失業保険について

手取20万で2年働いて自主退職した場合、

失業保険は幾らほど給付されますか?
雇用保険(失業保険)は手取りで計算されるのではなく、税や社会保険等を控除される前の支給総額で計算します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180、これが賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額は下記式で求める事が出来ます。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600
傷病手当の後は失業保険もらえます?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
雇用保険(一般には失業保険といわれることが多い)法における「傷病手当」というものと、
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。

支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。

あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。

この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。

退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。

地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?

ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…

今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。

ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。

残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。

失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!

訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。

問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。

決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。

支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。

基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。

待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。

また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
退職者の給料計算(雇用保険)について
給料の締日が、当月末締の当月25日支給の会社です。
基本給や諸手当は当月に支給し、実績分(残業)は翌月25日に支払います。
今回末日付で退職者がでました。
この場合、実績分の支給にも雇用保険はかけるものでしょうか?
かけるのが正しいと思いますが、支給日を待っていたら、離職票の提出もできません。
離職票の賃金額も少ない金額になってしまいますよね?
失業保険等に影響はないのでしょうか?
未計算で出せますよ。
というか、、退職日の翌日から起算して十日以内に間に合わないようでしたら、未計算で出してください。それが正しいあり方です。
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