失業保険について教えてください。
転職を考えています。
パソコンを使う仕事がしてくてITの職業訓練を受講したいのですが(給付金をもらいながら)、
開校の日にちが9月4日でした。
今の会社は8月末に退職予定です。
どんなに急いでハローワークに行っても9月4日の開校に間に合わせるのはやっぱり不可能でしょうか?
もし9月4日に間に合わない場合は来年の1月7日か3月7日の次のコースの開校まで待たなくてはなりません。
自主退社なので3ヶ月の給付制限がつきます。ちなみに給付金がもらえるのは90日間です。
自分なりに調べたのですが、
・給付制限期間中はアルバイトOK
・9月にハローワークに行って、そこから4ヶ月?待機して来年1月頃から90日間給付金がもらえる
・1月か3月に職業訓練校に入った場合は給付期間は延長される
上記の内容で正しいでしょうか?
3月の職業訓練まで無収入にならないか不安です。
詳しく教えていただけると嬉しいです。
転職を考えています。
パソコンを使う仕事がしてくてITの職業訓練を受講したいのですが(給付金をもらいながら)、
開校の日にちが9月4日でした。
今の会社は8月末に退職予定です。
どんなに急いでハローワークに行っても9月4日の開校に間に合わせるのはやっぱり不可能でしょうか?
もし9月4日に間に合わない場合は来年の1月7日か3月7日の次のコースの開校まで待たなくてはなりません。
自主退社なので3ヶ月の給付制限がつきます。ちなみに給付金がもらえるのは90日間です。
自分なりに調べたのですが、
・給付制限期間中はアルバイトOK
・9月にハローワークに行って、そこから4ヶ月?待機して来年1月頃から90日間給付金がもらえる
・1月か3月に職業訓練校に入った場合は給付期間は延長される
上記の内容で正しいでしょうか?
3月の職業訓練まで無収入にならないか不安です。
詳しく教えていただけると嬉しいです。
パソコン関係は人気があるので、8月末退職で9月1日にいっても既に満員の可能性がたかいのではないでしょうか?9月1日って土曜ですね。うーん。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
失業保険について
私は23歳で前職では正社員で355日(1年に満たず)働き、3ヶ月間無職(失業保険はもらっていません)、9月から働き、現在1ヶ月半ですが、今日仕事を辞めます。
正社員355日(
自己都合)
月手取り25万程
↓
無職3ヶ月(ハローワークに登録)
↓
パート1ヶ月半
時給950円
↓
現在離職(自己都合)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?どのくらいでしょうか?
ハローワークにいく時間がなく、この場合の計算の仕方がわからず、困っています。
また、今回は求人内容と実際の業務内容が異なっているため、辞めます。会社都合にならないか上司に話してみるつもりです。
どうぞ、よろしくお願いします。
私は23歳で前職では正社員で355日(1年に満たず)働き、3ヶ月間無職(失業保険はもらっていません)、9月から働き、現在1ヶ月半ですが、今日仕事を辞めます。
正社員355日(
自己都合)
月手取り25万程
↓
無職3ヶ月(ハローワークに登録)
↓
パート1ヶ月半
時給950円
↓
現在離職(自己都合)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?どのくらいでしょうか?
ハローワークにいく時間がなく、この場合の計算の仕方がわからず、困っています。
また、今回は求人内容と実際の業務内容が異なっているため、辞めます。会社都合にならないか上司に話してみるつもりです。
どうぞ、よろしくお願いします。
自己都合で退社・最低12か月の失業保険掛け。
会社都合で退社・最低6か月の失業保険掛け。
あなたの場合は前職の持越し(2年以内はカウントされる)と、パートで失業保険を払っていたのなら90日間は支給される。
会社都合で退社・最低6か月の失業保険掛け。
あなたの場合は前職の持越し(2年以内はカウントされる)と、パートで失業保険を払っていたのなら90日間は支給される。
失業保険の認定日の変更について教えて下さい!
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
各ハローワークによって認定日は曜日で決まっています。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
失業保険っていくら?
失業保険っていくらもらえるのでしょうか?
33歳 会社都合で退社致します 勤続3年・・・
直ぐに自給されると聞いたのですが、どれくらいもらえるか不安です
ご存じの方が居ましたら、教えて下さい 宜しくお願い致します
失業保険っていくらもらえるのでしょうか?
33歳 会社都合で退社致します 勤続3年・・・
直ぐに自給されると聞いたのですが、どれくらいもらえるか不安です
ご存じの方が居ましたら、教えて下さい 宜しくお願い致します
33歳で雇用保険期間が3年なら90日です(1年以上~5年未満)
過去6ヶ月の総支給額の平均が285000円なら基本手当日額は5749円になります。従って支給総額が517410円です。
HWに申請後1ヶ月くらいで受給できます。
過去6ヶ月の総支給額の平均が285000円なら基本手当日額は5749円になります。従って支給総額が517410円です。
HWに申請後1ヶ月くらいで受給できます。
失業保険について。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
6月9日~6月21日の認定期間13日分が6月22日以降1週間程度で振込まれます。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
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