失業保険と扶養の手続きについて質問です。
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
失業保険は、働ける人が働こうというと仕事を探している方が受け取れるのです。

ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)

なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
出産育児一時金、どちらからもらえますか?
5月出産予定の妊婦です。
現在、失業保険の支給を受けていて、
支給終了後の3月1日に旦那の扶養に入る予定です。
2月末までは保険は派遣の任意継続に加入しています。
出産育児一時金の事前支給を受けたいのですが
どちらに申請すれば良いですか?
いつから申請出来ますか?
ご主人が健康保険の被保険者であれば、ご主人が加入する健康保険から奥様のご出産後に、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が支給されます。主人の勤務先に申し出てください。
いま失業保険受給中です。
今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。
前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。

しかし今月妊娠が発覚しました。
いま2ヵ月位です。
出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか?


まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。
母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか?


そうした場合、不正受給になりますか?


出来れば、体調良くなり次第
産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。


本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m
妊娠してても、失業手当を受けるのになにも関係ないです
法律上も産前は労働可能です
妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません
母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので)


体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません
期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください
すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・
退職時の手続きについて教えてください。
手続きとは、税金や年金、失業保険などです。
いつからどのような手順をふめばよろしいでしょうか?
その他、気をつけることがあれば、そちらも教えていただけると幸いです。
私の現状をお伝えしますと、現在、正社員で勤続9年目。
今年の6月末に退職、有休消化のため5月初め頃に最終出勤の予定です。
退職後については、新しい仕事を見つけながら決めようと思っています。
場合によっては、専業主婦になる可能性もあります。
ちなみに夫は公務員です。

宜しくお願い致します。
退職時に一番注意したいのが、健康保険と年金制度への加入となります。

一番有利な方法は、退職の翌日からご主人の共済保険の被扶養者となる方法です。
この場合、ご主人も含め保険料の負担増はありませんし、国民年金の3号被保険者資格を取得でき、こちらも掛金免除となります。

ただし、ご注意いただきたいのが「失業給付」になります。
いずれ給付日額が決定されるでしょうが、その金額が3612円以上であれば、その受給期間内は共済の被扶養者認定が受けられません。
この期間は、国保、国民年金1号に加入し、掛金を負担しなければなりません。(月2~3万円程度)
だからといって、受給できる失業給付を放棄する必要はなく、加入、脱退の手続きが煩雑となるだけですので、ご承知おきください。

退職後、会社からいただく書類ですが、ハローワークに持参する「離職票」、来年の申告に必要な「源泉徴収票」となります。
離職票は、共済の手続きにも利用しますので、あらかじめコピーをしておいてください。
源泉徴収票は、即時交付いただければそれに越したことはありませんが、再就職しないのであれば来年1月に郵送してもらってもかまいません。
妊娠と失業保険受給延長
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。

1度目の失業の認定日は12月上旬です。

しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。

できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?

つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?

職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?

それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?

できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;

詳しい方アドバイスをお願い致します。
ご本人が、妊娠を理由に(例えば、つわりが酷くて)就職活動が出来るような状況でないので延長したいと申出をした時点です。

認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。

認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
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