雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。

アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?

よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトは出来ますが、申請時には完全失業業態であることが必要です。
つまりそれまでに辞めておかなければなりません。
申請前まではアルバイトの制限は特にありませんから自由にできますが、申請時にはそれを申告をして下さい。
それによって支給に影響があるものではありません。
また、申請から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトは可能です。
受給中のアルバイと規制を貼っておきます。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますがその間の規制は以下のとおりです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
雇用保険・失業保険について
失業保険を受け取る際、一番最初に雇用保険受給説明会っていうのがありますが、

その日に会社の面接があり、どうしても行けないのですが、

これに出席しないと、失業保険はもらえないんでしょうか?

初回失業認定日は必ず行かなければいけないのは存じております。

ご存知の方ぜひお教え願います。。
失業保険は、もらえます。当日に、夜でも早朝でもいいですから医者に行き領収書をハーロワークの担当官に見せれば、給付金はもらえます
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