登記した役員から失業保険分の支払を要求されました。本人は「なんの保証も無くなった、失業した場合の保証をしてほしい」と言います。支払うべきでしょうか?
昨年父が亡くなり製造会社を引き継ぎました。
父が亡くなったので役員の補充ということも兼ねて、20年務めてきた50代の従業員を代表取締役副社長として登記しました。
役員には雇用保険が適応されないので、失業しても失業保険は支給されない、
という説明をしたのですが、「20年勤めてきたのに失業しても支給されないなんておかしい。会社として失業保険分を支払ってほしい、できなれければ個人として支払ってほしい」と言われました。
こちらがきちんと雇用保険の説明をしていなかったのは事実であり、大変申し訳ないのですが、役員というのは雇用する側であって雇用保険が適応にならない事を言うと、
「自分は雇用する側だなんて考えられない」
と言います。失業保険なので職を失った際に支払われるものだとも思うのですが、
「何かあってからでは支払されないかもしれない。まとめて支払わなくてもよいので少しずつでもほしい」と言います。
あまりにも強く主張するのと、お金のことで言い争うのもいやなので今月は自分の支給額から現金を渡しました。
現金を渡すと「来月以降も忘れることなく支払いをしてほしい、書面にて支払計画を立てて提出してください」と言います。
会社の経費を立て替えて支払っている分があり、それ以上に支出があるとほぼ手元に現金が残らなくなってしまい
恥ずかしい話ですが自宅の光熱費すら支払えません。しかしそれは「あなたのことであって関係ない」そうです。
大変情けないとは思うのですが、一人では解決することができず、社内でも相談することができないのでこの場をお借りして質問させていただきます。
この男性の言うとおり会社から支給できないなら、失業保険の予想支給金額を個人から支払うべきなのでしょうか?
どなたか、よいアドバイスをお願いいたします。
昨年父が亡くなり製造会社を引き継ぎました。
父が亡くなったので役員の補充ということも兼ねて、20年務めてきた50代の従業員を代表取締役副社長として登記しました。
役員には雇用保険が適応されないので、失業しても失業保険は支給されない、
という説明をしたのですが、「20年勤めてきたのに失業しても支給されないなんておかしい。会社として失業保険分を支払ってほしい、できなれければ個人として支払ってほしい」と言われました。
こちらがきちんと雇用保険の説明をしていなかったのは事実であり、大変申し訳ないのですが、役員というのは雇用する側であって雇用保険が適応にならない事を言うと、
「自分は雇用する側だなんて考えられない」
と言います。失業保険なので職を失った際に支払われるものだとも思うのですが、
「何かあってからでは支払されないかもしれない。まとめて支払わなくてもよいので少しずつでもほしい」と言います。
あまりにも強く主張するのと、お金のことで言い争うのもいやなので今月は自分の支給額から現金を渡しました。
現金を渡すと「来月以降も忘れることなく支払いをしてほしい、書面にて支払計画を立てて提出してください」と言います。
会社の経費を立て替えて支払っている分があり、それ以上に支出があるとほぼ手元に現金が残らなくなってしまい
恥ずかしい話ですが自宅の光熱費すら支払えません。しかしそれは「あなたのことであって関係ない」そうです。
大変情けないとは思うのですが、一人では解決することができず、社内でも相談することができないのでこの場をお借りして質問させていただきます。
この男性の言うとおり会社から支給できないなら、失業保険の予想支給金額を個人から支払うべきなのでしょうか?
どなたか、よいアドバイスをお願いいたします。
他にも従業員がおられるんですね。でしたら同じ役員でも代表権を外されてはいかがでしょうか?
いくつか条件がありますが、役員でも兼務役員の申請をしハローワークで認められたら雇用保険の加入が出来ます。
代表権が無いこと、代表者の同居の親族でないこと、役員報酬が賃金を超えないこと、工場長・部長などの肩書きがある
勤務の実態がある(出勤簿があり、有給の取得などの他の従業員と同じような勤務状態であること)
などです。
そろえる資料は管轄のハローワークによっても違いますので、お問い合わせ下さい。
また気をつけないと行けないのは、今の状態ですと労災保険もその方は未加入ということになります。もし兼務役員が認められたら労災の方も適用が出来ます。
雇用保険の喪失から1年以内であれば再度加入の折り今までの期間を継続することが出来ます。
ただ、正直お金のことでもめるのはとおっしゃいますが経営者としてはお金のことは必ずきちんとけじめをつける最低限の事です。そこを逃げていていては先は無いのでは無いでしょうか。
いくつか条件がありますが、役員でも兼務役員の申請をしハローワークで認められたら雇用保険の加入が出来ます。
代表権が無いこと、代表者の同居の親族でないこと、役員報酬が賃金を超えないこと、工場長・部長などの肩書きがある
勤務の実態がある(出勤簿があり、有給の取得などの他の従業員と同じような勤務状態であること)
などです。
そろえる資料は管轄のハローワークによっても違いますので、お問い合わせ下さい。
また気をつけないと行けないのは、今の状態ですと労災保険もその方は未加入ということになります。もし兼務役員が認められたら労災の方も適用が出来ます。
雇用保険の喪失から1年以内であれば再度加入の折り今までの期間を継続することが出来ます。
ただ、正直お金のことでもめるのはとおっしゃいますが経営者としてはお金のことは必ずきちんとけじめをつける最低限の事です。そこを逃げていていては先は無いのでは無いでしょうか。
2013年10月から転職し現在試用期間中(6か月)です。12月末に仕事中に骨折したため、業務災害の手続きをして現在休職(有給ない為欠勤)中です。退職を考えているのですが、アドバイスをおねがいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
前略 ①有給ない為欠勤中。この意味が解りませぬ。②しかし、労災手続きがされているから、休業補償が出されている。⇒貴方は不幸中の幸せです。③医師の診断書では、今年の春には簡単なお仕事が出来るとされている。⇒診断書発行日に、診察後診断されただけである。この意味わかりますか。④休業補償はいつまで続くのか不安であり、退職せざるを得ないのかと夜も眠れない。⑤まじめで責任感の人一倍強い貴方は、試用期間中でもあり、もはや退職は避けられないと認めてしまっている。ざっとこんな理解でよいでしょうか。 ⇒心を込めて結論を申し上げます。➅居住地或は勤務地付近、労基署近辺の、弁護士会に無料相談をお願いしましょう。断片的なご質問趣旨を誤解なく理解するには危険が大きいので、私は無料相談を勧めます。電話をされて、質問趣旨を伝えると、ノウハウを教えてくれます。30分以内に無料相談弁護士のご返事が得られなければ、その弁護士は無能であるとしましょう。⑦近くの、司法書士か社会保険労務士に、同様の相談をしましょう。⇒絶対に自分から辞めるなどと伝えてはいけませぬよ。⑧私なら、これだけ試みると同時に、猛烈なお勉強をします。命がけですれば、道は拓けます。ご質問の書き方や内容から視て、貴方は日本国に必要なお方。回復されれば、沢山の納税負担が出来る優れたお方。近くであれば、手とり足とり出来るのですが。絶体絶命の環境を潜り抜けたからこそ、私には判るのです。⇒諦めず、くじけず、この手紙を信じて、行動あるのみ。騙されるな。必要な質問があれば、ご質問者からご指名して下さいませ。障害に苦しむ身の上ですが、可能な範囲で務めますよ。回復後の貴方が、沢山納税して下さると信じるからそうします。納税する者は、公共サ-ビスを堂々と利用できる。合掌。
退職後、失業保険の申請をするまでの仕事について
先日退職し、転職活動をしているものの時期も時代もよくないので、すぐに仕事が決めるのが困難だと予想しております。(正社員希望なので)失業手当を受けながら職探しをするつもりですが、会社に確認したら退職の際の書類は来年1月の中旬頃に届くとのこと。正直、それまで無収入なのは厳しいので書類が届くまでの間、単発のアルバイトをしたいと思っております。もしアルバイトをした場合、職安へ失業給付の申請をしに行った際に申告は必要ですか?また、失業手当の金額にひびくことはあるのでしょうか?
先日退職し、転職活動をしているものの時期も時代もよくないので、すぐに仕事が決めるのが困難だと予想しております。(正社員希望なので)失業手当を受けながら職探しをするつもりですが、会社に確認したら退職の際の書類は来年1月の中旬頃に届くとのこと。正直、それまで無収入なのは厳しいので書類が届くまでの間、単発のアルバイトをしたいと思っております。もしアルバイトをした場合、職安へ失業給付の申請をしに行った際に申告は必要ですか?また、失業手当の金額にひびくことはあるのでしょうか?
退職した翌日から手続き前までに単発のバイトをした場合、失業保険手続きの際に申告は必ず必要です。
申告しなければ場合によっては不正を疑われますから注意してください。
何と言う会社で、いつ、どれくらいの仕事をしたかをきちんとメモしておいて、申告するとよいでしょう。
また、その際のバイトの収入については、失業保険の金額に反映されることはありません。大丈夫ですよ。
ご参考になさってください。
申告しなければ場合によっては不正を疑われますから注意してください。
何と言う会社で、いつ、どれくらいの仕事をしたかをきちんとメモしておいて、申告するとよいでしょう。
また、その際のバイトの収入については、失業保険の金額に反映されることはありません。大丈夫ですよ。
ご参考になさってください。
仕事と失業保険について
長い話で申し訳ありません。
先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。
今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です
こんな感じでした。
今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?
また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?
質問が長くてすみません。
長い話で申し訳ありません。
先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。
今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です
こんな感じでした。
今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?
また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?
質問が長くてすみません。
ううん……その店舗次第ですねぇ。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。
さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。
さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。
これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。
さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。
さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。
これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
関連する情報