夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは別の制度で、基準も別だ、ということがお分かりでないようです。

1.失業給付は非課税ですので、所得税はかかりません。
※ついでに言うと、税金では、“扶養”だから自分には税がかからない、という制度ではありません。

3.家族手当は、ご主人の勤め先の規定の問題です。多くの場合、税金の“扶養”かどうかで判断されると思いますが?

〉収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?
「その時点での収入が1年間続いたと仮定した額」で判断することになります。
月単位ではなく、手当の終了日の翌日付で被扶養者になれるはずです。

ただ、ご主人が組合健保の場合、今年の収入がすでに130万円以上あるときはダメ、という規定になっている場合もありますが。
失業保険についてですが、七月末で今の仕事を退職します。しかし自分で節税の為に登記していますので個人事業主という形です。この場合というのは失業保険の受給はやはり無理なのでしょうか?何
かうまい方法ないのでしょうか?
そもそも、雇用保険(失業保険)に加入されていますか?
雇用保険加入がなければ雇用保険の受給は出来ません。

もし、雇用保険に加入されていて受給資格(被保険者期間等)があるのであれば、個人事業を廃止届することで雇用保険の受給は可能になりますが、個人事業の登記をそのままにしておけば、雇用保険では受給資格がありません。
個人事業を内緒にして、雇用保険を受給してしまった場合には、発覚した時に不正受給として、給付額の3倍の返還と言う罰則が待っていますので、それほどのリスクを冒してまで受給するほどのものではないと思います。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。

どうすればいいですかね?

扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?

扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。

なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。

制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。

交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。


ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。

父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。

そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。


ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。

かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
失業手当について質問です。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
内容を見ただけでは給付制限が無い支給を望むことは難しいいと思います。
休みがないといっても月間無休ではないでしょう(週1日はあるのなら労基法違反にはなりません)
賞与の件も関係ありません。
可能性があるとすれば退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働があった場合で、それが証明できる物があれば
「特定受給資格者」に認定される可能性があります。そうなればすぐに支給は受けられますが・・・・。
それが全くないのなら難しいと思いますがね。(賃金明細書で時間外がわかりませんか?)
ハローワークに行って相談されてはいかがでしょうか。
補足」
その休暇はひどいですね。よくそれで何年も働けましたね。完全な労基法違反です。
ハローワークに相談してみてください。
労基法と、雇用保険法は違いますが、窮状を訴えればいい方向に行くかもしれません。
ただし、職業訓練校は受給資格者でなければなりませんが面接や、適性検査で選択されますから誰でもというわけではなく狭き門だと思います。
失業保険の受給条件として
すぐに働ける状態にあること。定期的に就職活動する事。
というのがあると思うのですが

資格取得の為に春から専門学校等に通う場合
上記の条件に当てはまらなくなります。
この場合、やはりもらえなくなってしまうのでしょうか?

ちなみに職業訓練校等ではありません
その場合は、担当者に相談したほうがいいと思います。
隠れて受給しようとすると、不正受給になりますので、相談をお勧めします!
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