失業保険について質問させてください。派遣会社で3年半ほど働いてました。ヘルニアが悪化した為、退職しました。最初の仕事内容から一年間は良かったのですが二年目くらいから重たい物を持った
り立ち仕事だったり。入る時に重たい物や立ち仕事は無理と伝え重たい物はないし座り仕事と言われ入社しました。それを証明する契約書もないし言葉約束だったので、会社都合にしてもらえず自己都合退職したのですが、後から傷病手当金の事や会社都合になる為にする事を知りました(--;)今はヘルニアが悪化で歩行困難で1月の二週目くらいから寝たきりです。会社から離職票は届きました。ちなみに会社側の覧に自己都合退職。私の覧は空白です。12月から1月の頭はまだ普通に生活していた為、離職票が届き次第、ハローワークへ行き医者の診断書を書いてもらうなりして、すぐ働けるが今の職場は無理と言う感じで特定受給にしてもらおうと思っていたんですが、こんな動けない状態じゃハローワークすら行けません。仮に行ったとして、特定受給でも90日ですし、なんとか3ヶ月まって給付されても90日。どうしたらもう少し長くもらえますか?まさか動けなくなるとは思わなく、無理して仕事をしていたのを後悔します。長くもらうのは無理なのでしょうか?失業保険をもらっても金額がかなり少ない為、ヘルニアがよくなり次第働きたいのですが。今の動けない状態で特定受給ではなくてもいいので3ヶ月まってからの給付はもらえますか? できれば少しでも長くもらえると安心してヘルニアの治療ができます。知識がない為、どうしたらいいのかわからりません。色々調べてみたのですが公共職業訓練は確率的に無理ですし、まず毎日の通勤はできないので。傷病手当はやめる最後の日に書類だけ書きに行くと言いましたが、出勤扱いにされタイムカードを派遣担当者が出勤退勤をおしてます。いま思えば傷病手当の資格があったのに、先に知っていれば最後の日は書類だけ書きにいっていたのに(..)悔やんでも仕方ないですね。知識不足でした。とにかく今は動けない状態。仮に動けてハローワークへいっても90日。もう少し長くもらえるとありがたいです。何か方法がありましたら宜しくお願いします。長くてすみません。
特定受給資格者ではなく、特定理由離職者ではないですか?
特定受給資格者は会社都合等であったと思います。特定理由離職者であっても待機期間が軽減されすぐに受給出来ると思います。
ただ、それにはそこの職場では働く事が無理だけど、違う職場だったらすぐにでも働く事が出来ると言うことじゃないといけません。今のあなたの状態だとすぐに働ける状態ではないのでしょうか?
病気などですぐには働けない状態である人は通常受給期間が1年ですが、その期間を延長する事が出来ます。申請が必要で代理でも良かったはずです。
仕事が出来る状態になってから受給してもらいます。貰える日数は90日で変わりません。その日数分を一年以内にもらい切るか、病気で就活が出来なかったのでその一年を延ばす事しか出来ません。
失業保険は退職から再就職の間のブランクを補填してくれる保険であり、病気療養期間についての保険ではありません。
あなたの今の状態では会社都合、自己都合関わらず、受給資格はないことになります。
病気が治る見通しが経たないのであれば早くに受給期間延長の手続きをして下さい。それをしないと退職日より1年間で受給資格がなくなってしまい、所定日数90日が残っていても受給出来なくなります。
病気による補填は社会保険からあると思います。退職してしまっているのでしょうが、そういった方への期間があるかも知れません。社保の方に相談されてはいかがでしょうか?

社会保険には入っていたんですよね?
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
失業保険について詳しい方いらっしゃれば教えていただきたいのですが。。
今現在、雇用保険の失業給付を受けている友人がいます。彼女、妊娠しているんです。求職活動をずっとしているのを近くでみてきました。
先日、話を聞いてふと思ったのですが、彼女もう妊娠八ヶ月に入ったのに、求職活動をして、認定日?にいつもどおり申請しに行ったそうですが、それって何か母体の法律的に違反になるんじゃ?と私思ったんですが。。。受給としても違反なんでしょうか??まったく、本人は何もきずいてなさそうなんですがどうなんでしょう、、私自身産休に入ったのがたしか八ヶ月で、心配で質問してみました。。

補足としてですが。。

聞いたところ、この前職安に行ったのが最後の認定日だったそうです。支給開始?の日にちから数えて、90日が支給期間。おそらく、90日経って、さらに一ヶ月経った日に、最後の認定日だったみたいです。
支給開始から90日間の支給では有りません。
失業であった期間の後払いです。
認定日が最終日になります。
給料と同じで、お金を前払いで貰えるなんて考えないでください。

妊娠していてもそれほど厳しく有りません、ハローワークに行ってみてください、お腹の大きい人も赤ん坊をつれた人も居ます。
法律に触れる理由もないですし、法律は有りません。
就職する意思があるとハローワークが認めればいいだけですから。
一時退職して半年ほど失業保険を受けての生活となります。
その際に国民健康保険に切替えます。
そのほか毎月支払わなければならない税金とそれぞれのおよその金額を教えて下さい。
50歳です。
国保はあなたの前年の所得をもとに算定されます。自治体毎でまったく金額が異なります。個々に役所で聞く以外にわかりません。あるいは社保の継続を選択するのであれば今払っている金額の約2倍です(会社負担分も自己負担となるため)どちらが安いかも役所で金額を聞いてから決めるといいでしょう。扶養家族がいる場合こちらの方がお得な場合が多いです(国保には扶養がありませんので)
国民年金は一律15000円ほどです。退職しているなら減免措置が受けられる可能性が高いのでこちらも役所でご相談ください。

退職する時期によりますが、住民税が後払いなので注意が必要です。
1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求が来ます。後払いなので昨年まるまる所得があればそれなりの金額がきますので用意しておかなければなりません。
こちらはすでに得た所得に対する後払いの税金なので基本的に減免は受けられない場合が多いです(まれに自治体によっては減免がある場合もあります)
また途中で退職した場合、例えば12月で退職したら5月分までの住民税が未払いなので一括で退職時に支払うという事になります。

という事で具体的な金額を算定することは年齢だけではできませんので、個別に役所でご相談ください。
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