失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
失業保険について教えてほしいのですが、
1、昨年の1月に解雇扱いで仕事を退職
2、失業保険をもらわずに翌月2月から仕事を始める。
3、今年の2月に自主退職
したが、この会社には雇用保険も含め全ての保険無し。
4、現在、全ての保険がしっかりしている派遣で就職し仕事しているが、保険の手続きがまだ終わってない。(雇用保険ができた通知だけあり)
上記の状態で失業保険をもらう方法ってありますか?
雇用保険ができてしまった今ではもう無理ですか?
昨年の離職証明等は全てあります。
1、昨年の1月に解雇扱いで仕事を退職
2、失業保険をもらわずに翌月2月から仕事を始める。
3、今年の2月に自主退職
したが、この会社には雇用保険も含め全ての保険無し。
4、現在、全ての保険がしっかりしている派遣で就職し仕事しているが、保険の手続きがまだ終わってない。(雇用保険ができた通知だけあり)
上記の状態で失業保険をもらう方法ってありますか?
雇用保険ができてしまった今ではもう無理ですか?
昨年の離職証明等は全てあります。
現在仕事に着いてる場合は失業保険の対象には成りません。失業保険はあくまでも、失業中に貰える物です。離職票は大切に保管して置きましょう。現在の仕事をもし退職した場合に加算去れる事も在りますからね。何ヶ月雇用保険を掛けたかが失業保険では重要です。
失業保険について教えて下さい。
現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。
下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。
特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?
ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。
失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…
結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。
こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。
下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。
特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?
ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。
失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…
結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。
こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
「失業」していませんから、当然、給付もありません。
・再就職先を退職したときに「失業」したことになります。
・当然、離職理由は、再就職先での離職理由によります。
雇用保険に加入しない程度の労働時間(週20時間未満)・日数(雇用期間30日以下)しか働かないのなら別ですが。
※最初から「雇用期間何ヶ月・更新なし」の場合と、「雇用期間の定めなし」の場合とでは離職区分が異なりますから注意。
・所定給付日数の判断に使われる「被保険者だった期間(加入期間)」は、前職のものと通算されます。
・受給資格条件である「被保険者期間」は、再就職先の離職日からさかのぼって2年間(1年間)に存在するものを数えます。離職日の翌日に再加入なら、実質的に連続していることになります。
・再就職先を退職したときに「失業」したことになります。
・当然、離職理由は、再就職先での離職理由によります。
雇用保険に加入しない程度の労働時間(週20時間未満)・日数(雇用期間30日以下)しか働かないのなら別ですが。
※最初から「雇用期間何ヶ月・更新なし」の場合と、「雇用期間の定めなし」の場合とでは離職区分が異なりますから注意。
・所定給付日数の判断に使われる「被保険者だった期間(加入期間)」は、前職のものと通算されます。
・受給資格条件である「被保険者期間」は、再就職先の離職日からさかのぼって2年間(1年間)に存在するものを数えます。離職日の翌日に再加入なら、実質的に連続していることになります。
雇用保険の給付について。このたび家庭の事情で3月末に退職します。1~2か月は働けず、でも3か月ほどしたら働くことができるのですが、つぎはフルタイムではなく、当直や夜勤のない嘱託勤務(雇用保険のつく状態
で)思っています。おそらく次の再就職はできると思うので、失業保険は今回もらいません。 ただ、数年後嘱託勤務を退職した場合に、今回の1~2か月のブランクは、雇用保険の期間にどう影響しますか?嘱託で働いた年数で計算されるのか、以前勤めていた分(今まで11年勤めていました)も含まれますか?
分からないので教えて下さい。
で)思っています。おそらく次の再就職はできると思うので、失業保険は今回もらいません。 ただ、数年後嘱託勤務を退職した場合に、今回の1~2か月のブランクは、雇用保険の期間にどう影響しますか?嘱託で働いた年数で計算されるのか、以前勤めていた分(今まで11年勤めていました)も含まれますか?
分からないので教えて下さい。
簡単に説明しますと失業給付金をもらわなかった場合、前職からの期間は加算されます。
ただし雇用保険を支払っていない期間については加算されません。
ただし雇用保険を支払っていない期間については加算されません。
関連する情報