失業保険はいくらもらえますか。嫁が13年間正社員で働いて来月で退職しますが、自己都合です。33歳ですが、給与月額が26万円として何日分支給されますか。
勿論次の再就職をめざしてます。
退職理由が自己都合の場合、13年間の雇用保険被保険者期間があれば所定給付日数は120日です。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。

退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)

基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。

給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
標準月額について
先日自分の所属する企業からお達しがあり、統一していた標準月額が変わり給与が減るということでした。
どれだけ減るものなのか教えていただけないでしょうか。

以下簡単な内訳になります。

現在の企業に所属したのが2012年の7月~
2012年の1月~6月の間は転職活動をしており収入は失業保険のみでした。

現在平均して交通費やら諸々含めた支給額がだいたい36万ほど
住民税や年金などの控除がだいたい5万円くらいです。

当方神奈川県在住です。

以上
よろしくお願いします。
あなたの所属する企業に問い合わせてください。

そもそも、統一していた標準月額、という意味がさっぱりわかりません。

社員全員、同じ給与なのですか? 不思議な会社ですね・・・・
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
>直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それで正しいと思います。
休職期間は除外して計算します。
社会保険について・・・・・
社会保険の加入について質問させていただきます。

父親(質問者):無職、長女:派遣社員、次女:専門学校学生の3人暮らしです。
昨年末まで国内企業に勤務し、1月から無職です。
現在は私が勤務時に加入していた社会保険に継続加入し3人分の保険証を所有しています。

今度 長女が派遣社員として勤務することになりました。
勤務する会社では社会保険制度があるため長女はそこで加入することになります。
私が加入してる社会保険をやめて、長女の加入する社会保険に私と次女を被扶養者として加入することは可能でしょうか?

私は55歳。収入は失業保険の約220,000円/月額。
次女は19歳で収入はありません。
長女の収入がどれくらいになりそうなのか不明ですが、雇用保険の受給が終わらないと貴方と次女のお2人は社会保険の扶養には入れないと見るのが一般的です。

長女の方が貴方の雇用保険よりも高収入なら、次女だけは入れてもらえます。
また事務担当者がボケた人なら、「前は貴方の保険の扶養だった」「貴方と長女の収入はどちらが上」ということを考慮せずに、ノーチェックで次女を入れてくれるかも知れませんが・・・

ちなみに、雇用保険は社会保険上は収入として見られますが、税金上は「非課税所得」であるため、平成25年分の源泉徴収にかかる扶養申請にはお2人とも扶養控除の対象にできます。
失業保険申請済みです。アルバイトは申告していますが、GW中でお店が忙しく木・金・土曜日で20時間を超えてしまいました。そのバイトは今週に辞めます。第1回認定日は5月30日です。失業保険は貰えますか?
たまたま1週間だけ20時間をオーバーしたのなら問題はありません。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
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