謎です。今日社会保健庁に国民年金の免除申請が出来ないかどうか問い合わせたところ 「今仕事をしていないならどうしてご主人の会社に扶養手続きをしてないのですか?
」と聞かれました。私は去年9月に会社を辞めたのですが私の会社の事務員に今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思うと言われそのまま国民年金のまま。1月末に出産をして4月の始めに失業保険の手続きをしました。3ヶ月の待機期間中も扶養には入れないと言われたので受給期間が終わったら主人の扶養に入るつもりだと伝えました。すると「だったら自分で扶養手続きを窓口でして下さい。そしたら未納分は払わなくて済むから免除申請しなくて大丈夫ですよ。」と言われたのですが本当でしょうか?(-.-;)
とにかく手続きが難しいから早めに窓口までと言われ電話を切りました。
解りにくい質問ですみません(>_<)
」と聞かれました。私は去年9月に会社を辞めたのですが私の会社の事務員に今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思うと言われそのまま国民年金のまま。1月末に出産をして4月の始めに失業保険の手続きをしました。3ヶ月の待機期間中も扶養には入れないと言われたので受給期間が終わったら主人の扶養に入るつもりだと伝えました。すると「だったら自分で扶養手続きを窓口でして下さい。そしたら未納分は払わなくて済むから免除申請しなくて大丈夫ですよ。」と言われたのですが本当でしょうか?(-.-;)
とにかく手続きが難しいから早めに窓口までと言われ電話を切りました。
解りにくい質問ですみません(>_<)
〉今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思う
「今年」「所得」と言っているところをみると、担当者は、税の「控除対象配偶者」の話のつもりだったんでしょうねえ。
〉3ヶ月の待機期間中も扶養には入れない
「3ヶ月」は「給付制限期間」ですが、90日以上受給期間の延長をしたなら給付制限はないはず。
「今年」「所得」と言っているところをみると、担当者は、税の「控除対象配偶者」の話のつもりだったんでしょうねえ。
〉3ヶ月の待機期間中も扶養には入れない
「3ヶ月」は「給付制限期間」ですが、90日以上受給期間の延長をしたなら給付制限はないはず。
失業保険についての質問です。今年4月12日から5月8日までアルバイトで働いて、自己退職しました。その後に7月12日から12月28日に派遣社員で働き、解雇されます。
そこで質問ですが、4月12日から5月8日は雇用保険を掛けていまして7月12日から12月28日も雇用保険を掛けています。この場合は失業保険は給付されますか。
そこで質問ですが、4月12日から5月8日は雇用保険を掛けていまして7月12日から12月28日も雇用保険を掛けています。この場合は失業保険は給付されますか。
会社都合の解雇でも六ヶ月以上、雇用保険に加入していないと失業手当は支給されないです。なのでアナタの場合は支給されません
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
2010年9月末 自己都合により退職しました。
すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても
給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。
何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。
よろしくお願いします。
2010年9月末 自己都合により退職しました。
すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても
給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。
何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。
よろしくお願いします。
受給期間の延長など出来ません、病気、怪我、妊娠、育児等の理由がある方です。
確かに今からでは、失業給付金として受給できる日数は、7日待期、3ヶ月の給付制限、求職活動期間を考慮すると、明日申請して、30日分位しか受給出来ませんが、就職が見つかれば、再就職手当を受給する可能性もあります。
(最大で90日×0.5×基本日当です)
また、申請せず、通算しても、又失業する可能性はどうでしょうか、自己都合で辞めた場合は、10年以上勤務で120日の給付日数になるだけです、会社都合においても5年未満は90日です。
申請された方が、私は良いと思います。
確かに今からでは、失業給付金として受給できる日数は、7日待期、3ヶ月の給付制限、求職活動期間を考慮すると、明日申請して、30日分位しか受給出来ませんが、就職が見つかれば、再就職手当を受給する可能性もあります。
(最大で90日×0.5×基本日当です)
また、申請せず、通算しても、又失業する可能性はどうでしょうか、自己都合で辞めた場合は、10年以上勤務で120日の給付日数になるだけです、会社都合においても5年未満は90日です。
申請された方が、私は良いと思います。
出産のため8月末に退職を予定しているものですが、退職日について教えてください。
退職後は受給期間を延長し、失業保険を申請する予定です。
良く退職する人のためのサイトで、退職日は末日にするべきだとか、その前日にするべきだとか書かれていますが、
具体的にどういったことなのでしょうか?
私の場合所得額から言っても扶養には入れないと思うのですが、
社会保険にするか国保にするかの選択になるのでしょうか。
質問の仕方も間違っているかも知れませんが、
末日(or前日)の場合のメリットやデメリット、私はどうした方がいいか教えていただけたらと思います。
退職後は受給期間を延長し、失業保険を申請する予定です。
良く退職する人のためのサイトで、退職日は末日にするべきだとか、その前日にするべきだとか書かれていますが、
具体的にどういったことなのでしょうか?
私の場合所得額から言っても扶養には入れないと思うのですが、
社会保険にするか国保にするかの選択になるのでしょうか。
質問の仕方も間違っているかも知れませんが、
末日(or前日)の場合のメリットやデメリット、私はどうした方がいいか教えていただけたらと思います。
基本的に保険は退職日翌日から新規に加入(切り替え)になります。
末日と月途中の違いは、保険料をどちらで払うかってことです。
月途中だと今までの会社では保険料は納めず、新規のところ1か月分徴収されます。
月末なら、1日から新規のところで払います。
だから、今回なら任意継続になるようなので、月末で退職されたほうが少しでも安くなります。
末日と月途中の違いは、保険料をどちらで払うかってことです。
月途中だと今までの会社では保険料は納めず、新規のところ1か月分徴収されます。
月末なら、1日から新規のところで払います。
だから、今回なら任意継続になるようなので、月末で退職されたほうが少しでも安くなります。
会社都合の解雇の場合、半年でも失業手当はもらえるのでしょうか?
今春就職した友人が失業しました。
友人としてはよくても、仕事がかなりできなかったようで、
最近の景気もあり解雇だそうです。
自己都合だと失業保険は12ヶ月、会社都合なら半年と思ってたので、
彼女に出るんじゃない?と言ってしまったのですが、情報が古かったでしょうか?
就職後、試用期間半年、合計7ヶ月で会社都合の解雇の場合、
失業手当はもらえるのでしょうか?
試用期間があると、だめでしょうか?
労働組合のない会社で、一方的な通告だったようです。
一ヶ月の給料はもらえるらしいですが。
そんなに簡単に解雇ってできるものなのかとも驚きました。
友人が、会社に対してできることや、
他に申請できることがあったら教えてください。
今春就職した友人が失業しました。
友人としてはよくても、仕事がかなりできなかったようで、
最近の景気もあり解雇だそうです。
自己都合だと失業保険は12ヶ月、会社都合なら半年と思ってたので、
彼女に出るんじゃない?と言ってしまったのですが、情報が古かったでしょうか?
就職後、試用期間半年、合計7ヶ月で会社都合の解雇の場合、
失業手当はもらえるのでしょうか?
試用期間があると、だめでしょうか?
労働組合のない会社で、一方的な通告だったようです。
一ヶ月の給料はもらえるらしいですが。
そんなに簡単に解雇ってできるものなのかとも驚きました。
友人が、会社に対してできることや、
他に申請できることがあったら教えてください。
会社都合であれば特定受給資格者ということになりますので、勤続半年なら問題ないでしょう。給付は受けられるはずですよ。
あっ 試用期間が半年なんですね?それでしたら給与明細を見直してもらってその明細に毎月雇用保険という名目で差し引かれていたなら問題ないです。試用期間はバイト扱いだったとしても今は、そのような状態でも雇用保険をかけている会社も多いです。一応解雇理由は会社側から書面にしてもらっておいてください。(本人が望まない内容なら書かないでくれと会社にお願いすることはできますけど)それが不満の残る内容でしたら、労働基準監督署に行き相談や文句を言ってください。それなりに動いてくれます。もっと詳しいことは各都道府県労働基準監督署、ハローワークのホムペ覗いてみては?
あっ 試用期間が半年なんですね?それでしたら給与明細を見直してもらってその明細に毎月雇用保険という名目で差し引かれていたなら問題ないです。試用期間はバイト扱いだったとしても今は、そのような状態でも雇用保険をかけている会社も多いです。一応解雇理由は会社側から書面にしてもらっておいてください。(本人が望まない内容なら書かないでくれと会社にお願いすることはできますけど)それが不満の残る内容でしたら、労働基準監督署に行き相談や文句を言ってください。それなりに動いてくれます。もっと詳しいことは各都道府県労働基準監督署、ハローワークのホムペ覗いてみては?
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