失業保険個別延長給付について教えてください。2回会社の面接実績で手続きできると聞きました。
今失業保険を受給してます。今までハローワークから応募3回して1社面接い行く予定なのですが求人票の条件欄の見落としで
一度面接のとき確認するつもりですがおそらく自分から断ってしまうかもしれません。
自分から断った場合、個別延長給付の対象からはずされてしまいますか?
兵庫県です。
今失業保険を受給してます。今までハローワークから応募3回して1社面接い行く予定なのですが求人票の条件欄の見落としで
一度面接のとき確認するつもりですがおそらく自分から断ってしまうかもしれません。
自分から断った場合、個別延長給付の対象からはずされてしまいますか?
兵庫県です。
自分から断っても対象から外されませんよ。職業選択の自由はありますから。
ちなみに、面接でなく応募でも規定回数あればいいはずですが。
ちなみに、面接でなく応募でも規定回数あればいいはずですが。
雇用保険について質問です。
3月いっぱいで自己都合により退職しました。
今3ヶ月間の給付制限中で、
6月~の訓練校に通いながら早めに受給したいなと考えていましたが、先日妊娠が発覚しました。
延長制度というのがあるのは分かるんですが、いまいち理解出来ないのでお聞きしたいんですが、延長制度とは出産後からしか受給されないのでしょうか?
それとも、今の待機期間3ヶ月間たって受給開始してそれにプラスして延長出来るのでしょうか?
給付日数が90日なので、このまま妊娠を言わずに訓練校に3ヶ月間通って失業保険貰った方がいいのかと考えています。 延長制度を利用したほうが得だとは思うのですが、出来るだけ早めにお金が貰いたいのでどうしたらいいのかと悩んでいます。
みなさん知恵を貸してください。お願いします。
3月いっぱいで自己都合により退職しました。
今3ヶ月間の給付制限中で、
6月~の訓練校に通いながら早めに受給したいなと考えていましたが、先日妊娠が発覚しました。
延長制度というのがあるのは分かるんですが、いまいち理解出来ないのでお聞きしたいんですが、延長制度とは出産後からしか受給されないのでしょうか?
それとも、今の待機期間3ヶ月間たって受給開始してそれにプラスして延長出来るのでしょうか?
給付日数が90日なので、このまま妊娠を言わずに訓練校に3ヶ月間通って失業保険貰った方がいいのかと考えています。 延長制度を利用したほうが得だとは思うのですが、出来るだけ早めにお金が貰いたいのでどうしたらいいのかと悩んでいます。
みなさん知恵を貸してください。お願いします。
雇用保険の基本手当は、失業した人ではなく、「仕事を探している人」に給付するものです。
延長制度とは、「妊娠中なので、仕事を探すのはしばらくやめる」というときに、出産後再度探し始めるときまで「時期をずらす」制度です。
給付の日数は変わりませんので、「延長制度を利用した方が得だとは思うのですが」というわけではありません。
早く受け取りたかったら、延長をしなければよいのですが、積極的に仕事を探すというのが大前提ということを忘れないでくださいね。
延長制度とは、「妊娠中なので、仕事を探すのはしばらくやめる」というときに、出産後再度探し始めるときまで「時期をずらす」制度です。
給付の日数は変わりませんので、「延長制度を利用した方が得だとは思うのですが」というわけではありません。
早く受け取りたかったら、延長をしなければよいのですが、積極的に仕事を探すというのが大前提ということを忘れないでくださいね。
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
失業保険の受給要件について教えてください。
被保険者期間が通算すると、9か月あります。
あと3ヶ月分あれば、失業保険受給資格になります。
質問①1か月だけ勤務した期間があります。
契約満了で20日働きました。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。更新なし、延長なしと最初か ら決まっています。
予定通りに、11月に退職したら期間限定の契約満了で給付制限三か月は付かないですよね?
被保険者期間が通算すると、9か月あります。
あと3ヶ月分あれば、失業保険受給資格になります。
質問①1か月だけ勤務した期間があります。
契約満了で20日働きました。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。更新なし、延長なしと最初か ら決まっています。
予定通りに、11月に退職したら期間限定の契約満了で給付制限三か月は付かないですよね?
こういう質問の仕方ですと、正解がどうなるかわかりません。
>>質問①1か月だけ勤務した期間があります。契約満了で20日働きました。
正確に、○月○日から、○月○日までの1ヶ月、雇用保険の被保険者資格があった、ということがわからない限り、『1か月としてカウントされますよね?』なんて聞かれても、正しいかどうかわかりません。
>>質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。
正確に、9月1日から11月30日までの1か月間働き、雇用保険の被保険者であった場合ならわかりますが、具体的に日にちがないのでなんとも言えません。
そうすると、
>>被保険者期間が通算すると、9か月あります。
これも、本当に9か月あるのかどうか、大丈夫でしょうか。
情報が正確でないと、こういうギリギリの期間で受給を目指す方にうっかりしたことは言えないです。
>>質問①1か月だけ勤務した期間があります。契約満了で20日働きました。
正確に、○月○日から、○月○日までの1ヶ月、雇用保険の被保険者資格があった、ということがわからない限り、『1か月としてカウントされますよね?』なんて聞かれても、正しいかどうかわかりません。
>>質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。
正確に、9月1日から11月30日までの1か月間働き、雇用保険の被保険者であった場合ならわかりますが、具体的に日にちがないのでなんとも言えません。
そうすると、
>>被保険者期間が通算すると、9か月あります。
これも、本当に9か月あるのかどうか、大丈夫でしょうか。
情報が正確でないと、こういうギリギリの期間で受給を目指す方にうっかりしたことは言えないです。
主人の扶養に入る基準を教えてください。
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
お話のご様子から、健康保険の扶養についてのようですね。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
関連する情報