主人の会社から年末調整をするので生保等控除証明書を持ってくるよう言われ主人のと私のを(現在は専業主婦で失業保険を受給中)持って行ってもらいましたが私の今年の収入が約120万円ある事を言うと私の分は自分で確定申告するようにといわれましたがそうなんでしょうか?
扶養には入れませんが、141万円まではあなたのやめたところから貰った源泉徴収表を添付する事で配偶者特別控除の対象にはなりますよ。
あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。
103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。
会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。
103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。
会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
年末調整について教えてください。
地域で説明会があるのですが、都合つかず出席できないので
何点か教えて頂きたいことがあります。よろしくお願い致します。
①社員の中に、奥さんが3月で仕事を辞めて失業保険を
貰ってる方がいます。もし失業保険を含めたとしても、
年間の収入が103万円を超えないので所得税のほうは扶養に
入れますが、社会保険の方は失業保険を貰ってる間は扶養から
外れないとならないとのことで、国民健康保険を支払っています。
この場合、支払った国民健康保険の保険料の控除は社員の扶養
なので社員の年末調整に含めていいのでしょうか?
それとも奥さんは少なくても今年収入があったので確定申告が
必要ですよね?そのときに含めるのでしょうか?
②来年から変わることで16歳未満の子供が扶養の対象から
外れるとの事なのですが、これは1月から源泉徴収税の
金額を求めるときの扶養の人数から減らしていいんでしょうか?
例えば現在、妻と16歳未満の子供2人で扶養人数3人なら
1月からは妻のみで扶養人数は1人にしていいんでしょうか?
そして、来年の年末調整のときも16歳未満の子は控除の
対象にならず、38万円引けなくなるってことでいいでしょうか?
③扶養控除等申告書についてなんですが、住民税に関する事項の
欄外に「給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければ
ならないとされている給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を
兼ねています。」と書いてあるんですが、今年からこの用紙も
提出するんでしょうか?それとも、住民税に関して他に提出する
書類があるのでしょうか?
今回で自身2回目の年末調整なのでお恥ずかしながら
わからないことがたくさんあり、困っています。
どうかよろしくお願いします。
地域で説明会があるのですが、都合つかず出席できないので
何点か教えて頂きたいことがあります。よろしくお願い致します。
①社員の中に、奥さんが3月で仕事を辞めて失業保険を
貰ってる方がいます。もし失業保険を含めたとしても、
年間の収入が103万円を超えないので所得税のほうは扶養に
入れますが、社会保険の方は失業保険を貰ってる間は扶養から
外れないとならないとのことで、国民健康保険を支払っています。
この場合、支払った国民健康保険の保険料の控除は社員の扶養
なので社員の年末調整に含めていいのでしょうか?
それとも奥さんは少なくても今年収入があったので確定申告が
必要ですよね?そのときに含めるのでしょうか?
②来年から変わることで16歳未満の子供が扶養の対象から
外れるとの事なのですが、これは1月から源泉徴収税の
金額を求めるときの扶養の人数から減らしていいんでしょうか?
例えば現在、妻と16歳未満の子供2人で扶養人数3人なら
1月からは妻のみで扶養人数は1人にしていいんでしょうか?
そして、来年の年末調整のときも16歳未満の子は控除の
対象にならず、38万円引けなくなるってことでいいでしょうか?
③扶養控除等申告書についてなんですが、住民税に関する事項の
欄外に「給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければ
ならないとされている給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を
兼ねています。」と書いてあるんですが、今年からこの用紙も
提出するんでしょうか?それとも、住民税に関して他に提出する
書類があるのでしょうか?
今回で自身2回目の年末調整なのでお恥ずかしながら
わからないことがたくさんあり、困っています。
どうかよろしくお願いします。
1、まず、失業給付金について税法上は「非課税所得」であり、年収には含めないものであるということをご理解ください。(健康保険制度とは違います)
その奥様が失業給付受給中に加入した国保の掛金については、ご主人が負担(夫婦共通のサイフからの支出も可)したのであれば、ご主人の年末調整に含めるようになります。(奥様は社会保険料控除しなくても非課税)
2、ご理解いただいていらっしゃるとおり、間違いありません。
年少者の扶養がいらっしゃる社員の方は、給料が変わらなくても1月から源泉徴収税額が高くなってしまいます。
3、扶養控除等申告書は、給与の支払い者が保管しておいていただければ結構です。
ただし、H23年分の給与支払報告書を作成する際、その欄に記載されている親族の氏名を報告書の摘要欄へ記載するよう要請される可能性があります。
【補足】
そうです。給与支払報告書は、複写式の小さい緑色(橙色もあり)の紙です。
上記回答の「3」でも書いておきましたが、16歳未満の扶養関係を市区町村が把握するため(寡婦の判定などに必要)、給与支払報告書の摘要欄へ記載するよう要請される可能性があると想定されます。
その奥様が失業給付受給中に加入した国保の掛金については、ご主人が負担(夫婦共通のサイフからの支出も可)したのであれば、ご主人の年末調整に含めるようになります。(奥様は社会保険料控除しなくても非課税)
2、ご理解いただいていらっしゃるとおり、間違いありません。
年少者の扶養がいらっしゃる社員の方は、給料が変わらなくても1月から源泉徴収税額が高くなってしまいます。
3、扶養控除等申告書は、給与の支払い者が保管しておいていただければ結構です。
ただし、H23年分の給与支払報告書を作成する際、その欄に記載されている親族の氏名を報告書の摘要欄へ記載するよう要請される可能性があります。
【補足】
そうです。給与支払報告書は、複写式の小さい緑色(橙色もあり)の紙です。
上記回答の「3」でも書いておきましたが、16歳未満の扶養関係を市区町村が把握するため(寡婦の判定などに必要)、給与支払報告書の摘要欄へ記載するよう要請される可能性があると想定されます。
受給延長について
去年の一月に妊娠のため退職し、三月に受給延長の手続きをしました。
現在もまだ働いていませんし、しばらく働きには出ないと思うのですが
受給の延長は最大三年と聞きますが、例えばこのままずっと職につかない場合、
三年過ぎて職を探しても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
去年の一月に妊娠のため退職し、三月に受給延長の手続きをしました。
現在もまだ働いていませんし、しばらく働きには出ないと思うのですが
受給の延長は最大三年と聞きますが、例えばこのままずっと職につかない場合、
三年過ぎて職を探しても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
たぶんもらえないと思います。
延長の延長はできませんし・・・
しかも、旦那の扶養に入っていると失業手当は降りないようです。
旦那の扶養から外れる手続き(その後、国保に入りなおす)とか、空き待ちの保育園・・・
国保に入ると、恐ろしい額を失業手当を受ける間に毎月のように払わなければいけないし・・・
なので私はせっかく延長の手続きをしましたが、このままスルーしてしまいそうです。
延長の延長はできませんし・・・
しかも、旦那の扶養に入っていると失業手当は降りないようです。
旦那の扶養から外れる手続き(その後、国保に入りなおす)とか、空き待ちの保育園・・・
国保に入ると、恐ろしい額を失業手当を受ける間に毎月のように払わなければいけないし・・・
なので私はせっかく延長の手続きをしましたが、このままスルーしてしまいそうです。
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