失業保険不正受給について
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
「あなたは不正に失業給付を受給しましたから受給資格を失います」なんて電話や郵便でいきなり通告されることはなくて、「失業給付についてお聞きしたいことがありますので来てください」と まずはハロワに呼び出されて事実確認をされる。
失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。
ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。
例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。
ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。
例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
>私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?
現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。
>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?
「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。
>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?
「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
失業保険を受給中に受講すると、1ヵ月どれくらいの金額が支給されますか?
また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
失業保険を受給中に受講すると、失業保険の基本手当1か月分+受講手当+通所手当+寄宿手当がいただけます。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。
>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。
>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)
社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。
医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。
そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。
還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)
社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。
医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。
そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。
還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
税務署で確定申告をしてください。
退職した会社の20年分源泉徴収票
社会保険料、国民健康保険の支払金額
レ-シック治療及び平成20年分の医療費の領収書、通院にかかった公共交通機関の交通費
印鑑(シャチハタ不可)
銀行口座番号
上記書類を持って、あなたの住所地を管轄する税務署に行けば、確定申告出来ます。
住民税については、前年分所得により算出されていますので、請求額は納めることになります。
退職した会社の20年分源泉徴収票
社会保険料、国民健康保険の支払金額
レ-シック治療及び平成20年分の医療費の領収書、通院にかかった公共交通機関の交通費
印鑑(シャチハタ不可)
銀行口座番号
上記書類を持って、あなたの住所地を管轄する税務署に行けば、確定申告出来ます。
住民税については、前年分所得により算出されていますので、請求額は納めることになります。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
10月末に会社を退職する者です。
結婚を控え、婚約者の実家の仕事を手伝うために退職、と会社に伝えたため(退職するための嘘です><)、少し不安に思っていることがあります。
上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろうということ。
ただ、勤めて4ヶ月しか経っていないので、失業保険は受給出来ないと思いますし、この場合は離職票はもらってもあまり意味がないのでは?と思っています。
失業保険の受給関係以外で、離職票がないと困ることはありますか?
また、現在も次の職場を探しているところなのですが、国保、国民年金に加入することになると思います。
住んでいるところのHPをみると、国保への切り替え時に脱退証明書と言うものが必要だと書いてありました(離職票は不可)。
こちらも調べてみたのですが、会社に「脱退証明書の発行をお願いします」と言うだけで良いのでしょうか?
なんだか、用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある…と言うような意見もあったので、どうすべきなのかよく分かりません。
以前勤めていた会社は何も言わなくても退職時に必要な書類などを揃えてくれたのですが…。
今の会社は少人数で事務の担当者もおらず、社長がこういった手続きをしていて、こちらから言わないと書類などを準備してくれないようです。
退職後にごたごたしたくないので、退職日に必要なものをメモした紙を渡そうと思います。
・離職票
・脱退証明書
以上の件で、分からないことばかりで申し訳ありません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
結婚を控え、婚約者の実家の仕事を手伝うために退職、と会社に伝えたため(退職するための嘘です><)、少し不安に思っていることがあります。
上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろうということ。
ただ、勤めて4ヶ月しか経っていないので、失業保険は受給出来ないと思いますし、この場合は離職票はもらってもあまり意味がないのでは?と思っています。
失業保険の受給関係以外で、離職票がないと困ることはありますか?
また、現在も次の職場を探しているところなのですが、国保、国民年金に加入することになると思います。
住んでいるところのHPをみると、国保への切り替え時に脱退証明書と言うものが必要だと書いてありました(離職票は不可)。
こちらも調べてみたのですが、会社に「脱退証明書の発行をお願いします」と言うだけで良いのでしょうか?
なんだか、用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある…と言うような意見もあったので、どうすべきなのかよく分かりません。
以前勤めていた会社は何も言わなくても退職時に必要な書類などを揃えてくれたのですが…。
今の会社は少人数で事務の担当者もおらず、社長がこういった手続きをしていて、こちらから言わないと書類などを準備してくれないようです。
退職後にごたごたしたくないので、退職日に必要なものをメモした紙を渡そうと思います。
・離職票
・脱退証明書
以上の件で、分からないことばかりで申し訳ありません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
<自分で証明書の発行などは出来ないのでしょうか?>
市区町村役場(市役所)で国民年金や国民健康保険に加入するためには、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明しなければなりません。誤って、二重に加入しないためですね。
通常は、会社が年金事務所に届け出て受理された「厚生年金・健康保険の資格喪失届」のコピーを脱退証明書として市役所に提示します。
ご質問についてですが、自分のことを自分で証明しても公的な証明にはなりません。人間は嘘をつく動物だからですね。
<用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある>
会社が何らかの形で、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明する内容の書類であればよいのですから適当な書式で「脱退証明書」という書類を会社に作ってもらうのもあり、市役所にそれように用紙が用意されていることもあります。
これについては、市役所に確認するのがよいでしょう。
<上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろう>
離職票の発行は、会社に離職票が必要だというだけで発行されるものです。ただ、欲しいといえばよく、理由は不用です。
<離職票がないと困ることはありますか?>
入社前の会社(前職)での失業保険の加入期間と今の会社の加入期間を併せて1年以上の加入期間があれば、失業保険がもらえる場合があります。また、今の会社を退職後別の会社で失業保険に加入し併せて加入期間が1年以上になれば失業保険をもらえる可能性がありますが、そのような状況になく失業保険をもらわないなら離職票は不要です。
次の職場を探し、働く予定とのことですから、もらっておくのが良いでしょう。
市区町村役場(市役所)で国民年金や国民健康保険に加入するためには、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明しなければなりません。誤って、二重に加入しないためですね。
通常は、会社が年金事務所に届け出て受理された「厚生年金・健康保険の資格喪失届」のコピーを脱退証明書として市役所に提示します。
ご質問についてですが、自分のことを自分で証明しても公的な証明にはなりません。人間は嘘をつく動物だからですね。
<用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある>
会社が何らかの形で、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明する内容の書類であればよいのですから適当な書式で「脱退証明書」という書類を会社に作ってもらうのもあり、市役所にそれように用紙が用意されていることもあります。
これについては、市役所に確認するのがよいでしょう。
<上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろう>
離職票の発行は、会社に離職票が必要だというだけで発行されるものです。ただ、欲しいといえばよく、理由は不用です。
<離職票がないと困ることはありますか?>
入社前の会社(前職)での失業保険の加入期間と今の会社の加入期間を併せて1年以上の加入期間があれば、失業保険がもらえる場合があります。また、今の会社を退職後別の会社で失業保険に加入し併せて加入期間が1年以上になれば失業保険をもらえる可能性がありますが、そのような状況になく失業保険をもらわないなら離職票は不要です。
次の職場を探し、働く予定とのことですから、もらっておくのが良いでしょう。
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