失業保険ってあきらめるしか・・・
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。

去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。

失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??

諦めるしかないのですか??

月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??

回答よろしくお願いします。
失業保険の申請を、、1年以内にすれば良いと、勘違いされていたのですね。。。

正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)

ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。

その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
8月末で退職しました。失業保険・年金・住民税についてどなたか教えてください。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!

①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)

②住民税はいくら位の支払額になりますか?

③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?

よろしくお願いいたします。
①ご主人の加入している健康保険組合の規定によりますので、そちらに問い合わせた方が賢明です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
派遣での失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。
失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。

私から契約更新を断り、6月末で1年7ヶ月働いた場所での仕事が終了しました。

更新の際に「労働条件が納得行かない」
「正社員で働きたいと思っているので転職活動に専念したい」
という理由で更新を断ったのですが、勤務最終日に営業の方から
「保険証を返し、社会保険資格喪失証明書の発行(離職票の発行)の手続きを取ってください。」
と手続きの書類を渡されました。
7/1の今日から保険証は使えないそうです。

これを早急に申請した場合、
失業保険の申請時に、自己都合になるということをネットで知りました。
また1ヶ月待つと会社都合になるというようなことも。
そこで質問させてください。

1.この状態で申請しても自己都合になるのか?
2.1ヶ月待てば会社都合になるのか?
3.1ヶ月待った場合、保険証はない状態なのですが、皆さんはどのようになさったのでしょうか?
(なるべく事故らないように気をつけていたとか…?)


ちなみに現在結婚をしています。
よろしくおねがいします。
1、自己都合になるとおもいます。
会社は更新希望で労働条件の面で折り合わなければ自己都合になるでしょう。

2、1ヶ月まっても変わりません。

3、保険は国民健康保険にするか、社会保険を任意継続にするかしないといけません
失業保険は関係ないです。
社会保険の任意継続は今支払っている健康保険の金額の2倍です。(扶養がいれば継続できます)
国民健康保険は市役所に行って金額を聞いてください。安い方を選んだらいいです。

追記
自己都合でも契約満了で正当な理由があれば、待機期間(給付制限3ヶ月)がなしの場合があります。
労働条件の相違なら正当になるかもしれません。
失業保険の資格 24年1月6日に社員になり24年12月いっぱいで辞めた場合失業保険は貰えるでしょうか?やはり25年1月6日までいないと資格は無いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
雇用保険の「被保険者期間1ヶ月」というのは、
①退職の日を基準として、そこから1ヶ月ごとに期間を区切ります。
②区切られた1ヶ月の期間の全部で、雇用保険の被保険者であること。
③区切られた1ヶ月の期間のうちで、11日以上賃金支払いのある日(出勤、有休)があること。

この条件を満たして、被保険者期間1ヶ月と数えます。
①の区切りを2ヶ月前、3ヶ月前と、遡っていき、それぞれが②③の条件を満たしていれば、被保険者期間1ヶ月と数えていきます。

12月31日に退職したとしたら、そこから遡って、1/1~1/31の1ヶ月については、1/1~1/5までの期間が雇用保険の被保険者ではないのであれば、そこの期間は被保険者期間1ヶ月と数えられないので、通算しても被保険者期間11ヶ月、ということになってしまいます。

自己都合退職の場合、12ヶ月必要ですので、現在の就業分だけでは受給資格がないことになります。


但し、注意していただきたいのは、こういうことは、雇用契約の開始日、終了日が、たまたま会社の休業日だったりする場合や、ときには、雇用の日付を訂正させることができる可能性はあります。

例えば、「○月から採用です。但し、○月1日は休日なので2日から来てください」「△月末日で退職ですが、末日は休日なので29日までの出勤です」などとなった場合、きちんと契約がわかっている人なら、たとえ休日だろうと1日を雇用開始日、末日を退職日として取り扱ってくれます。

これを、休日を外して、実際に勤務する日で手続きをしてしまう例は多くあります。


質問者様の場合、1月6日から勤務を始めた、というのは、実際にその日付が雇用開始日でしょうか。それとも、「1月から雇用されることになっていた。年始休暇のために1月の始業日が6日だったから、6日から勤め始めた」のでしょうか?

これが後者であれば、「雇用保険の被保険者資格取得日は1月1日ですよね」ということは可能です。(もしかしたら、会社がきちんとしていて、1月1日になっていたりする場合もあります)

退職の日も同様で、12月一杯で辞めると言う話しなら、被保険者資格喪失日は12月31日とするべきであって、これを「年末は29日から休みだから28日の退職」とされたら、「退職日が会社休日に重なっただけのことなので、ちゃんと31日退職にしてください」と要求することができます。

このように、勤務実態が、1/6~12/末だから、というのではなく、雇用契約が成立している期間は、1/1~12/31である(「1月から」働き始め、「12月いっぱい」で辞める、ということを正しく解釈すれば)。

と、ここまでは、質問者さまの現実を読み取れないので、仮定と可能性について書いたものです。雇用の実体については、ご自身でご確認ください。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。

確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

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教えてください!
雇用保険は産休中は加入資格(保険料発生)はありますか?
また、職場によるのでしょうか?
以下、無知で恥ずかしい文章で申し訳ありません。
今後、仕事を続けるか悩んでいます。


現在、派遣社員で今月3月初めからやっと仕事が決まり働き始めたばかりです。
同時に最近めでたく妊娠が分かりました。

出産予定は11月です。
経済的な面から見て、出来れば産休を取って(出来れば育休も)社会復帰したいと考えています。
失業保険は2年間で通算12ヶ月以上保険料を納めていれば受給資格があると認識しているのですが、昨年10月から今年1月上旬まで派遣社員で就業(契約上、社会保険は11月から加入)していた2ヶ月と、産休中の産前産後約3ヶ月間は加入していた事になりますか?

もし、加入していたことになれば、その5ヶ月間と実際に勤務する3月から9月の7ヶ月間を足して12ヶ月間という事で、失業保険加入資格はあることになるのでしょうか?
おそらく、この場合失業保険とは呼ばず育児休業給付と呼ぶ?のかもしれませんが・・・混乱していて分かっていません。

このまま頑張って働いた方が手当てなどで得をする事になるのか、そうでもないなら辞めて今は無理せずいるべきか迷っています。

教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険の加入期間は、資格取得しているだけではカウントしてもらえません。
月に11日以上賃金を支払われた月のみを1ヶ月として数えます。
つまり、産前産後休暇中は無給欠勤のため雇用保険加入期間として認めてもらえませんので、残念ながらあなたには育児休業給付金の受給資格は無いと思われます。
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