先日解雇されました。
約8ヶ月の勤務でした。
解雇後の手続きなどをすることになったわけですが、しなければならないものとそれをする期限があるものなど手順と言いますか…
基本的なことだと
思うのですが、知恵をお貸しください。
解雇ののち失業保険は7日以内に受けるというのをどこかで見たんですが、19日に解雇され、まだ離職証明書などが届いていないのですがどうすればいいのでしょうか?
約8ヶ月の勤務でした。
解雇後の手続きなどをすることになったわけですが、しなければならないものとそれをする期限があるものなど手順と言いますか…
基本的なことだと
思うのですが、知恵をお貸しください。
解雇ののち失業保険は7日以内に受けるというのをどこかで見たんですが、19日に解雇され、まだ離職証明書などが届いていないのですがどうすればいいのでしょうか?
解雇に限らず、手続きは様々でてきます。
① 健康保険、厚生年金が喪失しているので、役所に行き、国民健康保険、国民年金の加入手続きをする。
この時に、会社から発行された「喪失連絡票」を持っていきます。
② 会社から、離職票が届き次第、ハローワークに行き、求職の申し込みをする。
失業保険は、休職の申し込みをした日から7日間は「待機期間」として、アルバイトや求職活動をしない期間になります。求職の申し込みをしてからですから、離職票が手元に来ないと出来ないんですよね。会社に催促してみてください。
また、失業給付はその7日間が終わってから4週間に1回、ハローワークへいき、失業の認定ということをしてもらいます。そこら辺の詳しい内容はハローワークに行ったときに説明会がありますので大丈夫です。
① 健康保険、厚生年金が喪失しているので、役所に行き、国民健康保険、国民年金の加入手続きをする。
この時に、会社から発行された「喪失連絡票」を持っていきます。
② 会社から、離職票が届き次第、ハローワークに行き、求職の申し込みをする。
失業保険は、休職の申し込みをした日から7日間は「待機期間」として、アルバイトや求職活動をしない期間になります。求職の申し込みをしてからですから、離職票が手元に来ないと出来ないんですよね。会社に催促してみてください。
また、失業給付はその7日間が終わってから4週間に1回、ハローワークへいき、失業の認定ということをしてもらいます。そこら辺の詳しい内容はハローワークに行ったときに説明会がありますので大丈夫です。
失業保険受給
はじめまして。
3月に退職し現在失業保険の受給をしています。
この金銭については確定申告をする必要があるのでしょうか?
予定では6月くらいには就職(もしくは、出来れば個人事業者)したいとおもっております。
はじめまして。
3月に退職し現在失業保険の受給をしています。
この金銭については確定申告をする必要があるのでしょうか?
予定では6月くらいには就職(もしくは、出来れば個人事業者)したいとおもっております。
申告する必要はありません。
その期間税金上所得は0とみなされます。
ただし、健康保険から見た場合は収入とされ、扶養に入れなかったりします。
その期間税金上所得は0とみなされます。
ただし、健康保険から見た場合は収入とされ、扶養に入れなかったりします。
3月に派遣切りで退職しその後4月から失業保険をもらって就活しています。毎月の国民健康保険と国民年金できついので、主人の扶養に就職決まるまで入りたいです。加入方法と抜け方を教えてください。
失業給付金を受給している間は、扶養に入れませんが‥。
手続き自体は、ご主人の会社から、書類を頂いて必要項目(氏名や生年月日、基礎年金番号など)を記入するだけです。社会保険担当の方に聞いて貰えばいいと思います。
保険証が手元に届いたら、国保の窓口に持って行きます。その際、保険証を返納しますので、これまでの保険証と新しい保険証、年金手帳(と、念のため印鑑)を持って行きましょう。
再就職が決まって扶養から外れる時も、ご主人の会社に申し出ます。
手続き自体は、ご主人の会社から、書類を頂いて必要項目(氏名や生年月日、基礎年金番号など)を記入するだけです。社会保険担当の方に聞いて貰えばいいと思います。
保険証が手元に届いたら、国保の窓口に持って行きます。その際、保険証を返納しますので、これまでの保険証と新しい保険証、年金手帳(と、念のため印鑑)を持って行きましょう。
再就職が決まって扶養から外れる時も、ご主人の会社に申し出ます。
国民健康保険料について
今年7月に退職し9月に妊娠しました。支給額28万(手取り23万)でした。
失業保険申請し11月から受け取る予定です。
出産予定は5月中旬です。失業保険は11月から90日間の受給です。
現在、保険料は夫の扶養で住民税は私自身で支払っています。
11月から失業保険を受け取る場合、国民保険料20000円国民年金15000円支払う事になると思います。
もし、来年の出産後に失業保険を受け取れるように申請した場合は…前年年収が半減しているので、支払い料金を減らすことが出来るのでは?と単純でしょうか?
長くなりましたが…
①1月からすべて夫の扶養にはいることは可能ですか?
②国民健康保険料はいくらになるでしょうか?
③失業保険受け取り延長と11月からの受給はどちらがお得でしょうか?
体調悪く役場に行けないので悩んでます。電話での相談を断られ困ってます。
アドバイスお願いします(^_^;)
今年7月に退職し9月に妊娠しました。支給額28万(手取り23万)でした。
失業保険申請し11月から受け取る予定です。
出産予定は5月中旬です。失業保険は11月から90日間の受給です。
現在、保険料は夫の扶養で住民税は私自身で支払っています。
11月から失業保険を受け取る場合、国民保険料20000円国民年金15000円支払う事になると思います。
もし、来年の出産後に失業保険を受け取れるように申請した場合は…前年年収が半減しているので、支払い料金を減らすことが出来るのでは?と単純でしょうか?
長くなりましたが…
①1月からすべて夫の扶養にはいることは可能ですか?
②国民健康保険料はいくらになるでしょうか?
③失業保険受け取り延長と11月からの受給はどちらがお得でしょうか?
体調悪く役場に行けないので悩んでます。電話での相談を断られ困ってます。
アドバイスお願いします(^_^;)
役場にもいけないほど体調が悪いなら、そもそも雇用保険の基本手当の支給要件を外れていますよ?
雇用保険の失業給付は、働く意志と、働ける体力と、働く時間があって、でも仕事がない人に支給されるのです。
③今のうちに、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きをして下さい。 郵送でも可能です。 そうすれば、
①今のまま旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいる事が出来ます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。
②国民健康保険料は、前年のあなたの所得・あるいは世帯全体の所得に応じて自治体ごとの計算によって決まります。
ここではいくらとは判りません。
あなただけの所得から計算される自治体なら、来年以降に加入するほうが安いでしょう。
今払っている住民税は、昨年のあなたの所得に対して課税されたものです。
今年7月まで収入があったので、来年6月には今年の所得に対して住民税が課税されます。
退職した会社から、平成22年分源泉徴収票を貰ってありますか?
来年、確定申告して所得税を精算しなくてはいけません。
①1月からすべて夫の扶養 とは税制上の扶養の意味でしょうか?
あなたが来年は全く働く予定がないなら、旦那さんは会社に提出する「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者 の欄に、あなたについて記入します。
もし、あなたが来年の途中で就職するようなことがあれば、この用紙をいったん返してもらってA欄からあなたの氏名・その他を削除します。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の年、旦那さんは「配偶者控除」を申告できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告します。
あなたの年収が141万円以上の年は、旦那さんはどちらの控除も申告できません。
雇用保険の失業給付は、働く意志と、働ける体力と、働く時間があって、でも仕事がない人に支給されるのです。
③今のうちに、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きをして下さい。 郵送でも可能です。 そうすれば、
①今のまま旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいる事が出来ます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。
②国民健康保険料は、前年のあなたの所得・あるいは世帯全体の所得に応じて自治体ごとの計算によって決まります。
ここではいくらとは判りません。
あなただけの所得から計算される自治体なら、来年以降に加入するほうが安いでしょう。
今払っている住民税は、昨年のあなたの所得に対して課税されたものです。
今年7月まで収入があったので、来年6月には今年の所得に対して住民税が課税されます。
退職した会社から、平成22年分源泉徴収票を貰ってありますか?
来年、確定申告して所得税を精算しなくてはいけません。
①1月からすべて夫の扶養 とは税制上の扶養の意味でしょうか?
あなたが来年は全く働く予定がないなら、旦那さんは会社に提出する「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者 の欄に、あなたについて記入します。
もし、あなたが来年の途中で就職するようなことがあれば、この用紙をいったん返してもらってA欄からあなたの氏名・その他を削除します。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の年、旦那さんは「配偶者控除」を申告できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告します。
あなたの年収が141万円以上の年は、旦那さんはどちらの控除も申告できません。
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