会社都合で会社を7月に辞めました。 その時妊娠3か月で9ヶ月まで働く形に成ってましたが、業績悪化で6月末に7月一杯で閉店と聞かされました。
出産費用をた私の給料でと考えていたので、直に離職票をもらい失業保険の申請にいきました。
妊娠をしていると受理されない事と延長ができる事は知ってますが、出産費用の為どうしても頂きたいのですが、もし妊娠してる事が、バレた時どのように成るか分かる方いらしゃいますか?
出産費用をた私の給料でと考えていたので、直に離職票をもらい失業保険の申請にいきました。
妊娠をしていると受理されない事と延長ができる事は知ってますが、出産費用の為どうしても頂きたいのですが、もし妊娠してる事が、バレた時どのように成るか分かる方いらしゃいますか?
妊娠3ヵ月ということであれば、まだまだ出産までに間があり、働く意思もあり、働ける状態だから、求職する。すなわち現在は失業状態だということで、堂々とハローワークに言ってみたらどうですか。
出産にお金がかかるから、ごまかしてまで失業給付を貰おうなんて考えないほうがよいですよ。
「妊娠したんだから働けませんよね」という一方的な決めつけは、拒否してもよいと思います。
例えば、会社員が妊娠しても、出産直前までは働いても良い。妊娠を理由に解雇なんて出来ない。そういう理屈を当てはめれば、妊娠してもまだまだ働きたい。就職したいという気持ちがあるなら、働ける状態だということでなければ、妊娠による差別待遇をハローワークが認めることになるではないですか。
しかも、妊娠発覚後に、もうちょっと働き続けたいという意思がちゃんとあったにも係わらず、会社の閉鎖で失業したのですから、貴方は妊娠で働けないなどと、まったく思っていない。
そういう観点で、堂々とハローワークで事実を伝えて、交渉して、失業認定が受けられなければおかしいです。
但し、それで仕事が見つかれば就職する、という気持ちが嘘であってはいけませんけれど、、、
出産にお金がかかるから、ごまかしてまで失業給付を貰おうなんて考えないほうがよいですよ。
「妊娠したんだから働けませんよね」という一方的な決めつけは、拒否してもよいと思います。
例えば、会社員が妊娠しても、出産直前までは働いても良い。妊娠を理由に解雇なんて出来ない。そういう理屈を当てはめれば、妊娠してもまだまだ働きたい。就職したいという気持ちがあるなら、働ける状態だということでなければ、妊娠による差別待遇をハローワークが認めることになるではないですか。
しかも、妊娠発覚後に、もうちょっと働き続けたいという意思がちゃんとあったにも係わらず、会社の閉鎖で失業したのですから、貴方は妊娠で働けないなどと、まったく思っていない。
そういう観点で、堂々とハローワークで事実を伝えて、交渉して、失業認定が受けられなければおかしいです。
但し、それで仕事が見つかれば就職する、という気持ちが嘘であってはいけませんけれど、、、
失業保険について質問です。
現在アルバイトで勤務しており、雇用保険に加入しています。 勤務先が今月で閉店(会社都合での退職)になってしまいますが、こうした場合失業保険は適用になるのでしょうか? いくら位支給されるのでしょうか? 1日実働7時間で、週4~5日勤務でした。1年間勤務でした。
現在アルバイトで勤務しており、雇用保険に加入しています。 勤務先が今月で閉店(会社都合での退職)になってしまいますが、こうした場合失業保険は適用になるのでしょうか? いくら位支給されるのでしょうか? 1日実働7時間で、週4~5日勤務でした。1年間勤務でした。
雇用保険に加入されているようなので、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の受給は可能です。
いくらぐらい支給されるは、離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額と言うものが計算されます。
まずは賃金日額(w)の算出、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 となります。
基本手当は初回を除き28日ごとに28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
(初回は、待機期間後~初回認定日までの日数×基本手当日額)
いくらぐらい支給されるは、離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額と言うものが計算されます。
まずは賃金日額(w)の算出、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 となります。
基本手当は初回を除き28日ごとに28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
(初回は、待機期間後~初回認定日までの日数×基本手当日額)
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。
旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)
その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。
ちなみに、
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。
このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。
みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。
旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)
その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。
ちなみに、
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。
このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。
みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。
妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。
また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。
妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。
また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
失業保険は何カ月働いたら給付される権利が発生しますか?(パートやバイトの雇用保険の場合です。)また、時給700円でしたらいくら位の失業手当がもらえるでしょうか。
仕事を辞めた日以前2年間に、11日以上働いている月が12ヶ月分必要です。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。
失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。
仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。
失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。
仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
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