失業保険の給付について教えていただきたいです。
結婚予定のため会社を退職しました。
転居先は県外で、かなり遠方です。
失業保険給付の手続きをしたばかりですが、年齢35歳以上で被保険者期間5年以上10年未満の場合、給付期間は何日間になるのでしょうか。
再就職が難しいのではないかと不安になっています。
どうぞよろしくお願いします。
結婚予定のため会社を退職しました。
転居先は県外で、かなり遠方です。
失業保険給付の手続きをしたばかりですが、年齢35歳以上で被保険者期間5年以上10年未満の場合、給付期間は何日間になるのでしょうか。
再就職が難しいのではないかと不安になっています。
どうぞよろしくお願いします。
手続きをした際に、次回この日にハローワークの説明会に来てください、という書面もしくは冊子を渡されているかと思います。
次回のハローワーク説明会で失業給付についての説明がありますし、
質問者様が何日間給付対称か、日額いくらの失業給付を受けられるか、が分かります。
ただ結婚予定という自己都合退職のため、失業給付を受けるまでの待機期間90日を踏まえておきましょう。待機期間の90日を過ぎないと失業保険はおりません。
次回のハローワーク説明会で失業給付についての説明がありますし、
質問者様が何日間給付対称か、日額いくらの失業給付を受けられるか、が分かります。
ただ結婚予定という自己都合退職のため、失業給付を受けるまでの待機期間90日を踏まえておきましょう。待機期間の90日を過ぎないと失業保険はおりません。
失業保険の給付について教えてください。10数年勤めた会社を妊娠により、自己都合で退職しました。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
給付延長解除すれば待機3カ月は発生しません。けど就活したとして就職決まったとして 子どmおが何か月か知らないけど 家に一人お留守番させるなんて出来ると思ってるんですか?
今は少子化で保育園縮小してしまって待機児童であふれかえってますよ
家に育児出来る人がいるとなると後回しにされる可能性高いでしょう
保育園に入所できるかどうかってのは こんなところでは誰も答えられないです
今は少子化で保育園縮小してしまって待機児童であふれかえってますよ
家に育児出来る人がいるとなると後回しにされる可能性高いでしょう
保育園に入所できるかどうかってのは こんなところでは誰も答えられないです
自己都合で会社を退職した場合、失業保険は、3ヶ月後からと聞きました。という事は、90日分の給付を受ける場合、全部で6ヶ月間仕事をしない期間があるということでしょうか?
その通りです。自己都合は3ヵ月後から失業手当を受け取り、90日の場合は失業後、4・5・6ヶ月の間だけ給付されます。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
関連する情報