失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
公務員試験に合格し、自己都合で退職する場合の失業手当て(失業保険)もしくは、再就職手当ての給付について教えて下さい!
下記のような私の状況でも失業手当て、もしくは再就職手当てがもらえるか教えて下さい。
昨年から公務員試験の勉強をし、今年の5月~6月頃の地元の公務員試験を受験しました。
その内の一つの自治体から合格を頂きました。
採用予定日は2011年4月1日です。
合格と言いましても、採用が確定した訳ではなく、採用候補者の名簿に載っただけです。
採用候補者名簿には順位がつけられており、下位の順位ですので、必ずしも採用されるとは限りません。
丸8年勤めた今の会社を9月末付けで退職する事になりました。
退職後に離職票をもらい、ハローワークに届け出た場合失業手当てをもらえるのでしょうか?
合格していたとしても、採用が確定している訳ではないため、10月以降の職を探すという形にすれば失業手当or再就職手当てはもらえるのでしょうか?
箇条書きでまとめると下記です。
2010年8月上旬 とある自治体に合格 ※採用決定ではなく、候補者名簿に名前がのっただけ
翌日、会社に退職願を提出し、自己都合による退職で、9月30日付けで退社と決定。
2011年10月初旬(予定) ハローワークに離職票を提出し、つなぎの仕事を探す予定です。
※つなぎの会社が見つからなければ、そのまま合格した自治体で働こうとおもいます。
2011年4月1日(予定) 合格した自治体で働く
【注意点】
仮内定の状態というのをハローワークの人に理解して頂けるでしょうか?
例えば、2011年2月頃に、採用が確定しましたと自治体から連絡があった場合、再就職手当てが支給されるか?
よろしくお願い致します。
下記のような私の状況でも失業手当て、もしくは再就職手当てがもらえるか教えて下さい。
昨年から公務員試験の勉強をし、今年の5月~6月頃の地元の公務員試験を受験しました。
その内の一つの自治体から合格を頂きました。
採用予定日は2011年4月1日です。
合格と言いましても、採用が確定した訳ではなく、採用候補者の名簿に載っただけです。
採用候補者名簿には順位がつけられており、下位の順位ですので、必ずしも採用されるとは限りません。
丸8年勤めた今の会社を9月末付けで退職する事になりました。
退職後に離職票をもらい、ハローワークに届け出た場合失業手当てをもらえるのでしょうか?
合格していたとしても、採用が確定している訳ではないため、10月以降の職を探すという形にすれば失業手当or再就職手当てはもらえるのでしょうか?
箇条書きでまとめると下記です。
2010年8月上旬 とある自治体に合格 ※採用決定ではなく、候補者名簿に名前がのっただけ
翌日、会社に退職願を提出し、自己都合による退職で、9月30日付けで退社と決定。
2011年10月初旬(予定) ハローワークに離職票を提出し、つなぎの仕事を探す予定です。
※つなぎの会社が見つからなければ、そのまま合格した自治体で働こうとおもいます。
2011年4月1日(予定) 合格した自治体で働く
【注意点】
仮内定の状態というのをハローワークの人に理解して頂けるでしょうか?
例えば、2011年2月頃に、採用が確定しましたと自治体から連絡があった場合、再就職手当てが支給されるか?
よろしくお願い致します。
受給は可能ですが問題点として
①HWにそれを話すと認めてもらえない可能性が多少ある。(私も経験がありませんから何ともいえません)
②自己都合なので90日として、失業申請から受給し終わるまで約7ヶ月近くかかるので無効になるものが出てくる。
③受給するためには求職活動をしなくてはならないが短期の仕事しかできないためHWの紹介を断るケースがでてくる
*再就職手当ついては就職の時点で3分の1以上残日数があれば受給できますが、あるかどうか何ともいえません。(無理かも)
上記のリスクを承知ならHWに黙っておくけば受給は可能でしょう。
却下されることをも予想して正直に言うことも選択肢の一つです。
①HWにそれを話すと認めてもらえない可能性が多少ある。(私も経験がありませんから何ともいえません)
②自己都合なので90日として、失業申請から受給し終わるまで約7ヶ月近くかかるので無効になるものが出てくる。
③受給するためには求職活動をしなくてはならないが短期の仕事しかできないためHWの紹介を断るケースがでてくる
*再就職手当ついては就職の時点で3分の1以上残日数があれば受給できますが、あるかどうか何ともいえません。(無理かも)
上記のリスクを承知ならHWに黙っておくけば受給は可能でしょう。
却下されることをも予想して正直に言うことも選択肢の一つです。
今月いっぱいで仕事が終わります。(期間社員の為)現在妊娠3ヶ月目です。
退職後、旦那の扶養に入ろうと思うのですが、その場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
130万を超えているので、
健康保険?の扶養?に入る予定です。
保険が使えるようになるまでどのくらいの期間がかかりますかね?
もしくは、退職後、国保に入り、失業保険を貰い終わって、旦那の扶養に入ったほうがいいでしょうか?
退職後、旦那の扶養に入ろうと思うのですが、その場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
130万を超えているので、
健康保険?の扶養?に入る予定です。
保険が使えるようになるまでどのくらいの期間がかかりますかね?
もしくは、退職後、国保に入り、失業保険を貰い終わって、旦那の扶養に入ったほうがいいでしょうか?
失業保険で受給する金額(日額)が130万円を日額に換算した金額を超えていなければ、受給を受けながらでも扶養にも入ることは可能です。
※130万円÷(12ヶ月×30日)=3,611円(扶養可能とする日額の限度)
ですが、失業保険とは今まで掛けていた保険の精算ではなく、今後働く為への支度金ですので、妊婦により仕事に就けない場合は受給の延長が可能です。
①2012年6月30日(退職)→申請2013年6月29日(申請は退職後1年間有効)
②2013年6月29日(申請)→受給2015年6月29日(3年間の受給延長が可能)
①及び②で最大4年間の時間があります。
よって、国保に入って保険料の出費を考えるよりは、退職後は失業保険の受給申請は行なわず、ご主人の扶養に加入することをお勧めします。
保険証は会社によりますが、保険番号が確定すれば加入証明書の発行はしてもらえますので、病院に見せるだけでも3割負担で対応してもらえることもあります。
もし、全額負担でも保険証が出来上がれば(10日前後)返金されますので、ご安心ください。
※130万円÷(12ヶ月×30日)=3,611円(扶養可能とする日額の限度)
ですが、失業保険とは今まで掛けていた保険の精算ではなく、今後働く為への支度金ですので、妊婦により仕事に就けない場合は受給の延長が可能です。
①2012年6月30日(退職)→申請2013年6月29日(申請は退職後1年間有効)
②2013年6月29日(申請)→受給2015年6月29日(3年間の受給延長が可能)
①及び②で最大4年間の時間があります。
よって、国保に入って保険料の出費を考えるよりは、退職後は失業保険の受給申請は行なわず、ご主人の扶養に加入することをお勧めします。
保険証は会社によりますが、保険番号が確定すれば加入証明書の発行はしてもらえますので、病院に見せるだけでも3割負担で対応してもらえることもあります。
もし、全額負担でも保険証が出来上がれば(10日前後)返金されますので、ご安心ください。
勤続年数が20年以上と以下では、何か違ってくることはありますか? 例えば、失業保険給付期間・金額とか、将来もらえる(はずの)年金の金額とか・・・詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
勤続年数というよりも雇用保険保保険者期間ですね。支給日数が違ってきますので金額も違ってきます。
自己都合退職の場合は20年以上は150日ですが未満(10年以上)では120日です。
会社都合退職の場合は年齢によって違いがあります。
20年以上では30歳~35歳未満240日、35歳~45歳未満270日、45歳~60歳未満330日、60歳以上~65歳未満240日。
10年~20年未満については30歳意未満では180日で、あとは年零別は上記と同じで、それぞれ210日、240日、270日、210日、となっています。
会社都合退職の方が日数が優遇されますので、支給総額は大きく違ってきます。
自己都合退職の場合は20年以上は150日ですが未満(10年以上)では120日です。
会社都合退職の場合は年齢によって違いがあります。
20年以上では30歳~35歳未満240日、35歳~45歳未満270日、45歳~60歳未満330日、60歳以上~65歳未満240日。
10年~20年未満については30歳意未満では180日で、あとは年零別は上記と同じで、それぞれ210日、240日、270日、210日、となっています。
会社都合退職の方が日数が優遇されますので、支給総額は大きく違ってきます。
会社都合の退職の場合でも、退職時に妊娠していたら失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。
予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。
収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。
色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。
予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。
収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。
色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ちょつと 難しいかも 任意継続保険が適用になれば いいが 社会保険事務所に 電話してみては
どうでしょうか
どうでしょうか
失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
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