失業保険についてお伺いします。
①平成11年4月1日~平成21年7月31日(10年4カ月勤務)
②平成21年8月1日~平成22年8月31日(1年1カ月勤務)
③平成22年9月1日~平成23年2月28日(6カ月勤務)
の場合。
3回就職し、全11年11ヵ月間雇用保険加入していました。この場合、失業保険を算出する際の被保険者の期間であった期間は、どれくらいになるのでしょうか。
教えてください。
11年ですね。
離職理由が自己都合なら給付日数は120日、会社都合なら180日~270日(年齢により違いが出ます)です。
国民健康保険について質問です
結婚&引越しのため6月末で仕事を辞めました。
これから失業保険を貰い、それが切れたら扶養の範囲内で仕事をするつもりなのですがその間は国保に入らないといけないと聞きました。

そのためにはどのような手続きをすればいいですか?必要な書類等も教えてください
この手の質問はたくさんあります。
また、国民健康保険に加入するのであれば、市区町村役場に相談するのが一番だと思いますが。相談されましたか?
雇用保険の離職理由によっては保険料の減額制度の適用が受けられます。
ハローワークにいって受給資格者証をもらって市区町村役場へお訪ねください。
ここへ聞く前に、各窓口でご相談と、辞めるときに会社で相談してからおやめください。
私の勤めてる会社は給料は末締めで時給です。現在は5年と半年ほどの雇用保険期間があります。
残業が半年以上一ヶ月45時間以上続いて多い月は100時間近かったです。私は夜勤専属です。
今の会
社を3月末まで出勤して有給はあと10日間使い切れてないので
4月の10日間は有給消化し4月10日付で退職にして欲しいと言うつもりです。
ほぼ毎日朝まで残業と上司からのパワハラもあり辞めたいです。
出来れば円満退職したいので
退職届けを出せと言われたら一身上の都合と書くつもりですが、
毎日帰宅してもすぐに寝付けず寝不足のまま夕方には出社しての生活が続いてるので
普通の生活リズム朝起きて夜寝る生活に戻す為にも
4月10日以降もしばらくは
失業保険の手続きをして
失業手当を貰って静養したいです。

この場合、会社では自己都合退職となりますが残業時間の分かる給料明細半年分をもってハローワークに行った場合、残業過多とパワハラを説明して会社都合としてもらい、
三ヶ月の制限を無くすことは出来ますか?
また、失業手当は半年間の給料から8割で計算されるとありますが
4月は10日付で辞めた場合
11月10日?4月10日の給料で計算されますか?
それとも
11月1日?3月31日までの給料からの計算になりますか?

それから厚生年金や社会保険は4月分も一ヶ月分、会社と折半になりますか?それに加えて月途中から国民年金保険料の納付と国民保険の納付が必要になりますか?
私の事案で参考に成れば。
パワハラで精神的苦痛で精神科のドクターに診断書を書いて貰いました、書式は職安から訳を話して郵送して貰いました。
これがあれば三ヶ月の待機期間が無くなります。
離職票は三月末で、四月は計上されません。
国民年金と健康保険は、昨年の収入によって起算されます、健康保険は任意継続で二年間有効ですが、一年で切られる方が良いです、年金は、どの程度減額になるかわかりません(スイマセン、今車の中ですから)これは市役所で、確認お願いします。ちなみに私は全額免除です。
色々面倒な手続きが有りますから、早くされた方が良いです。
家に帰ってからまた詳しく書き込みしたいのですが、今の所以上です。
失業給付申請をしていない特定受給資格者が、再就職先を退職した場合
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。

本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。


4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、

仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。

雇用保険は新たに加入しています。


32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため

失業保険の手続きは一切していません。

前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。


今回再就職先を退職したとして・・・

Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?

もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?


アドバイスいただけたら助かります。
90日になります、直近の離職票の離職理由によります。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。

唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
失業保険についての質問です!

1月30日に2回目の給付日で、2月1日から採用開始になりそうなんですが、その場合は、1月31日にハローワークに申請すれば、早期就職手当てはもらえるのですか?
残りの日数は、1月30日に給付されたとして、3分の1以上残っています!

回答お願いいたします♪
給付日というのがよく分かりませんが、「失業認定日」のことでしょうか。

そうである場合、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書を採用先に前もって書いていただき、その30日の認定日に提出するようにします。

これで再就職手当の申請用紙がおそらくはいただけるはずで、申請用紙は2月1日以降に郵送されたらよくなります・・・

…ご健闘を★
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