派遣社員の失業保険について。
リクルートスタッフィングの場合を教えていただければうれしいですが、他の派遣会社の場合も教えていただければと思います。

契約更新がなく、契約終了となった場合(会社の経済状況の都合での人件費削減のため)、離職理由は
自己都合、会社都合のどちらとなるでしょうか?

会社の方には、離職票をすぐ求めず、やめて一ヶ月まち、会社から連絡が来た際に申請すれば、会社都合と
なると伺いました。

インターネットで調べると、その間に仕事を紹介してもらえたけれど断ったら自己都合や、
派遣で契約満了での終了であれば、自己都合でも待機期間なくもらえるなどの情報があり、
判断が迷いました。

以前と同じ条件の仕事であれば引き受けたいですが、条件がよくないのであれば、時間をかけて次の職を探したほうが、
長い目で見ていいなと思いました。

よろしくお願いいたします。
今年の6月に自己都合(契約満了)で退職しました。
契約満了で終了し、引き続き同じ派遣会社にて仕事を探すのであれば、
自己都合・会社都合関係なく給付制限(3ヶ月)はないそうです。
ハローワークには「自己都合の給付制限なし」と言われ、現在失業保険を受給しています。
質問者さんは間違いなく会社都合の給付制限なしで失業保険がもらえるはずです。

>会社の方には、離職票をすぐ求めず、やめて一ヶ月まち、会社から連絡が来た際に申請すれば、会社都合となると伺いました。

3月に法改正あり、一ヶ月待ちはなくなったそうです。派遣会社に確認しましたし、すぐに離職票を発行してくれました。(リクルートスタッフィングではありませんが…。)
私は3ヶ月の給付制限覚悟で退職したので、すぐに受給できて正直びっくりしています。お互い就職活動がんばりましょうね!
退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
その間にバイトなどをしてしまいますと、就職したとみなされるのでもらえる額の3分の2を貰うことになると思います。ハローワークのサイトを見ると詳しくかいてありますよ。
雇用保険に入った期間が1年未満です。その時、失業保険はもらえますか?
会社との私との仕事内容で意見が合わず、契約期間満了ということになりました。
(会社:他社に出向して? 私:無理)
会社と相談したところ、助成金の問題などで、会社都合にはできないといわれました。
契約期間満了は自己都合による退職にあたるといわれました。

今回で、契約期間満了になった結果、雇用保険に入った期間が1年未満になります。
その時、失業保険はもらえますか?
会社には1年いますが、最初の3ヶ月は雇用保険は払っていません。
もらえますよ!6ヶ月以上で

でも自己都合だから給付制限がやめた後3ヶ月

でその後3ヶ月1日5000円くらいもらえます!
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
失業保険の支給日について質問です。

自己都合により退職した場合、失業保険の初回支給日は何回目(?)の認定日の後にいただけるのですか?
ちなみに初回認定日は11月2日で最終認定日が来年1月25日(計四
回)です。いずれも正当な就職活動を行った場合です。
会社都合で退職した場合は初回認定日の一週間以内に口座に振り込まれるそうですが、自己都合の場合は待期期間があるのですか?
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますがそれが終わって最初の認定日から5営業日以内で振込みがあります。(普通2~3営業日が多い)
最初は7~14日くらいの半端な日数になってその後28日が2回あって最後は半端な日数になり計4回の認定日になります。
合計は90日です。
失業保険をもらっているあいだ、委託のお仕事をたまにやろうと思っています。
仕事をした日はハローワークに申請するみたいなのですが、委託なので契約をとれた場合に報酬を受ける仕事です。一
件契約で2万円なのですが、月に3件契約できた場合、ハローワークに申請すると月にもらえる失業から6万円ぶん引かれてその分は後からもらえると言うことでしょうか?職業訓練校
失業給付日として認定されるのは、他の仕事をして、収入が有ったかどうか・・・では有りません。失業していたと認定されるのは、対象のその日、一日中、仕事、アルバイト、家庭の事情、原因は何であっても、何かに拘束されていた場合には、失業とは認定されません。例え収入にはならなくても、委託業務を実行していた場合には、それが、厳密に言えば30分でも1時間でも、時間の大小では有りません。一日を通じて、次に得られるであろう、就職活動をなさっていたと認められる場合のみ、失業認定されるのです。
収入が有るかどうかには、関係有りません。無収入で有っても、何かの手伝いをした…と認められた場合には、その時間の大小ではなく、その日、1日分は失業とていた・・・とは、認定されません。

尚、その日、何かに拘束されていた為に、失業認定が受けられなかった場合には、その除外された日数の失業給付は、先送りされて、後日、失業認定された段階で給付されます。

しかし、先送りされた失業給付も、失業日から1年を経過すると、その日でもって受給資格は喪失しますので、それ以降は受領出来ません。
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