短期雇用特例被保険者について質問です。
8年間社員として働いた建設業が倒産したため、すぐに同会社の人が皆の為に別の建設会社を設立しましたが、私は6~7ヵ月で辞めました。
やはり建設業のため今の時代難しく仕事はあまり無く、最後のほうは給料の支払いでもめたので辞めてしまいました。
今は失業保険待ちですが「短期雇用特例被保険者」と言われ40日分しか失業保険がもらえませんが、↑の様な「もともとは倒産」でもやはり「短期雇用特例被保険者」に分類されてしまいますか?
そうですね。

雇用保険は最後に勤務した事業所の労働条件と離職理由で色々と変わってきます。

したがって倒産した際に、雇用保険の受給手続きをしていたら「短期雇用特例被保険者」には分類されないで、「特定受給資格者」として待機期間後に給付制限なく、結構長い期間に亘り基本手当を受給できたと思います。

が、新たな会社に就職した際の労働条件が雇用期間は4カ月超1年未満、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満だったのではないかと推測します。

そうであれば短期雇用特例被保険者になってしまいます。
派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。

・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。

ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。

これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。

(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか

(2)年金の支払いはどうなるのか

(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか

(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか

(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか

(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。

(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか

雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。

(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか

税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。

(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか

派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。

(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか

違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。

(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。

いつの時点で扶養になるのかによります。
10月に退職して失業保険の手続きを取らずに11月から新しい仕事につきましたが、条件が合わず今月でまた退職になります。
次の仕事はまだ決まっていません。

失業保険の手続きに行く予定ですが、離職票は両方の職場のものが必要ですか?
前職(2年ほど勤めた)と今の職場では総支給額が月10万以上下がります。
わずか1ヶ月半の職場でも離職票は必要でしょうか?
待機期間や役所の年末年始の休みもあるので年内に手続きしに行けたらと思っていますが、退職日に間に合わせて離職票を出してくれそうにありません。
雇用保険が引かれていたら、貰っておいて下さい
大まかで、古いかも知れませんが、離職の日以前、二年間に、半年以上、ひと月に、十一日でしたかね? 働いていたら 大丈夫です
小さいお店を経営しています。
従業員を厚生年金と社会保険に加入しようか考えています。
例えば、
月給200000の時、厚生年金と社会保険に加入した場合と、加入しないで従業員が国民年金と国民健康保険を支払った場合とではトータルで支払額がどのように変わって来るか、知りたいです。
また、月給の変動でどのように変わるのでしょうか。
今までは、労災と失業保険だけは加入していましたが、スタッフ募集などで福利厚生で有利かと思い考えています。
どうか詳しく人がいたら教えてください。
月給200,000円賞与なし、年収240万円で単身者とした場合で簡単に計算します。

国民年金 約15000円/月
国民健康保険 約16000円/月

社会保険にした場合
厚生年金 約17000円/月(月給の約8.5%)
健康保険 約10000円/月(月給の約5%)

という感じ。大雑把ですが。
社会保険の場合は、同じ金額を会社も負担します。

社会保険は毎年4~6月の給与の平均でその年の9月から翌年8月までの保険料を決定するシステムになっています(途中大幅に給与が変わった場合は途中で変える場合もあります)。
導入時は導入時の月給により決定されます。
給与の額と比例しますので、給与が多くなればなるほど、保険料も上がります。
その分、将来の厚生年金給付額は増えます。

社会保険完備のほうが、もちろん募集はしやすでしょうね。
11月5日に会社を「自己退社」する予定です。
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできませんよね。
その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKでしょうか?
待期期間7日間はアルバイトはできませんというかやればそれだけ待期期間が後に延びてしまいます。
給付制限3ヶ月のアルバイトについては規定がありますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
5月末で派遣期間が満了します。
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。

この場合、私は失業保険を受給できますか?
受給要件を満たしていれば、何ら問題なく受給できますが。

ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。

3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。


(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。

求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
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