事業主です。バイトの方を面接したのですが、失業保険が未だあるらしく、「当面無償でもいいです」とのこと。
正直、困ります・・。w
正直、困ります・・。w
週20時間未満であれば受給中でもアルバイトはできます。ただし給付についての規制がありますが。
その方にはキチンとハローワークに申告をしてアルバイトをするように話してください。もし、不正受給が発覚すると大きなペナルティーが来ることが予想されます。
無償で使うことは色々な面でよろしくないと思います。
その方にはキチンとハローワークに申告をしてアルバイトをするように話してください。もし、不正受給が発覚すると大きなペナルティーが来ることが予想されます。
無償で使うことは色々な面でよろしくないと思います。
いきなり解雇された場合の対処方法を教えてください。どこに相談に行ったらよいですか。離職票の書き方で、転職に不利にならないようにするには、どうしたらよいですか?
本日会社から9/27付けで9/30退社と解雇通知書を渡されました。解雇予告手当ては支給すると言われました。
会社は、昨年より経営不振で、度々給料の遅配がありました。
今年に入り、2ヶ月分の遅配が2度あり、現在、その2回目で、給料が支払われていない状況です。
業者への支払いも滞っているため、業務にも支障がでていて、取引を断られている状況です。
解雇予告手当てもいつ支給されるか、本当の所、分かりません。監督局に相談に行ったら、催促は出来るが、強制力はないとのことでした。
自分としては、このまま退職したいと思っていますが、解雇されて失業保険を早くもらうというのは、デメリットがありますか?
離職票に「会社都合による解雇」と記載されると、転職活動に支障がでるのでしょうか?
「会社都合による整理解雇」と記載してもらった方が良いのでしょうか?
履歴書には、「会社都合による退社」と記載して、経歴詐称にはならないのでしょうか?
初めてのことなので、どこに相談しに行ったらよいかも分からないので、どなたか教えていただけませんでしょうか。
当方、46歳、会社には2年4ヶ月正社員として在籍しておりました。
日にちが残り少ないので、ちょっと焦っていますが、宜しくお願いします。
本日会社から9/27付けで9/30退社と解雇通知書を渡されました。解雇予告手当ては支給すると言われました。
会社は、昨年より経営不振で、度々給料の遅配がありました。
今年に入り、2ヶ月分の遅配が2度あり、現在、その2回目で、給料が支払われていない状況です。
業者への支払いも滞っているため、業務にも支障がでていて、取引を断られている状況です。
解雇予告手当てもいつ支給されるか、本当の所、分かりません。監督局に相談に行ったら、催促は出来るが、強制力はないとのことでした。
自分としては、このまま退職したいと思っていますが、解雇されて失業保険を早くもらうというのは、デメリットがありますか?
離職票に「会社都合による解雇」と記載されると、転職活動に支障がでるのでしょうか?
「会社都合による整理解雇」と記載してもらった方が良いのでしょうか?
履歴書には、「会社都合による退社」と記載して、経歴詐称にはならないのでしょうか?
初めてのことなので、どこに相談しに行ったらよいかも分からないので、どなたか教えていただけませんでしょうか。
当方、46歳、会社には2年4ヶ月正社員として在籍しておりました。
日にちが残り少ないので、ちょっと焦っていますが、宜しくお願いします。
>自分としては、このまま退職したいと思っていますが、解雇されて失業保険を早くもらうというのは、デメリットがありますか?
離職理由による「メリット」「デメリット」という考え方はちょっと違います。離職理由は「事実」を記載するものであり、会社からの解雇であれば、あなたの離職理由はそれ以外の何者でもありません。逆に「一身上の都合」などとかかれて給付制限がつきかつ、あなたの被保険者期間によっては日数も少なくなってしまう、このことがデメリットになってしまうと思います。
>離職票に「会社都合による解雇」と記載されると、転職活動に支障がでるのでしょうか?
転職先で把握する離職理由は、あなたの履歴書にどのように書いているかによります。転職先に離職票を持参することはありません。もし、誤解を招きたくないのであれば、「経営不振による解雇」「◯◯部門閉鎖により解雇」等書いておけばどうでしょうか?肝心なのは「自分が辞めたくて退職したわけではない」というところかと思います。
解雇予告手当もいつもらえるかわからず、給与もいつ支払われるかわからない状況で、それを当てにして生活するのは難しいかと思います。支払ってもらえないことと、求職活動は別に考え同時進行で行わなければいけない大変なことかと思います。御年46才でこの就職難の中の転職活動は大変かと思いますが、頑張ってください。
離職理由による「メリット」「デメリット」という考え方はちょっと違います。離職理由は「事実」を記載するものであり、会社からの解雇であれば、あなたの離職理由はそれ以外の何者でもありません。逆に「一身上の都合」などとかかれて給付制限がつきかつ、あなたの被保険者期間によっては日数も少なくなってしまう、このことがデメリットになってしまうと思います。
>離職票に「会社都合による解雇」と記載されると、転職活動に支障がでるのでしょうか?
転職先で把握する離職理由は、あなたの履歴書にどのように書いているかによります。転職先に離職票を持参することはありません。もし、誤解を招きたくないのであれば、「経営不振による解雇」「◯◯部門閉鎖により解雇」等書いておけばどうでしょうか?肝心なのは「自分が辞めたくて退職したわけではない」というところかと思います。
解雇予告手当もいつもらえるかわからず、給与もいつ支払われるかわからない状況で、それを当てにして生活するのは難しいかと思います。支払ってもらえないことと、求職活動は別に考え同時進行で行わなければいけない大変なことかと思います。御年46才でこの就職難の中の転職活動は大変かと思いますが、頑張ってください。
失業保険の受給時、不正受給としてペナルティーをかせられるものが、下記の中にあれば、教えてください。
ちなみに、いずれの場合も、失業保険の手続き時には、無職という前提です。
①退職の翌日より、他所で一週間のバイトをし、その後失業保険の手続きに。その際、退職後のバイトの有無について聞かれたが申請しなかった。②退職日の後も、引き継ぎのため何日か出社したが、完全に無償だったため、失業保険の手続き時には、申請しなかった。③急な退職の為、引き継ぎが思いの他はかどらず、退職後も出社し、出社した分の給料は、日当で貰うことになり、完全に引き継ぎが終わった後で、失業保険の手続きに。退職後も働いているが、退職日の修正がされてなかった為、雇用保険は関係ないからいいかと思い、その書類のまま手続きをすませた。④実際の退職日は月末だったが、会社の手続きの都合上、20日で退職にしてほしいと言われ、その後の出社分については、日当で支払いを受け、失業保険の手続きをすませた。⑤月末で退職後、翌月、退職した会社で、人手がないからとバイトを頼まれ、1日だけバイトをし、その翌日、失業保険の手続きに。バイトの申請はしなかった。↓これだけ、手続き後の事例です。⑥失業保険の手続き後、たまたま、もとの会社に顔をだした際、引き継ぎでわからない部分があると言われ、二時間ほど仕事をすることになったが、賃金は貰わないので、認定日に報告しなかった。↓は、失業保険は関係ないですが、問題があるかどうか教えてください。⑦バイトを辞め、別のパートに転職する際、新しいパート先から、早く出社してほしいと言われたので、バイトの出勤と2日重なって出社した。バイト(加入保険は全てなし)パート(保険全て加入)⑥⑦以外は、全て失業保険の手続き前のバイトについてです。手続き前のバイトは、問題ないとは聞いたのですが、上記のような場合でも問題ないのかと、思いまして。あと、退職日の改竄?も。③と④の違いは、単に会社のミスのまま手続きしたか、双方の合意があって、退職日をかえたかです。よろしくお願いします。
ちなみに、いずれの場合も、失業保険の手続き時には、無職という前提です。
①退職の翌日より、他所で一週間のバイトをし、その後失業保険の手続きに。その際、退職後のバイトの有無について聞かれたが申請しなかった。②退職日の後も、引き継ぎのため何日か出社したが、完全に無償だったため、失業保険の手続き時には、申請しなかった。③急な退職の為、引き継ぎが思いの他はかどらず、退職後も出社し、出社した分の給料は、日当で貰うことになり、完全に引き継ぎが終わった後で、失業保険の手続きに。退職後も働いているが、退職日の修正がされてなかった為、雇用保険は関係ないからいいかと思い、その書類のまま手続きをすませた。④実際の退職日は月末だったが、会社の手続きの都合上、20日で退職にしてほしいと言われ、その後の出社分については、日当で支払いを受け、失業保険の手続きをすませた。⑤月末で退職後、翌月、退職した会社で、人手がないからとバイトを頼まれ、1日だけバイトをし、その翌日、失業保険の手続きに。バイトの申請はしなかった。↓これだけ、手続き後の事例です。⑥失業保険の手続き後、たまたま、もとの会社に顔をだした際、引き継ぎでわからない部分があると言われ、二時間ほど仕事をすることになったが、賃金は貰わないので、認定日に報告しなかった。↓は、失業保険は関係ないですが、問題があるかどうか教えてください。⑦バイトを辞め、別のパートに転職する際、新しいパート先から、早く出社してほしいと言われたので、バイトの出勤と2日重なって出社した。バイト(加入保険は全てなし)パート(保険全て加入)⑥⑦以外は、全て失業保険の手続き前のバイトについてです。手続き前のバイトは、問題ないとは聞いたのですが、上記のような場合でも問題ないのかと、思いまして。あと、退職日の改竄?も。③と④の違いは、単に会社のミスのまま手続きしたか、双方の合意があって、退職日をかえたかです。よろしくお願いします。
不正の要素はすべてにあります。
仕事をした場合、賃金の支払いの有無には関係なく、申告しないといけません。
手続き前とかも関係ありません。手続き前だからと言って、失業状態に当たらない状態があれば申告するべきです。それが一番安全だから。
やべぇ、と思う要素が一つでもある場合は黙っていないで言いましょう。安全だから。
仕事をした場合、賃金の支払いの有無には関係なく、申告しないといけません。
手続き前とかも関係ありません。手続き前だからと言って、失業状態に当たらない状態があれば申告するべきです。それが一番安全だから。
やべぇ、と思う要素が一つでもある場合は黙っていないで言いましょう。安全だから。
閲覧ありがとうございますm(_ _)m
主人の年末調整で、妻が結婚前に退職した雇用保険資格喪失確認通知書は必要ですか?
もし必要ならなぜ必要でしょうか。
ちなみに退職前の源泉徴収票と
役所から貰える所得証明と戸籍抄本と退職辞令は提出致しました。失業保険を申請してるので扶養には入りません。
主人の年末調整で、妻が結婚前に退職した雇用保険資格喪失確認通知書は必要ですか?
もし必要ならなぜ必要でしょうか。
ちなみに退職前の源泉徴収票と
役所から貰える所得証明と戸籍抄本と退職辞令は提出致しました。失業保険を申請してるので扶養には入りません。
〉主人の年末調整で、妻が結婚前に退職した雇用保険資格喪失確認通知書は必要ですか?
要りません。
健康保険の被扶養者の手続きのために要求されることはあるかも知れませんが。
要りません。
健康保険の被扶養者の手続きのために要求されることはあるかも知れませんが。
現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。
①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?
②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。
①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?
②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
)現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。
)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。
)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。
)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。
)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
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