派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
〉傷病手当金を受給している期間も
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。

加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。


〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。


〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。


〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。

加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)


分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。



〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし

給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
失業保険の不正受給について(再質問)
数日前に質問したのですが、回答が中々つかないので
カテゴリを変更して再質問させていただきます。

--------以下が内容です(コピペしております)-----------

先日、元会社の上司と出会いました。この会社は1年半前ほどに倒産しました。

この元上司は倒産した会社の元々の仕入れルートを使い、商品を以前同様
安く仕入れ、オークションで販売して生活していたようです。

失業手当も貰いながら…

①これを密告する場合、半年以上前の事ですがハローワークは
取りあってくれるのでしょうか?

②証拠も無く通帳まで捜査する権限がハローワークにあるでしょうか?

③この3月に確定申告をするって言っていたので税務署から足が付き
わざわざ私が密告するまでも無い?
(前の質問に頂いた回答では、税務署からハローワークには確定申告の
情報は行かないと、回答をいただいていますが…)

では確定申告に合わせて「開業届け」「古物商」などの申請も
行うとのことだったのですが、そのルートはいかがですか?

密告した場合、それが私であることが多分ばれて面倒になるのも嫌ですし。

…という話を友人から相談されました。

いかがでしょうか?
>密告した場合、それが私であることが多分ばれて面倒になるのも嫌ですし。

そんな中途半端な気持ちで情報提供しても物事は動かない。
役所は情報もらっても何か証拠や根拠が無いと動けないんだから、情報提供するならそれなりに腹を括って関わるつもりで無いといかんよ。
じゃないと、ただの自己満足なだけ。


補足について

自分は実際に不正請求の情報提供をして、最終的に前職の介護事業所を行政処分=認可取消まで追い込む手伝いをした経験があるので回答したまでです。

つまりは情報をどう扱うかは役所の考えるところであり、それに対してどう動けるのかは役所じゃないと分からない話。
それを情報提供する前から勝手に情報提供者が詮索しても仕方が無い訳ですよ。
ちなみに経験者である私の私見を書かせていただければ、「○○はこういう事をしていますよ。」という話だけなら役所は動けません。証拠も無い話だけで調査するには当然限界があるから。
仮に本気で元会社の上司を懲らしめたい(=役所に動いて欲しい)のなら、「情報提供」にプラスして「この情報で動くために更に何か必要なモノがあるなら教えてください。」位の姿勢が無いと、役所も動けない位思ってたほうがいいという事です。
失業保険について質問です。
失業保険は過去6ヶ月間の給与(所得?
)をもとにして手当の金額が決定すると書いてありました。
以下の①~⑥の流れで失業保険にいたった場合、どの6ヶ月間の所得が失業保険の金額になるのでしょうか?
①給与(同じ場所で7年間ほど勤務してます)
→②死傷病手当(3ヶ月間ほど、給与満額)
→③復職(6ヶ月、給与満額)
→④休職手当(1年間、給与の8割)
→⑤傷病手当金(1年半、給与の3分の2)
→⑥無給(6ヶ月)
→失業手当
現在、私は③(復職90日目ほど)→④へ突入しそうな状態です。(まだ休職はしていませんが、先日、上司から休職をすすめられました・・・でも、最低でも復職後の6ヶ月間は勤務してから休職したいと考えています。無理かもしれませんが・・・)
将来が不安になり諸々の手当を調べています。
失業保険の基準となる6ヶ月間の給与(所得?)について詳しく教えてください。よろしくお願いします。
退職前6ヶ月というのは、あくまで給与(有給は含む)のみです。
傷病手当などの受給期間はその証明があれば期間を除くことができます。
傷病手当の申請書類は写しを取って置いてください。
ない場合は医師の診断書などが別途必要になったりして面倒です。
会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。


旦那は現在2ヶ所で働いております。

本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。

そこで質問です。

①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。

②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。

乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?

副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。

副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。

副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)

という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
失業保険受給についてお尋ねします。23年8月に病気のため入院。アルバイトでしたが雇用保険はかけてあり、2年程勤めました。長期の治療になるため、11月に退職。(離職票には自己都合と記載あり)24年3月、完治。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
11日以上働いた日を1ヶ月としてカウントされます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。

また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。

税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
失業保険の不正受給について質問です。
受給期間中に、バイト(水商売です)をしていたのですが、出勤日や日払いでいくら貰ったか等、覚えていなくて申告しませんでした。

先日、確定申告で必要だからと給与明細を貰って、これから職安に正直に謝ろうと思うのですが、この場合どのような罰になるのでしょうか?
実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。

したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください
源泉徴収税が税務署経由で判明するから いずれバレルでしょう。バイト先は無実で罰則はありません。
早めに職安に言わないと雪だるま式に納付額が増えていきます。
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