明日、朝10時30分より失業保険の認定日です。 必ず10時30分までに行かないといけませんか?お金をもらえなくなりますか?
雇用保険の基本手当(通称、失業手当)は建前上、労働の意欲と能力があり、一生懸命、仕事を探している人に支給されるものです。従って、例えば、急病とか、家人が病気とか、その日時に採用面接が入ったとか、やむを得ない場合を除けば、指定される日時に、出頭できるハズという前提です。万が一、遅れそうな場合、間違いなく受給したければ、指定された時間に出頭できない旨、予め連絡すべきでしょう。理由はそれなりに”もっともらしいもの”である必要はあります。
6月に失業保険が受け取れます


昨年の12月末で退職しました。自己都合のため、第1回目の失業保険が6月に支給されます。

その時の額はいくらくらいでしょうか。またいつまでもらえますか。
1年8ヶ月正社員で勤め、額面上では22万、手取りは16万、ボーナスは年に2回で60万です。
ざっとで良いので、教えてくださいm(__)m
7日の待期と3ヶ月の給付制限が終了した翌日から今回の失業認定日の前日までの期間の日数に基本手当日額を乗じた金額が支給されます。基本手当日額は受給資格者証に記載されています。
所定給付日数は加入期間が10年未満なので基本手当日額×90日分です。
補足について
おそらくその金額は賃金日額だと思いますのでその6割ぐらいではないですか。
同じ職場で雇用保険をはずれる場合、失業保険はもらえるのでしょうか?週に働く時間が少なくなり、雇用保険をはずれます。
失業手当は職場を完全に離職して失業状態で、かつ、仕事を探している場合に給付されます。時間数が減ったのであれば単に加入資格の喪失です。受給資格はありません。
このまま1年を経過すると雇用保険の加入期間はリセットされますので、今の職場を本当に退職しても受給資格は無くなります。
失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
パートです。週5~6日働き、月80~90時間ですが、時給が高いため、月収入が8~10万になります。会社に「失業保険(雇用保険)に入りたい」と言ったところ「月100時間働かないと入れない」と言われました。本当ですか?また、入るとした場合、個人では入れない為、どう会社に交渉したらよろしいですか?
雇用保険の加入は金額ではなく時間数で
レギュラーの4分の3以上働くと加入の義務があります。
労働時間は1週間に40時間までと
決まっているので
週30時間を超える勤務をする場合は
パートさんでも加入しなくてはなりません。
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