今度、東住吉区の方から吹田市の方に引っ越しをするんですが、失業保険の申請をするのにどこのハローワークに提出すればいいでしょうか?淀川のハローワークでいいんでしょうか?教えてください。
「移転前は東住吉」、「移転後は住吉」の別さえ守れば、初期の申請手続きはどちらでやっても間違いにはなりませんが、失業のお手当は「住民票のある地区を管轄するハローワークでいただくこと」が大原則ですので、初期の手続きを引っ越し前の東住吉区管轄で行った場合、移転後の住民票を携え淀川のハローワークへ住所変更の手続きもせねばならなくなる面倒があります。
ただし初期の手続きを淀川で行えば、その間のタイムラグにおいてお手当の受給開始時期は確実に遅れるわけですから、手続き面の合理性をとるか、あくまで迅速な受給開始を望むかで自ずと方針が決まります・・・
※淀川の内情がどうかは知りませんが、住所変更等の手続きは正規の認定日来訪者を優先してその合い間合い間に順番が繰り入れられるため、朝の開場30分前から並んで手続きが終わったのは昼下がりだった、という例もあるようです
ただし初期の手続きを淀川で行えば、その間のタイムラグにおいてお手当の受給開始時期は確実に遅れるわけですから、手続き面の合理性をとるか、あくまで迅速な受給開始を望むかで自ずと方針が決まります・・・
※淀川の内情がどうかは知りませんが、住所変更等の手続きは正規の認定日来訪者を優先してその合い間合い間に順番が繰り入れられるため、朝の開場30分前から並んで手続きが終わったのは昼下がりだった、という例もあるようです
失業保険について質問です。
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
離職前6ヶ月間の賃金合計を元に計算されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
失業保険 住所変更になった場合 教えてください
働いていた職場を3月末で退職しました。
3月中旬に引越しをしたのですが職場に伝え忘れていました。
まだ失業保険は受け取っていませんが(離職票まちです)
失業保険を受ける際に、何か手続きが必要になってしまいますか?
働いていた職場を3月末で退職しました。
3月中旬に引越しをしたのですが職場に伝え忘れていました。
まだ失業保険は受け取っていませんが(離職票まちです)
失業保険を受ける際に、何か手続きが必要になってしまいますか?
郵便局に転送の届けは出しましたか?
離職票が届かない、ということにならないですか?
〉失業保険を受ける際に、何か手続きが必要になってしまいますか?
ちゃんと住民票の届けを出しているなら特に要りません。
離職票に書かれた住所と異なるから、本人確認書類には、住所変更が裏書きされている免許証か住民票を選ぶと良いでしょうが。
離職票が届かない、ということにならないですか?
〉失業保険を受ける際に、何か手続きが必要になってしまいますか?
ちゃんと住民票の届けを出しているなら特に要りません。
離職票に書かれた住所と異なるから、本人確認書類には、住所変更が裏書きされている免許証か住民票を選ぶと良いでしょうが。
雇用保険・失業保険について
失業保険を受け取る際、一番最初に雇用保険受給説明会っていうのがありますが、
その日に会社の面接があり、どうしても行けないのですが、
これに出席しないと、失業保険はもらえないんでしょうか?
初回失業認定日は必ず行かなければいけないのは存じております。
ご存知の方ぜひお教え願います。。
失業保険を受け取る際、一番最初に雇用保険受給説明会っていうのがありますが、
その日に会社の面接があり、どうしても行けないのですが、
これに出席しないと、失業保険はもらえないんでしょうか?
初回失業認定日は必ず行かなければいけないのは存じております。
ご存知の方ぜひお教え願います。。
まずは、正直に相談することだと思います。
それがしにくいようであれば、一般論として聞きたいのですが、会社の面接と重なった場合、どうすればよいですか?と、匿名で聞くのも策かと思います。
ハローワークは、就職を支援するところですから、面接ということを正直に話せば、なんらかの対策を打ってくれるのでは。
私事ですが、認定日に、会社の体験入社が重なってしまったため、ハローワークに相談したところ、所長さんが対応してくださり、その日以外の認定日を設定してくださいました。
最初の説明会ではないので、参考になるのかわかりませんが、情報としてお伝えします。
それがしにくいようであれば、一般論として聞きたいのですが、会社の面接と重なった場合、どうすればよいですか?と、匿名で聞くのも策かと思います。
ハローワークは、就職を支援するところですから、面接ということを正直に話せば、なんらかの対策を打ってくれるのでは。
私事ですが、認定日に、会社の体験入社が重なってしまったため、ハローワークに相談したところ、所長さんが対応してくださり、その日以外の認定日を設定してくださいました。
最初の説明会ではないので、参考になるのかわかりませんが、情報としてお伝えします。
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
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