失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
失業保険に詳しい方に緊急相談です!!

キャバのボーイでも失業保険受給中にアルバイトしたらばれますか?

交通事故してしまい急きょお金が必要です…


正直にアドバイスくださいよろしくお願いします。
雇用保険に入らなくて良い場合は・・・

1週間に 20時間を超えないで 働くのなら 大丈夫だと
思われます。(1週間に例えば 19時間と30分にするとか)

しかし

深夜ということで 自給が良さそうなので 1ヶ月の給料が 所得税の
対象と ならないようにして下さい 安全策です。 たしか ¥8○,○○○です。
すみません ○の数字は 不明です<(_ _)>
失業保険受給開始と同時期に、家族の会社に言って扶養にしたもらいました。
社保の保険証もいただいていますが、使っていませんでした。
しかしネットで扶養扱いにならないと知りました。日額で超えています。
遡って扶養抜け、国保、国民年金支払いと、しなければならないですか?
放っておいたら問題や不利になりますでしょうか?
会社側では普通に扶養扱いになっているようですが。
失業保険を受給している期間は社保と国民年金だけ扶養から外れたらいいのでは?
ばれるんじゃないかとビクビクしているより精神的にいいと思いますが・・・・
給料の扶養の方はそのままにしとけばいいのでは?給料をもらっているならどうせ年末調整するのだし、失業給付をどのくらいの期間受けるのかちょっと微妙ですが、12月までに完全に扶養になっているのであれば、年間の所得税は結局扶養有り、で計算されることになります。私ならそうする。
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