失業保険の手続きについて。
先月、会社都合により退職しました。
住民票は埼玉県なのですが、現在住んでいるところは群馬県です。
住民票の移動はしていません。
離職票をもらったのですが、記載の住所が埼玉県でした。
群馬県にて失業保険の給付手続き、及び求職活動をしたいと思っています。
今の時点で住民票を群馬県に移したら、
埼玉県のハロワには行かなくても済みますか?
現住所を管轄するハロワが「大宮」なので、大変混雑しています。
できれば人の少ない近所のハロワで済ませたいと思っています。
ご教授下さい。
先月、会社都合により退職しました。
住民票は埼玉県なのですが、現在住んでいるところは群馬県です。
住民票の移動はしていません。
離職票をもらったのですが、記載の住所が埼玉県でした。
群馬県にて失業保険の給付手続き、及び求職活動をしたいと思っています。
今の時点で住民票を群馬県に移したら、
埼玉県のハロワには行かなくても済みますか?
現住所を管轄するハロワが「大宮」なので、大変混雑しています。
できれば人の少ない近所のハロワで済ませたいと思っています。
ご教授下さい。
群馬県のハロワは埼玉県の求人に強くないので、就職したい地域のハロワに行くべきだと思います。
会社都合なので、とりあえず群馬で失業保険の給付を受け少し将来を考えたい、という事なら、近くのハロワにいって手続き方法を問い合わせてみましょう。
ただし、住民票を移さずに求職は出来ても、失業保険受給は出来ないようです。
会社都合なので、とりあえず群馬で失業保険の給付を受け少し将来を考えたい、という事なら、近くのハロワにいって手続き方法を問い合わせてみましょう。
ただし、住民票を移さずに求職は出来ても、失業保険受給は出来ないようです。
旦那の社会保険の扶養家族に加入について。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
失業保険をとりあえずは延長で受け取らないと総務の方に説明してもらってください。
必ず保険組合に確認を取ってもらってください。
それでも手続きをしてくれないなら、保険組合に直接連絡して聞いてから再度総務担当者に言うといいでしょう。
必ず保険組合に確認を取ってもらってください。
それでも手続きをしてくれないなら、保険組合に直接連絡して聞いてから再度総務担当者に言うといいでしょう。
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:
旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。
お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。
旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。
税制上の扶養:
旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。
平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。
お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。
旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。
税制上の扶養:
旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。
平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
派遣社員の失業保険給付等について
現在派遣社員として働いています。6月16日~更新を重ねてきましたが派遣先より10月31日で契約終了ということになりました。1ヶ月ごとに契約更新で仕事してきました。まだ仕事を続けたかったのですが31日の満期で終了になりました。
失業保険給付等もらったことがないので派遣会社に失業保険はすぐもらえますか?と質問したところ1ヵ月後に離職票発送するので12月にならないとハローワークに行って手続きできませんと回答されました。
今の派遣会社には去年8月26日から登録・就職していて今年6月15日まで全職場に就職し、現在の仕事場には次の日から就職しています。
今の仕事終了して1ヶ月待たないと離職票もらえないのか、失業保険給付等はどのくらいもらえるのか心配です。
今の派遣会社には次の仕事を依頼していますが仕事がないそうです。
仕事が見つかり次第またこの派遣会社で働きたいと思っています。
現在派遣社員として働いています。6月16日~更新を重ねてきましたが派遣先より10月31日で契約終了ということになりました。1ヶ月ごとに契約更新で仕事してきました。まだ仕事を続けたかったのですが31日の満期で終了になりました。
失業保険給付等もらったことがないので派遣会社に失業保険はすぐもらえますか?と質問したところ1ヵ月後に離職票発送するので12月にならないとハローワークに行って手続きできませんと回答されました。
今の派遣会社には去年8月26日から登録・就職していて今年6月15日まで全職場に就職し、現在の仕事場には次の日から就職しています。
今の仕事終了して1ヶ月待たないと離職票もらえないのか、失業保険給付等はどのくらいもらえるのか心配です。
今の派遣会社には次の仕事を依頼していますが仕事がないそうです。
仕事が見つかり次第またこの派遣会社で働きたいと思っています。
派遣の場合、
契約満了で退職して、
その後1ヶ月間の間に、その派遣会社で仕事が見つからなければ、
離職票が送られてくるって聞きましたけど・・。
今回の場合、
会社都合だと思うので、
すぐにもらえそうなもんですけどね。。
契約満了で退職して、
その後1ヶ月間の間に、その派遣会社で仕事が見つからなければ、
離職票が送られてくるって聞きましたけど・・。
今回の場合、
会社都合だと思うので、
すぐにもらえそうなもんですけどね。。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
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