失業保険について質問です。
この3月31日付で4年勤めたのですが退職します。
理由は、過剰な労働時間です。土日も出勤することがあり、その代休はなく平日も夜の9時、10時まで働きます。
またタイミングよく12月に結婚をすることになったので、きりがいいかなぁと思って退職します。
この場合、失業給付金の給付日数はどのくらいになりますか?
理由によって給付日数がかわってきますか?
また、給付金はどのくらいですか?
HPで調べたのですが、今ひとつわからなかったので、質問します。
できれば、わかりやすくお願いします。
この3月31日付で4年勤めたのですが退職します。
理由は、過剰な労働時間です。土日も出勤することがあり、その代休はなく平日も夜の9時、10時まで働きます。
またタイミングよく12月に結婚をすることになったので、きりがいいかなぁと思って退職します。
この場合、失業給付金の給付日数はどのくらいになりますか?
理由によって給付日数がかわってきますか?
また、給付金はどのくらいですか?
HPで調べたのですが、今ひとつわからなかったので、質問します。
できれば、わかりやすくお願いします。
離職日前2年間に12カ月以上の被保険者資格があれば基本手当(いわゆる失業保険金)が受給できます。ご質問の場合は4年間の被保険者資格期間がありますので、1年以上5年未満に該当して所定給付日数は90日です。また離職理由が自己都合になりますので、失業の認定を受けてから3カ月間の給付制限(基本手当が受給できません)があります。基本手当はたとえば30歳未満なら上限が12,290円、下限が2,000円の範囲で、離職前6カ月間の賃金総額を180日で除した金額が賃金日額になり、さらにこれに給付率を乗じて、基本手当日額が決まります。給付率は50%~80%です。賃金日額が低い人ほど給付率は高くなります。
失業保険について。
23歳会社員です。
来年度から職業訓練校に行こうと思っています。
現在正社員で働いていて、雇用保険には加入して一年間程です。
来年四月から職業訓練校に入校する場合、失業保険が延長給付され、職業訓練が終了するまで給付されるという話を聞きました。
詳しく教えて下さい。
現在の給料は25万程です。(色々引かれる前)
23歳会社員です。
来年度から職業訓練校に行こうと思っています。
現在正社員で働いていて、雇用保険には加入して一年間程です。
来年四月から職業訓練校に入校する場合、失業保険が延長給付され、職業訓練が終了するまで給付されるという話を聞きました。
詳しく教えて下さい。
現在の給料は25万程です。(色々引かれる前)
状況により異なります。ハローワークにご相談ください。失業給付の訓練延長制度が適用されるのはハローワークが受講指示を出した公共職業訓練です。この訓練は貴方が希望しただけでは受講できません。ハハローワークが審査し資格と必要性があると認めなければ受講できません。在職中でも相談には乗ってもらえますのでハローワークに事情を説明し求職相談をして話をきいて退職時期なども決めてください。
支給金額なども説明してくれます。惹かれる前でなく 基本給(通勤手当や資格手当てなどの手当てをのぞいた金額) これも 給与明細を提示して説明してもらってください。 概算でよければ基本給の八割程度を日割り計算して日額基本支給金額を算定します。
支給金額なども説明してくれます。惹かれる前でなく 基本給(通勤手当や資格手当てなどの手当てをのぞいた金額) これも 給与明細を提示して説明してもらってください。 概算でよければ基本給の八割程度を日割り計算して日額基本支給金額を算定します。
前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、
「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、
「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。
青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。
例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。
もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。
失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。
ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。
例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。
もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。
失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。
ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
雇用保険・失業保険についてお聞きしたいのですが・・・
今まで、一年半、派遣として契約社員で働いています。3月まで契約が残っていますが、この二月末をもって自己都合で辞めるつもりでいます。有給休暇が残っているので、三月の一週間ぐらいが雇用最終日になるかもしれません。その場合の雇用保険の計算はどうなるでしょうか?「賃金日額=退職前6ヶ月間の給与(全ての手当てを含む、賞与除く)の総額÷180」 ←この場合、3月の給与は一週間分なので(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分合計で計算されるのでしょうか?それとも(9月から一週間分を引いた額)+(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分となるのでしょうか? 最近ハローワークが省エネなどと言って17時で閉まってしまうので相談にもいけません。詳しい方どうぞご教授ください。宜しくお願いします。
今まで、一年半、派遣として契約社員で働いています。3月まで契約が残っていますが、この二月末をもって自己都合で辞めるつもりでいます。有給休暇が残っているので、三月の一週間ぐらいが雇用最終日になるかもしれません。その場合の雇用保険の計算はどうなるでしょうか?「賃金日額=退職前6ヶ月間の給与(全ての手当てを含む、賞与除く)の総額÷180」 ←この場合、3月の給与は一週間分なので(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分合計で計算されるのでしょうか?それとも(9月から一週間分を引いた額)+(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分となるのでしょうか? 最近ハローワークが省エネなどと言って17時で閉まってしまうので相談にもいけません。詳しい方どうぞご教授ください。宜しくお願いします。
賃金日額の計算に用いるのは、賃金締日の翌日から賃金締日までをひと月と考え、その全期間で在籍しており、賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月を算出対象とします。
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