今月一杯で自主都合で会社を退職する予定です。
次に働くのは正社員でと思っておりますが、在職中に2社ほど面接に行きましたが、不採用でした。
思いのほか時間がかかりそうなので失業保険保険をもらいながらと思い
いろいろ調べておりましたら 給付されるのが3か月後とのこと?本当ですか? 私の文章のとらえかたがおかしいのでしょうか?
しかもその間働けないとのことが書いてありましたが、3か月無給は厳しいです。 どなたか詳しいかた教えてください!
「失業給付が貰える」と思ってハローワークへ行くと、「失業給付は出ません!」と言ってショックを受ける方が殆どです。私もそうでした。(笑)運よく当時雇用保険ありの臨時職員の仕事が見つかり、先輩にきくと失業給付が貰えると言うので…。自己都合(自主)退職は会社にとっても損害を与えると言う、法律上の解釈(?)があるようです。退職理由・雇用期間にもよります。
会社都合による倒産・廃業・解雇(懲戒・重責解雇などを除く)は、再就職を探す間もなく、退職させられる(させられた)為、給付停止がありません。
非正規社員(派遣・契約社員・パート・アルバイト)の場合は、たいてい雇用契約期間があります。期間中の退職は、自己都合になりますが、期間満了日での退職は、契約満了となります。自分が退職を申し出たのか、会社都合で雇用契約を打ち切られたのか、雇用期間などによって異なります。
詳しくはハローワークの公式サイトを観たり、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、雇用保険の運用は、事業所と本人が少しで、後は全て税金です。アルバイトは就職した事になります。
失業保険の支給について教えてください。4月から公共職業訓練校に行くことになって、給付制限が解除されることになったんですが、すぐ失業保険支給になるのでしょうか?
もし、支給されるとしたら何日分支給されるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。お願いします。
通学が始まれば
1ヶ月分の定期代・基本手当て・通所手当てが翌月の上旬に振り込まれます。

現在3月開校の学校に通学
していますが
初めての支給が
4月5日の認定日後です♪
参考になれば幸いです♪
失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが

すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま

3ヶ月以上経過してしまったんですが、

これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?


退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
質問日の次の日に手続きをした場合、まず12/9から7日間(当日起算)が待機期間、待機終了後3ヶ月間は離職理由による給付制限期間。となりますので、来年の3/16日から支給開始になります。(以上、原則)
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。

ただし、失業保険は遡及しません。
来年の4月に開講される職業訓練のコースを受講する方法はありますか?
5月末に会社都合(人員削減)で退職した27歳女です。
現在離職票が届いていませんので、失業保険の手続きはまだなのですが
ハローワークで職業訓練について聞きに行ったところ
今年度に開講される訓練の一覧をコピーしていただきました。

最初は医療事務など受けてみようかと思っていたのですが、
4月の欄に『保育士養成コース(2年課程)』と書かれているのを見つけてしまい、
来年開講されるならどうしても受けたいのです。(開講されるかは未定ですが)

私は会社に勤めながら、密かに保育士の資格取得を目指し、
受験日には有給を頂いて保育士試験を受験してきました。
3年間、どうしても1科目だけ合格点が取れず不合格でした。
学校へ通いたい気持ちはありましたが、一人暮らしのため
会社を辞めるわけにもいかず、保育士の資格は諦めた方がいいのかと
思っていたところ 今年退職が決まり、今に至ります。

今回失業保険を貰わずにどこかへ勤め、来年3月に自己都合で退職した場合
受講できますでしょうか。。
ハローワークで聞いても良い事なのか不安で質問させて頂きました。
どうか良いアドバイスをお願い致します。
自己都合の場合、離職前2年の間に被保険者期間であった月が12カ月以上必要です。
ハロワで手続きしてしまいますと、今までの被保険者期間はリセットされます。
そのまま他で仕事をした場合は、前の被保険者期間と新しいとこの期間をプラスできますので
12か月以上の条件は満たすことができます。

問題は公共職業訓練の倍率がとても高いことです。
下手をするとほぼ1年無駄にしてしまう可能性もあります。
その覚悟があるのであれば、頑張ってください。
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