会社が破産してしまい、解雇されました。それで失業保険の手続きをしてる最中なのですが...
実は数年前から副業でバイトをしており、今も継続してます。
失業保険は完全に失業している状態ではないともらえないと聞いたのですが、いきなり解雇された上に、いきなりバイト辞めるのもバイト先に迷惑かけてしまうので困っています...
1日に1時間だけのバイトで、週3~4日出勤してます。雇用保険はかかっていません。職安の人に、バイトしていることはきちんと告げますが、失業保険もらえない可能性は大でしょうか...
つい先日、勤めてた会社が破産してしまい、解雇されました。それで失業保険の手続きをしてる最中なのですが...
実は数年前から副業でバイトをしており、今も継続してます。
失業保険は完全に失業している状態ではないともらえないと聞いたのですが、いきなり解雇された上に、いきなりバイト辞めるのもバイト先に迷惑かけてしまうので困っています...
1日に1時間だけのバイトで、週3~4日出勤してます。雇用保険はかかっていません。職安の人に、バイトしていることはきちんと告げますが、失業保険もらえない可能性は大でしょうか...
バイトの1週間の労働時間が20時間未満なら失業給付の受給手続きができますよ。
バイトしている事実はハロワに伝えて相談することです。
バイトしている事実はハロワに伝えて相談することです。
失業保険に関して。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
現在、どの時点なのかがよくわかりませんが…。
ハロワへ申請し、待機7日を過ぎ、雇用保険受給資格を得て、まだ最初の支給を受けてない段階でしょうかね?
待機7日間は、完全に失業してないといけませんが。
認定日はいつですか?
その時に、失業認定報告書を提出しますよね。
報告書のカレンダーに、貴方が労働した日に印をつけるようになってるはずです。
★1日4時間未満→手伝い・内職
★1日4時間以上→就労
とし、4時間以上・就労であれば、その日の失業保険は不支給となります。
※不支給なので、給付日数は減りません。
4時間未満で収入を得た場合は、収入金額によって、基本日額から減額支給や、不支給になります。
※減額支給であれば、給付されていますので、給付日数はもちろん減ります。
働いてない日は、失業として認められるのですから、その日の日額は受給できます。
もちろん、月2回以上の求職活動は必要です。
いずれにせよ、ハロワにきちんと報告してください。
ご参考までに。
ハロワへ申請し、待機7日を過ぎ、雇用保険受給資格を得て、まだ最初の支給を受けてない段階でしょうかね?
待機7日間は、完全に失業してないといけませんが。
認定日はいつですか?
その時に、失業認定報告書を提出しますよね。
報告書のカレンダーに、貴方が労働した日に印をつけるようになってるはずです。
★1日4時間未満→手伝い・内職
★1日4時間以上→就労
とし、4時間以上・就労であれば、その日の失業保険は不支給となります。
※不支給なので、給付日数は減りません。
4時間未満で収入を得た場合は、収入金額によって、基本日額から減額支給や、不支給になります。
※減額支給であれば、給付されていますので、給付日数はもちろん減ります。
働いてない日は、失業として認められるのですから、その日の日額は受給できます。
もちろん、月2回以上の求職活動は必要です。
いずれにせよ、ハロワにきちんと報告してください。
ご参考までに。
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
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